○茨木市農業委員会事務局事務分掌規程
昭和37年2月7日
茨木市農業委員会規程第2号
第1章 職務
第1条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、局長を補佐し、局長の不在又は事故あるときにその職務を代理するとともに、局長の命を受けて所管の事務を掌理し、事務局長代理以下の所属職員を指揮監督する。
3 事務局長代理は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務局理事は、会長の命を受けて事務局の事務を総括する。
第2条 その他の職員は、上司の命を受けて所管の事務を処理する。
第3条 事務局職員の事務分担は、局長が定める。
第2章 事務分掌
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送並びに整理保存に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 農業委員会の会議運営に関すること。
(6) 農地法その他の法令によりその権限の属させた農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整に関すること。
(7) 農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。
(8) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(9) 農地等の利用の最適化の推進に関する施策についての関係行政機関等への意見提出に関すること。
(10) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(11) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。
(12) 租税特別措置法等による事務に関すること。
(13) 農地等の利用関係の紛争についての和解の仲介に関すること。
(14) 国有農地の管理に関すること。
(15) 遊休農地の措置に関すること。
(16) 農地の賃借料情報の提供に関すること。
(17) 農業者年金に関すること。
(18) 所管に係る諸証明に関すること。
(19) 農地台帳の整備及び管理に関すること。
(20) 前各号のほか、法令によりその権限に属させた事項に関すること。
第3章 事務処理
第5条 事務の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項については、局長において専決することができる。
第6条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 事務局次長及びこれと同等の職にある者以下の職員の出張(外国への出張は除く。)に関すること。
(2) 事務局次長及びこれと同等の職にある者以下の職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(3) 事務局次長及びこれと同等の職にある者以下の職員の休暇、欠勤及び私事旅行の承認又は許可に関すること。
(4) 軽易又は定例的な照会、回答、経由等に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、軽易な事務を処理すること。
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の取扱いについては、茨木市事務決裁規程(平成13年茨木市訓令第2号)の例による。
第4章 文書及び物品の取扱い
第8条 文書及び物品の取扱いについては、茨木市文書管理規則(平成18年茨木市規則第7号)及び茨木市財務規則(平成3年茨木市規則第15号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年2月7日から適用する。
附則(昭和42年規程第2号)
この規程は、昭和42年1月18日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第4号)
この規程は、平成11年7月20日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。