茨木市財産区について

更新日:2023年08月17日

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財産区とは

   財産区とは、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているも

の又は市町村の廃置分合若しくは境界変更の場合において、関係地方公共団体の協議に

基づき、市町村及び特別区の一部が財産(溜池、墓地、山林、原野等)を有し、若しく

は公の施設(公民館、自治会館、農業会館等)を設けるものをいい、法人格を有する特別

地方公共団体です[地方自治法第294条第1項]

その沿革は古く、江戸時代以前の古来から農耕を中心とした、生活共同体として自然

発生的に生まれた大字ごとの集落(村)の性格や役割等に基づくものといわれています。

[地方自治法第294条第1項]

現在、市内には計58の財産区があり、古くから地域住民団体の方々が財産の日常管理

(草刈、清掃、溜池堤の改修等)をされています。

財産区の権能

   財産区は、市町村と同じく特別地方公共団体としての法人格を有するものの、これ

までの沿革から、その権能については、消極的なものに限られ、既存財産の保全、

利用及び改良等の管理行為並びに財産区内の不要となった財産の売却等の処分行為に

ついてのみ行為能力を有しています。

財産区の機関

   財産区は特別地方公共団体であり、法人格を有するが、原則として固有の機関を有

しないことから、執行機関は、その財産区の属する市町村長であり議会となります。

   なお、地方自治法に基づき、財産区議会が設けられている場合もあります。

      本市においては、茨木市長が財産区管理者となっており、処分行為の際の契約行為

   等における事務を行い、議決を要するものについては、茨木市議会が議決することに

   なります。

財産区財産の管理

   財産区は、その財産の管理及び処分または廃止については、その住民の福祉を増進

するとともに財産区のある市町村の一体性を損なわないよう努めなければならないと

されています。[地方自治法第296条の5第1項]

   また、財産区財産の管理及び処分または廃止については、法令及びその属する市町

   村の規定によるものとされているため、本市では法令のほか市の規定(茨木市財産区

   特別会計条例、茨木市財産区事業交付金要綱等)に基づき、適正な運営に努めていま

   す。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 企画財政部 財産活用課
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