政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています

更新日:2021年12月15日

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政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。

また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

寄附行為には次のようなものが該当します。

・お歳暮、お年賀

・秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典

・葬儀の花輪、供花

・病気見舞い

・落成式、開店祝等の花輪

・入学祝、卒業祝

・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝

・町内会の集会、旅行等の催物への寸志、飲食物の差入れ

・地域の運動会、スポーツ大会への飲食物等の差入れ

・お祭りへの寄附、差入れ など

詳細は、総務省ホームページ参照または選挙管理委員会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 選挙管理委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1675
ファックス:072-626-3322
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