○茨木市職員服務規程
平成2年10月1日
茨木市訓令第9号
茨木市職員服務規程(昭和39年茨木市訓令第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 茨木市職員(以下「職員」という。)の服務については、法令、条例、規則その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程で職員とは、市に常時勤務する一般職の職員をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
(法令等の遵守)
第4条 職員は、その職務を遂行するにあたつては、法令、条例、規則、規程等に従い、特に職務に関する上司の命令はこれを遵守するとともに進んで上司を補佐しなければならない。
(協調)
第5条 職員は、職員相互間の協調を旨とし、業務の円滑な遂行を図るとともに各自の担当する業務について常に創意工夫を重ね、業務改善に努めなければならない。
(品位の保持)
第6条 職員は、応接に際しては、親切、公平、迅速を旨とし、常に温容と理解をもつて接するとともに、その言語態度は懇切丁寧にし、何人に対しても粗暴又は侮辱的な言語を用い、あるいは不当に威圧を与えるような態度をとるなどして職員としての品位を失墜せしめてはならない。
(職務の公正)
第7条 職員は、職務に関し特定の団体又は個人の利益又は不利益となるような行為をしてはならない。
(機密の保持)
第8条 職員は、職務上知り得た機密を任命権者の許可を得ずして漏らしてはならない。
(職務時間中の組合活動)
第9条 職員は、勤務時間中において、正当な理由なく組合活動を行つてはならない。
(贈与の収受等の禁止)
第10条 職員は、名目のいかんを問わず職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる贈与、もてなし、その他利益の提供を受け、若しくは受けさせ、又は求めてはならない。
(不当利益享受の禁止)
第11条 職員は、物品の購入、金品の賃借に際し、その職権を利用して不当に利益を享受し、又は他人に享受させてはならない。
(身分上の請託)
第12条 職員は、昇進、配属、その他自己の身分上の取扱いについて、部外の者に援助を要請してはならない。
(職員記章)
第13条 職員は、貸与を受けた記章を常時はい用しなければならない。
(採用者等の諸届の提出)
第14条 職員に採用された者は、5日以内に必要な書類を総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。
2 職員の身分上に関する願、届書等については、所属長を経て人事課長に提出するものとする。
(出張)
第15条 所属長は、公務のため職員を出張させようとするときは、前日までに所要の手続をしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 職員は、出張中次の各号の1に該当する場合が生じたときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合によつて出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。
(2) 病気その他の事故によつて旅行を継続することができないとき。
(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。
(復命)
第16条 出張した職員は、その用務が終ったときは、速やかに帰庁し、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(考査)
第17条 職員の服務及び事務処理の状況等の考査については別に定めるところによる。
(事務引継ぎ)
第18条 職員が退職、休職又は転任等の場合は、その発令のあった日から5日以内に、担任事務に関する事務引継書を作成し、後任者に引継ぎをしなければならない。ただし、特別の事情のため、発令の日から5日以内に引き継ぐことができないときは、上司の承認を得て速やかに引き継ぐものとする。
2 後任者の未定その他の理由により後任者に引き継ぐことができないときは、部長級職員にあつては担当副市長、次長級及び課長級職員にあつては部長、その他の職員にあつては所属長の指定した者に引き継がなければならない。
第19条 部長級職員の事務引継ぎについては、総務部長を経て、担当副市長及び市長に、次長級及び課長級職員の事務引継ぎについては部長に、その他の職員の事務引継ぎについては課長に、事務引継書を供覧しなければならない。ただし、係長級職員以上を除く職員の事務引継ぎについては、口頭による報告で事務引継書の供覧にかえることができる。
第3章 勤務
(出勤等)
