第1号被保険者への独自給付

更新日:2021年12月15日

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寡婦年金

老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡したとき、妻が60歳から65歳までの間支給されます。

受けるための要件

  1. 死亡した夫に、第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみで10年以上の保険料納付済期間(免除などの期間も含む)があること。※
  2. 死亡した夫との婚姻期間が10年以上あること。
  3. 死亡した夫と、死亡時に生計維持関係にあった。
  4. 死亡した夫が、老齢基礎年金および障害基礎年金を受けていないこと。

※平成29年7月までに死亡した場合は25年以上の保険料納付済み(免除の期間も含む)があることが条件となります。

寡婦年金の年金額

夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です。

年金請求窓口

茨木市役所保険年金課年金係 8番窓口

 

死亡一時金

第1号被保険者として国民年金保険料を3年(36月)以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、死亡当時生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。


遺族の順位

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母または兄弟姉妹

死亡一時金の額

死亡一時金の額は、次のとおり国民年金保険料を納めた期間に応じて支給されます。

付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます
4分の1免除期間は4分の3か月、半額免除期間については2分の1か月、4分の3免除期間は4分の1か月の期間となります。


保険料納付期間:3年以上15年未満:120,000円

保険料納付期間:15年以上20年未満:145,000円

保険料納付期間:20年以上25年未満:170,000円

保険料納付期間:25年以上30年未満:220,000円

保険料納付期間:30年以上35年未満:270,000円

保険料納付期間:35年以上:320,000円

年金請求窓口

茨木市役所保険年金課年金係 8番窓口

短期在留外国人への脱退一時金

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上ある外国人で、年金の受ける権利を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求することにより、脱退一時金が支給されます。

脱退一時金の額

納付済み期間の長さにより、脱退一時金の金額は異なります。

詳しくは年金事務所までお問い合わせください。

請求窓口・問い合わせ先

吹田年金事務所(日本年金機構)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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