○茨木市営葬儀条例

昭和27年6月27日

茨木市条例第159号

第1条 市民生活改善の一端に資するため、簡素低廉にしてかつ厳粛を旨とし、因襲と虚礼を打破する目的をもつて市営葬儀並びに火葬(以下「葬儀」という。)に関する業務を行なう。

第2条 葬儀の内容は、次のとおりとする。

(1) 納棺の実施及び葬祭用品等の供与

(2) 祭壇の飾付け及び葬儀の進行

(3) 霊柩車の使用

(4) 火葬の執行

第3条 葬儀を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長に申し込み、その許可を受けなければならない。

第4条 葬儀の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 死亡者が死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市の区域内で葬儀を執行するもの

(2) 喪主が住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市の区域内で葬儀を執行するもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

第5条 葬儀の区分及び使用料は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、死亡者が本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であった場合の使用料は、別表第2の規定を適用する。

3 前2項に規定する使用料のほか、葬儀に必要な用品の費用は、市長が別に定める。

第6条 使用者は、申し込みと同時に使用料を前納するものとする。ただし、前納することのできない理由のあるものは、葬儀の使用後2日以内に納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

第7条 この葬儀の主旨に副わない申込みのあつたとき又は市長が必要と認めたときは、使用許可の取消し又は使用条件の変更その他必要な処置をすることができる。

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 市長は、前項の規定により減免した後においても、減免理由のないことが明らかになつた場合は、減免額を徴収することができる。

第9条 使用者は、祭壇その他の器具を使用中故意又は過失により減失又は破損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

第10条 この条例施行につき必要な事項は、市長がこれを定める。

茨木市立葬儀所使用条例は適用せず。

この条例施行の期日は、市長が定める。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和41年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行し、同日以後の葬儀の使用の申し込みから適用する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後の葬儀及び斎場の使用の申込みから適用する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、同日以後の葬儀及び斎場の使用の申込みから適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後の葬儀使用申込みから適用する。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、昭和60年12月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後の葬儀の使用申込みから適用する。

(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表1及び別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市営葬儀条例の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(同年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市営葬儀条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市営葬儀条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1

区分


年齢別

使用料

納棺、葬祭用品等の供与

祭壇飾り、葬儀進行

霊柩車

火葬執行

12歳以上

27,500円

23,500円

11,880円

19,000円

12歳未満

22,500円

23,500円

11,880円

15,000円

備考

1 死亡者が死亡時に住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されていないときの使用料の額は、本表に定める使用料の額に10割の額を加算した額とする。ただし、「霊柩車」の使用料の額については、この限りでない。

2 「納棺、葬祭用品等の供与」について、棺箱を使用しない葬儀のときの使用料の額は、年齢にかかわらず10,500円とする。

3 「祭壇飾り、葬儀進行」について、茨木市立斎場の第2告別式場又は第3告別式場を使用する場合であって、専用祭壇を使用するときの使用料の額は、当該使用料の額に16,000円を加算した額とする。

別表第2

区分


年齢別

使用料

納棺、葬祭用品等の供与

祭壇飾り、葬儀進行

霊柩車

火葬執行

12歳以上

8,300円

23,500円

11,880円

5,700円

12歳未満

6,800円

23,500円

11,880円

4,500円

備考

1 「納棺、葬祭用品等の供与」について、棺箱を使用しない葬儀のときの使用料の額は、年齢にかかわらず3,200円とする。

2 本表の使用料については、別表第1備考の第1項及び第3項の規定を適用する。

茨木市営葬儀条例

昭和27年6月27日 条例第159号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第3章
沿革情報
昭和27年6月27日 条例第159号
昭和38年6月6日 条例第19号
昭和41年4月1日 条例第27号
昭和52年4月7日 条例第29号
昭和53年4月1日 条例第10号
昭和57年3月31日 条例第10号
昭和59年3月31日 条例第4号
昭和60年10月3日 条例第24号
昭和62年3月30日 条例第11号
平成14年12月26日 条例第32号
平成22年9月27日 条例第39号
平成24年6月15日 条例第18号
平成24年12月10日 条例第42号
平成26年6月10日 条例第12号