ワンストップ特例制度の手続き方法

更新日:2022年10月05日

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ワンストップ特例制度について

確定申告の不要な給与所得者や年金収入者等が寄附をされる場合、以下の条件を満たせば確定申告を行わなくても、個人住民税の優遇措置(寄附金税額控除)を受けることができます。

  1. 寄附した自治体数が5自治体以内
  2. 確定申告や市民税の申告を行わない
  3. ふるさと寄附金を行う際に、寄附先の各自治体に特例の適用に関する申請書等を提出している

※ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、翌年6月以降に支払う個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。


茨木市では、「ワンストップ特例申請受付代行業務」を株式会社さとふるに委託しています。
ご寄附いただいた方につきまして、ワンストップ特例制度のご利用を希望される場合、委託業者から郵送する特例申請書等が到着するまで2週間程度かかる場合があります。


12月に入ってからワンストップ特例を申請される場合は、
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDFファイル:225.7KB)
をダウンロードしていただき、提出書類をご確認のうえ、期限までに必ずご提出ください。

  • ワンストップ特例申請書の提出期限
    寄附をした翌年の1月10日(必着)

     
  • ワンストップ特例申請書の送付先
    〒810-8799
    日本郵便株式会社 福岡中央郵便局私書箱第111号
    大阪府茨木市 ワンストップ特例申請窓口


ご自身でワンストップ特例申請書類をご提出された後に、委託業者から特例申請書が届くことがありますが、再度ご提出いただく必要はございません。

個人番号確認と身元確認について

平成28年1月1日以降での寄附については、「申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」を記載する事が必要になりました。

「ワンストップ特例」を申請する際には、個人番号の確認ができるもの(写し)と、身元(実存)確認ができるもの(写し)を併せてご提出ください。

マイナンバーについて

特例申請書の内容に変更が生じたときの手続きについて

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後、ふるさと納税を行った翌年の1月1日までの間に申請内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、
寄附金税額控除に係る申告特例事項変更届出書(PDFファイル:48.8KB)
に必要事項をご記入のうえ、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)までに上記の大阪府茨木市 ワンストップ特例申請窓口まで変更届出書等を提出してください。

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茨木市 企画財政部 まち魅力発信課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1602 
E-mail machimiryoku@city.ibaraki.lg.jp
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