○一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例

平成3年12月19日

茨木市条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、平成3年12月1日(以下「基準日」という。)に本市に在職する者に支給する期末手当(以下「期末手当」という。)に関して次条各号に掲げる条例に対する特例を定めるものとする。

(支給を受ける者の範囲)

第2条 期末手当は、次の各号に掲げる条例の適用を受ける者(以下「職員」という。)に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(4) 茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例(昭和28年茨木市条例第25号)

(5) 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)

(支給の基準)

第3条 前条第1号及び第2号の職員に支給する期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)の期末手当基礎額に100分の217.5を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に10,000円を加えた額とする。

(1) 在職期間が6か月の場合 100分の100

(2) 在職期間が5か月以上6か月未満の場合 100分の80

(3) 在職期間が3か月以上5か月未満の場合 100分の60

(4) 在職期間が3か月未満の場合 100分の30

2 前条第3号及び第4号の職員に支給する期末手当の額は、前項に定める金額に基づき同号の各条例の規定にしたがい算出した額とする。

3 前条第5号の職員に支給する期末手当の額は、基準日現在(離職し、又は死亡した職員にあつては、離職し、又は死亡した日現在)の期末手当基礎額に100分の277.5を乗じて得た額に10,000円を加えた額とする。

(支給の方法)

第4条 この条例に基づき支給する期末手当の支給日その他の必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の内払)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年茨木市条例第35号)に基づき職員に支払われる平成3年12月1日を基準日とする期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例の廃止)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(昭和57年茨木市条例第31号)は、廃止する。

一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例

平成3年12月19日 条例第36号

(平成3年12月19日施行)