交際費

更新日:2024年03月12日

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交際費は、市政の円滑な運営を図るため、市政の関係者に対する弔慰などに使用する経費です。
その執行にあたっては、適正かつ公平な支出を図るとともに、使用状況の透明性を高めるために「支出及び公開に関する基準」を定めました。

執行状況は、各月ごとにその翌月上旬に更新し、ホームページにて公開しております。

執行状況

交際費<令和6年2月>

バックナンバー

支出及び公開に関する基準

(趣 旨)

第1 この基準は、市政の円滑な執行を図るため、市が交際に要する経費(以下
       「交際費」という。)の支出及び公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(支出先)

第2 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。

(1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 市勢の伸展に功績があったもの
(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(支出区分及び支出金額の範囲)

第3 交際費の支出区分及び支出金額の範囲は、次のとおりとする。
(1) 参加費 懇親会等の参加に係る経費等で、1万円まで。ただし会費制による
     場合は会費相当額。
(2) 弔慰金 葬儀における香典、供花、樒等に係る経費で、別に定める「茨木市
     弔慰基準一覧表」による。
(3) 見舞金 病気、入院等の見舞品に係る経費で、5千円まで。
(4) その他 前各号に属さないもので、支出することが適当と認められるもの。
概ね3万円を限度として支出できるものとする。

(公開事項)

第4 交際費は、原則として公開するものとし、公開する事項は次に掲げるものと
     する。
(1) 支出年月日
(2) 支出件名
(3) 支出先
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、病気見舞い等で交際相手のプライバシーに特段の
配慮が必要と認められる場合は、茨木市情報公開条例(平成15年茨木市条例
第35号)第7条第1号の規定により、当該情報を公開しないことができるものとす
   る。

(その他)

第5 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則
(実施期日)
1 この基準は、平成16年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この基準は、平成16年4月1日以後に支出のあったものについて適用し、同日
前に支出のあったものについては、なお従前の例による。
(実施期日)
1 この基準は、平成26年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この基準は、平成26年4月1日以後に支出のあったものについて適用し、同日
前に支出のあったものについては、なお従前の例による。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 秘書課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-622-8121(代表)
ファックス:072-625-5396 
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