個人情報保護制度

更新日:2023年04月01日

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個人情報保護制度の概要(令和5年4月1日から)

これまで市では茨木市個人情報保護条例に基づき個人情報を取り扱っていましたが、行政機関等に適用される共通ルールが「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に定められ、令和5年4月1日から地方公共団体にも適用されることとなりました。

 

法には、個人情報の定義をはじめ、個人の権利利益を保護するため個人情報の取扱いについて様々なルールが定められています。また、市では、法を運用するため必要な事項や市独自の手続を定めた「茨木市個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「法施行条例」という。)を制定するとともに、個人情報の適正な取扱いを確保するため、「茨木市個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」及び「茨木市個人情報の適正な取扱いに関する取扱指針」(以下「基本方針及び取扱指針」という。)を整備しました。

 

令和5年4月1日からは、法、法施行条例、基本方針及び取扱指針に基づき、個人情報保護制度の適正な運用を図ってまいります。

法による保護の対象となる個人情報とは

個人情報の定義

生存する個人に関する情報で、氏名、住所などにより、特定の個人を識別することができる情報をいいます。(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含まれます。)

また、個人識別符号が含まれる情報も個人情報となります。

 

※個人識別符号の例

マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号など

 

法に定められている個人情報の取扱いに関する主なルールとは

 保有・取得に関するルール

・法令の定める事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有します。

・利用目的を具体的にかつ個別的に特定します。

・利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有しません。

・直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示します。

・偽りその他不正な手段により個人情報を取得しません。

・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用しません。

・苦情等に適切、迅速に対応します。

 保管・管理に関するルール

・過去又は現在の事実と合致するよう努めます。

・漏えい等が生じないよう、安全に管理します。

・従業者、委託先にも安全管理を徹底します。

・国の規則で定める漏えい等が生じたときは、個人情報保護委員会に対して報告を行うとともに、本人への通知を行います。

 利用・提供に関するルール

・本人の同意がある場合など法に定められた場合を除き、利用目的以外のために自ら利用又は提供しません。

 個人情報の開示等に関するルール

・市に対して自己を本人とする保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求することができます。

※個人情報の開示、訂正、利用停止請求に関する手続はこちら

 個人情報の保有状況の公表に関するルール

・個人情報ファイル簿を作成・公表します。

※個人情報ファイル簿とは、個人情報ファイル(特定の保有個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したもの(「いわゆる個人情報のデータベース」をいいます。)の名称等を記載した概要(あらまし)です。

 

法施行条例に定められている主なルール

 個人情報の開示等の手続に関するルール

・開示等の請求があった日から開示等を決定するまでの期限を請求があった日から15日以内(法では30日以内)とし、やむを得ず開示等請求に係る決定期間を延長する場合の期限についても15日以内(法では30日以内)としています。

・訂正請求及び利用停止請求の対象となる保有個人情報を開示を受けた情報に限定しないこととしています。

 個人情報の取扱状況の公表に関するルール

・個人情報ファイル簿の公表に加え、市における個人情報の保有状況に関する事項を記載した帳簿を作成、公表します。

・保有個人情報を収集の際に明らかにした目的以外で利用・提供するときは、届書を作成し、公表します。

相談窓口

茨木市では、市民や事業者のみなさんのご理解とご協力を得て、個人情報保護のさらなる充実に取り組んでまいります。

 市における個人情報保護制度に関する疑問・個人情報の開示、訂正、利用停止請求については

茨木市総務部法務コンプライアンス課(市役所本館3階)

072-620-1606

 民間事業者における個人情報の取扱いに関する苦情相談については

茨木市消費生活センター(市役所南館1階)

072-624-0799