茨木市環境基本条例
更新日:2021年12月15日
茨木市環境基本条例を制定しました
平成14年度より作業を進めていました「市環境基本条例」が、平成15年3月議会において可決され、制定されました。
この環境基本条例とは、環境の保全と創造について基本理念を定め、市民・事業者・行政それぞれの主体の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めることによって、環境施策を総合的、計画的に推進するとともに、市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境の確保に役立てるものです。
条例(案)の作成にあたっては、平成14年11月に市が作成した条例(素案)に対する市民の皆さんの意見を募集し、見直した結果、よりよい条例になりました。
この条例には、日本国憲法と同様に「前文」がおかれており、そこに内容が集約されています。
まず、この「前文」を、目で見てみましょう。

前文(テキスト表記)
私たちが暮らす茨木は、京阪神を結ぶ要路にあり、さらに、北摂の山々と清らかな流れをもつ、水と緑に恵まれた地であり、この良好な「環境」は市民全体の共有の財産である。
しかしながら、私たちは日常生活や事業活動において、物質的な豊かさや便利さを追求するあまり、大量の資源やエネルギーを消費し、環境への負荷を著しく増大させてきた。その影響は地域の環境にとどまらず、すべての生命の生存基盤である地球環境を脅かすまでに至っている。
私たち人類は、生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていることを改めて自覚し、環境と密接にかかわる私たちの生活のあり方を見直さなければならないという共通の課題に直面している。
安全かつ健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を享受することは、すべての市民が共有する権利であり、かけがえのない地球環境と健全で恵み豊かな地域環境を保全し、将来の世代に引き継いでいくことは、すべての市民の責務である。
このような認識に立って、これまでの生活や事業活動を自ら問い直し、市、事業者及び市民が互いに連携し、協働することによって、人と自然が共生する、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を創造するために、この条例を制定する。
前文をわかりやすく紹介しました。
少し長いですが、大切な条例です。じっくり読んでみてください。
茨木市環境基本条例は下記PDFデータよりご覧ください。
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