第20条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、自ら出退勤情報管理機器により出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、出退勤情報管理機器によらない職員(出張所等に勤務する職員)については、自ら出勤簿(様式第1号)に署名又は押印をしなければならない。
2 正当な理由がなく前項の手続を怠る者は、無届欠勤とする。
(無届欠勤の禁止)
第21条 職員は、届出不可能な場合のほか、無届で欠勤をしてはならない。
(事故欠勤)
第23条 所属長は、職員が年次有給休暇残日数がなく、欠勤を願い出たときは、特にやむを得ないと認められるものに限り許可を与えることができる。
(欠勤の手続)
第24条 職員は、やむを得ない事故のために欠勤するときは、電話その他適当な方法により、当日勤務時間の始まる時刻後1時間以内に所属長に届け出て、承認を得なければならない。
(早退の手続)
第25条 勤務時間中急病又はやむを得ない理由により早退しようとするときは、その理由を具し、庶務事務システムに必要な事項を入力し、又は早退願(様式第3号)により、所属長に願い出て、承認を得なければならない。
(出勤前出張)
第26条 外勤又は出張のため出勤時刻までに出勤できない者は、その前日までに庶務事務システムに必要な事項を入力し、又は出張命令書により、所属長の承認を得なければならない。
(私事旅行の届出)
第27条 帰省、墓参、転地療養その他私事旅行をしようとするときは、その理由、旅行先及び所要日数を具し、私事旅行願(様式第3号)により所属長に願い出て、承認を得なければならない。
(職場を離れるときの措置)
第28条 職員が勤務時間中部署を離れるときは、行先、要件、所要時間等を直属上司に報告して承認を得なければならない。
(休暇一覧表)
第29条 所属長は、庶務事務システム又は職員の休暇一覧表(様式第4号)により休暇の状況を明らかにしなければならない。
(休暇の手続等)
第30条 休暇の手続については、第24条の欠勤の手続に準じ、直属上司及び所属長を経て任命権者に願い出なければならない。
2 病気休暇の承認を受けようとする者は、医師の診断書を提出しなければならない。ただし、休暇の日数が引き続き7日を超える場合を除き、任命権者が休暇を承認するに当たり勤務しない事由が明らかであると認める場合は、この限りでない。
3 病気休暇の承認について必要があるときは、実地調査又は指定医の診断を行わせることがある。
(勤務時間外の登退庁)
第32条 勤務時間外又は休日等に登庁したときは、その理由を守衛又は当直員に通知しなければならない。退庁のときも同様に守衛又は当直員に通知しなければならない。
(人事課長への連絡)
第33条 所属長は、職員から遅刻、早退、欠勤、休暇等の願届により許可又は承認したときは、庶務事務システム又は別に定める要領でその日のうちに人事課長あて関係文書を送付しなければならない。
(休暇状況一覧表の提出)
第34条 所属長は、休暇状況一覧表(様式第5号)の内容を確認のうえ、人事課長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(退庁時の文書等の保管)
第35条 職員が退庁するときは、各自保管の文書及び物品を整理し、所定の場所に収めて散逸させてはならない。
2 職員の退庁後当直員の看守を必要とする物品は、退庁のとき守衛又は当直員に回付しなければならない。
(非常の際の心得)
第36条 職員は、天災地変その他非常災害の発生したとき又は発生のおそれのあるときにおいては、別に定めるところにより登庁し上司の指示に従わなければならない。
(火災発見時の処置)
第37条 職員は庁舎の出火又は庁舎付近の火災を発見したときは、直ちに総務部長、当直員及び消防署等に急報する等臨機の処置をとるとともに総務部長の指示に従うものとする。ただし、総務部長に事故あるときは、他の部長がこれにあたるものとする。
(非常持出し)
第38条 所属長はあらかじめその所属の書類及び器物中非常持出しを要するものを定め、その所在を明確にしておかなければならない。
(公用物の取扱い)
第39条 職員は貸与品及び自己の管理にかかる公用品の取扱いについては、常に適切な注意を払わなければならない。
2 自己の怠慢又は不注意によって生じた公用品の損失については、その責任を負わなければならない。
3 公用品の盗難又は損失については、速やかに所属長に届けなければならない。
附則
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第9号)
この規程は、訓令の日から施行し、平成3年3月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号まで及び様式第5号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。