第11期茨木市分別収集計画
更新日:2026年03月31日
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条に規定する市町村分別収集計画については、3年ごとに、5年を一期として策定するものとされています。
今回、令和8年度~令和12年度が計画期間になることから、今年度に策定する必要があり、新たに第11期茨木市分別収集計画を策定しました。
第11期茨木市分別収集計画 (PDFファイル: 398.3KB)
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