サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、法施行日の令和8年4月1日までに、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

本市議会では、市と共同策定した「茨木市情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、情報セキュリティ対策の推進を図ってまいります。

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