会計年度任用職員について
更新日:2024年12月27日
会計年度任用職員とは
全国的な動きとして行政ニーズの複雑高度化により総数は増加傾向にあり、当市においても、教育・子育て等の様々な分野で活躍されています。一方で制度が不明確であることや処遇面での課題がございました。
このような課題を解決することを目的として、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、令和2年4月1日以降、市で働く非常勤嘱託員・臨時的任用職員の制度が大きく変更されました。
新制度における名称は「会計年度任用職員」となり、給与面、賞与(期末勤勉手当)の支給、休暇制度の拡充等の見直しがなされます。
会計年度任用職員制度における主な変更点
給料・報酬について
給料・報酬の算出方法ですが、旧臨時職員については時給での支給、旧非常勤嘱託員については月額・日額での支給となっておりましたが、「会計年度任用職員」については、勤務条件によって月額、日額、時給での支給方法に変更となります。
手当について
勤務内容によって支給条件は異なりますが、現行制度からの追加、支給条件の拡充がなされております。
・【通勤手当】については、現行の制度より支給条件が拡充され、週1日以上の固定勤務の職であれば支給の対象となります。支給額は公共交通機関利用の場合、定期、回数券の利用で一か月あたり上限55,000円で、交通用具等での通勤の場合、距離に応じた支給がございます。
・【期末勤勉手当】について、現行制度においてはなかったもので、会計年度任用職員としては週15時間30分以上かつ6ヶ月以上の勤務が見込まれる方について、1会計年度で月額報酬の4.6月分の金額が6月と12月に分けて支給されます。
・【地域手当】について、現行制度においてはなかったもので、報酬月額に加算して支給いたします。
※給与・その他諸手当についてご質問等ございましたら人事課までお問い合わせください。
会計年度任用職員の服務
会計年度任用職員は一般非常勤職員に定義づけされるため、服務に関する各規則が適用されることとなります。
服務に関する規定
・服務の根本基準
・服務の宣誓
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等への従事等の制限
募集・採用
募集については公募にて随時選考を行います。会計年度任用職員としての希望の職種や制度上でご不明な点がございましたら、担当課又は人事課までお気軽にお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 総務部 人事課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1601
総務部ファックス:072-620-1710
E-mail jinji@city.ibaraki.lg.jp
人事課のメールフォームはこちらから