ワンストップ特例制度の手続き方法
更新日:2024年06月10日
ワンストップ特例制度について
確定申告の不要な給与所得者や年金収入者等が寄附をされる場合、以下の条件を満たせば確定申告を行わなくても、個人住民税の優遇措置(寄附金税額控除)を受けることができます。
- 寄附した自治体数が5自治体以内
- 確定申告や市民税の申告を行わない
- ふるさと寄附金を行う際に、寄附先の各自治体に特例の適用に関する申請書等を提出している
※ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、翌年6月以降に支払う個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。
オンラインで申請する場合
令和6年6月10日から、どのサイトからご寄附されても、オンライン申請ができるようになりました!
【さとふるサイト】からご寄附された方はこちら
【さとふる以外のサイト※】からご寄附された方はこちら
※ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税・ふるなび・ANAのふるさと納税・auPAYふるさと納税・セゾンのふるさと納税・ふるラボ
紙で申請する場合
茨木市では、「ワンストップ特例申請受付代行業務」を株式会社さとふるに委託しています。委託業者から郵送する特例申請書等が到着するまで2週間程度かかる場合があります。
12月に入ってからワンストップ特例を申請される場合は、
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDFファイル:225.7KB)
をダウンロードしていただき、提出書類をご確認のうえ、期限までに必ずご提出ください。
- ワンストップ特例申請書の提出期限
寄附をした翌年の1月10日(必着)
- ワンストップ特例申請書の送付先
〒810-8799
日本郵便株式会社 福岡中央郵便局私書箱第111号
大阪府茨木市 ワンストップ特例申請窓口
ご自身でワンストップ特例申請書類をご提出された後に、委託業者から特例申請書が届くことがありますが、再度ご提出いただく必要はございません。
個人番号確認と身元確認について
平成28年1月1日以降での寄附については、「申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」を記載する事が必要になりました。
「ワンストップ特例」を申請する際には、個人番号の確認ができるもの(写し)と、身元(実存)確認ができるもの(写し)を併せてご提出ください。
特例申請書の内容に変更が生じたときの手続きについて
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後、ふるさと納税を行った翌年の1月1日までの間に申請内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、
寄附金税額控除に係る申告特例事項変更届出書(PDFファイル:48.8KB)
に必要事項をご記入のうえ、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)までに上記の大阪府茨木市 ワンストップ特例申請窓口まで変更届出書等を提出してください。
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