○葬儀従事職員服務規程
昭和27年7月26日
茨木市規程第18号
第1条 茨木市立斎場で市営葬儀及び斎場管理に従事する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 職員は、市民文化部市民課に所属する。
第3条 職員は、業務に従事するときは、常に親切丁寧を旨とし、いやしくも喪主に不快の念を与えないよう最善の注意と誠意をもつて、職務の執行を行なわなければならない。
第4条 職員は、毎日所属課において、業務上必要な打ち合わせおよび報告をしなければならない。
第5条 職員は、喪主から名目の如何にかかわらず金銭物品ならびに飲食のきよう応を受けてはならない。
第6条 上司の許可なく物品、消耗品等を持ち出してはならない。
第7条 職員は、受け持ち職場内の清潔および火気に十分注意するとともに、異常を認めたときは、すみやかに応急の処置を施し、所属課長を経て、上司に報告しなければならない。
第8条 その他の事項に関しては、茨木市職員服務規程による。
附則
附則(昭和55年規程第2号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第6号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。