住居表示審議会

更新日:2022年01月14日

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1.住居表示審議会とは?

住居表示審議会は、市が住居表示を定めるときに、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置した機関です。

住居表示は、市の住民や学識経験者、関係する行政機関の職員などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。

2.審議結果

令和3年度第2回茨木市住居表示審議会

令和3年12月22日に開催しました令和3年度第2回茨木市住居表示審議会についての会議録と審議資料を掲載しています。

また、市役所南館1階情報ルームにも備え付けています。

令和3年度第1回茨木市住居表示審議会

令和3年7月6日に開催しました令和3年度第1回茨木市住居表示審議会についての会議録と審議資料を掲載しています。

また、市役所南館1階情報ルームにも備え付けています。

3.過去の審議結果

過去に実施しました住居表示審議会の会議録を掲載しています。

会議録及び審議資料は、市役所南館1階情報ルームに備え付けています。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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