住民監査請求の方法
更新日:2024年03月25日
1 住民監査請求の方法
監査請求は、市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
(地方自治法第242条)
2 住民監査請求は、どのような場合にできるのですか?
監査請求ができるのは、次のような茨木市の財務会計上の行為に限られます。
(1) 違法又は不当な
- 公金の支出(支出命令、支出負担行為)
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借入れなど)
(2)違法または不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
(3)上記の(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含む
なお、行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)には、監査請求をすることはできません。
3 住民監査請求は、誰がどのように請求するのですか?
- 監査請求できるのは、茨木市内に住所を有する方です。また、茨木市内に所在する法人も監査請求できます。
- 監査請求は書面を作成して、申し出ることになっています。
- 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
例……新聞記事や情報公開で入手した文書など
4 請求書はどのように作成するのですか?
請求書の様式及び記入方法は、次のとおりです。
茨木市○○(請求の対象となる市長など執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
1請求の要旨
次の事項について、記載してください。
だれが(請求の対象となる職員を具体的に、特定できるように)
いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか
その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
その行為により、どのような損害が生じているのか
どのような措置を請求するのか(行為の差し止め、取り消し、原状回復、損害の補填など)
2請求者
住所
氏名(自署、押印)
3地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和 年 月 日
茨木市監査委員あて
この様式は、地方自治法施行規則第13条関係の様式を参考に横書きで作成したものです。請求に当たっては、同規則の様式を確認してください。
5 住民監査請求の監査期間は、どれくらいですか?
監査及び市長等への勧告は、請求のあった日から60日以内に行われ、監査結果は、請求された方に書面で通知されるとともに市の掲示板に公表されます。
なお、監査を行う際には、請求内容を補足するため、請求された方に対して、新たな証拠の提出と陳述の機会が設けられます。
6 その他
監査の結果又は勧告に不服があれば、監査結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内に、裁判所に対し訴えることができます。
詳しくは、地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条及び地方自治法施行規則第13条をご覧ください。
なお、住民監査請求に類似した制度として、地方自治法第75条に規定する「事務監査請求」の制度があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 監査委員事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1676
E-mail kansa@city.ibaraki.lg.jp
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