高度地区に係る特例許可の手続きについて

更新日:2025年01月01日

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高度地区に係る特例許可の手続きについて

高度地区の特例許可の手続きに関しましてはこちらをご覧ください。

なお、この許可手続きについては、手数料を徴収します。

緩和(良好な市街地環境の形成に資する建築物の緩和)について

緩和については、建築審査会の意見を聴いたうえで市長の許可が必要になります。

制限高さ及び緩和後の高さ

制限高さ及び緩和後の高さ一覧
制限高さ 緩和後の高さ
16メートル(第二、三種高度地区) ※

・1段階緩和

      22メートル

・2段階緩和(大規模敷地の場合)

      31メートル

22メートル(第四、五種高度地区) ※

・1段階緩和

      31メートル

・2段階緩和(大規模敷地の場合)

      43メートル

31メートル(第六、七種高度地区)

・1段階緩和

      43メートル

43メートル(第八種高度地区)

・1段階緩和

      無制限

※ ただし、工業地域内の住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿又はこれらに付属する建築物を含む。)用途以外の建築物については、許可を受けなくても制限高さは31メートルとなります。

(注)準工業地域内においては上記の適用はありません。

緩和することができる建築物の条件

以下の(A)敷地条件、(B)空地・緑化条件、(C)建物配置(壁面の後退距離)の全てを満たし、良好な市街地環境の形成に資する建築物については、建物高さの制限を緩和することができます。
ただし、最高高さの制限が緩和の対象であり、第二種、第四種、第六種高度地区については、斜線制限の緩和は行いません。

(A)敷地条件

  緩和水準 敷地規模 接道条件(前面道路幅員)

住居系・

工業系用途地域

1段階緩和 2,000m2以上

                  6m以上

(住居系用途地域・準工業地域)

 

         8m以上(工業地域)

2段階緩和

5,000m2以上

(大規模敷地)

                  8m以上

商業系用途地域
1段階緩和 1,000m2以上
  • 住居系用途地域:第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
  • 工業系用途地域:準工業地域、工業地域
  • 商業系用途地域:近隣商業地域、商業地域

敷地が住居系・工業系用途地域と商業系用途地域を含む場合の敷地面積は、敷地の過半の属する用途地域の規定を適用することとします。

(B)空地・緑化条件

1

空地率 緑化面積の割合

1.2-C 以上

(C:指定建蔽率

例:指定建蔽率が60%の場合

1.2-0.6=0.6 →  空地率60%以上必要

敷地面積の20%以上

ただし、準工業地域で工場、倉庫等を建築する場合は下表のとおりとします。

2

空地率 緑化面積の割合

1.1-C 以上

(C:指定建蔽率

茨木市緑化施設及び公園施設等の整備に関する基準で規定する数値以上

※ 指定建蔽率:都市計画などによって指定された建蔽率の限度(緩和措置を加味しない値)

空地率及び緑化面積の割合の算定について

  • 高さ7メートル以下の建築物等については空地率に算入するものとします。
  • 緑化面積の算定については、茨木市緑化施設及び公園施設等の整備に関する基準の規定によるものとします。
  • 表1の場合、緑化面積の割合を敷地面積の20%以上とするほか、茨木市緑化施設及び公園施設等の整備に関する基準で規定する数値も満足させる必要があります。

(C)建物配置(壁面の後退距離)

  緩和水準 道路に面する部分 隣地に面する部分
住居系・工業系用途地域 1段階緩和 2m以上 6m以上
2段階緩和

2m以上

10m以上
商業系用途地域
1段階緩和 2m以上
  • 敷地が住居系・工業系用途地域と商業系用途地域を含む場合、建物配置は各用途地域で定める距離以上とします。
  • 建築物の低層部で高さが7メートル以下の部分、又は当該建築物の機能上必要な施設(自動車車庫、駐輪場、供給設備等)であり、建築物と別棟で高さ7メートル以下(平均地盤面からの高さとします。)のものについては、隣地境界線から2メートル以上の後退距離を確保すれば建築可能とします。
  • 都市計画法第33条及び茨木市開発行為等の手続等に関する条例に基づき設置する公園その他の公共空間が道路及び隣地に接する部分については、敷地外周とみなします。

既存不適格建築物の取扱い

  • 建て替え時は、高度地区で定めた高さ制限を満足させることが原則です。ただし、上記の緩和規定(良好な市街地環境の形成に資する建築物の緩和)を使った計画も可能です。
  • 緩和規定を使っても、既存住民の生活基盤が確保できないなど関係者に著しい不利益が発生する場合は、市長がやむを得ないと認め、建築審査会の意見を聴いて許可したものに限り、既存建築物の高さまで緩和することができます。

既存不適格建築物とは

高度地区の都市計画決定の告示の日において、現に存する建築物又は現に建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事中の建築物で高度地区の決定による建築物の高さの最高限度制限に適合しない部分を有するものを指します。

適用除外

  • 地区計画で建築物の最高高さを定めている区域内の建築物
  • 都市計画で定められた汚物処理場、ごみ焼却場、一団地の住宅施設、流通業務団地、市街地再開発事業の区域内建築物、都市計画事業の施行として建築する建築物、住宅地区改良事業により建築される建築物
  • 不適格部分を増加させない範囲で増築・改築を行う建築物で、当該増築・改築に係る範囲が一定規模範囲のもの
  • 不適合部分を有する建築物で、耐震改修促進法による認定を受けた計画に基づき耐震改修を行う建築物

様式

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市活力部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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