公平委員会について

更新日:2023年04月01日

ページID: 53473

公平委員会とは

地方公務員法に基づき設置されている行政委員会で、3人の公平委員により構成されています。地方公務員の労働基本権が制限されている代償として、中立的な立場で職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために設けられている機関です。

公平委員会の委員

市議会の同意を得て市長が選任する非常勤の特別職で、任期は4年です。
人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者であることとされています。

茨木市公平委員会委員(令和5年4月1日現在)

茨木市公平委員会委員
役職名 氏名 性別 職業 就任年月日
委員長 山下 幸雄 弁護士 平成8年8月1日
委    員 松川正毅 大学教授 令和元年10月27日
委    員 今枝 史絵 弁護士 平成31年3月1日

委員の経歴については、各行政委員会の委員経歴一覧をご覧ください。

公平委員会事務局

地方公務員法に基づき選任された3人の公平委員とともに、次の業務に関する事務を行っています。

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件についての措置の要求に関すること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に関すること。
  3. 職員からの苦情相談に関すること。
  4. その他法律に基づく公平委員会の権限に属する事務に関すること。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 公平委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-622-8121(内線3640)
E-mail kohei@city.ibaraki.lg.jp
公平委員会事務局のメールフォームはこちらから