政務活動費

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政務活動費とは

   政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動のために必要な経費の一部として交付されるものです。

交付金額など

   本市議会では、「茨木市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき使途基準を定め、議員1人あたり月額2万5000円を申請に基づき会派分・議員分の割り振りを行い、会派に所属しない議員については議員分として、四半期ごとに交付しています。
   また、基準日において、交付された政務活動費に残金がある場合は、市へ返還することになっています。

政務活動費に関する規程

収支報告書及び領収書等の閲覧・公開

・市役所南館1階の情報ルームに閲覧用ファイルを設置しています。(過去5年度分)
・平成28年度分からホームページで公開しています。

        公開の対象(個人情報を除く)となる書類は以下のとおりです。
         1.収支報告書の写し
         2.金銭出納簿の写し
         3.支払伝票及び領収書の写し
         4.研修会報告書の写し
         5.印刷物等資料の写し  

政務活動費収支報告書等