遺族基礎年金

更新日:2021年12月15日

ページID: 11847

遺族基礎年金は、国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが死亡したとき、次の1~3のいずれかに該当していれば、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。(子とは、18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子をいいます。)

受けるための要件

  1. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料全額免除、一部免除期間のうち一部を納付した期間・学生納付特例・納付猶予期間も含む)が必要です。
    令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない場合も要件に該当します。ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません。
  2. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  3. 死亡した人が老齢基礎年金を受けられる資格(原則として25年)を満たしていること。
    なお、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員が死亡したときは、遺族基礎年金に上乗せしてそれぞれの制度から遺族年金が支給されます。

年金額(令和6年4月~)

配偶者に支給される遺族基礎年金の額 1050,800円※

※68歳以上の配偶者に支給される場合は1,048,500円

  • 子の加算
    2人目まで(1人につき) 234,800円
    3人目以降(1人につき)  78,300円

 

 

(注)子が受ける場合には、子が1人のときは 基本額816,000円で、子が2人以上いるときは、2人目以降の子の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額が1人あたりの額になります。

1人のとき  816,000円
2人のとき  816,000円+234,800円=1,050,800円(1人あたり525,400円)
3人のとき  816,000円+313,100円=1,129,100円(1人あたり376,366円)

※4人以上のときは「3人のとき」の額に1人につき78,300円を加算し、人数で割った額です。

年金請求窓口

  1. 第1号被保険者期間中に死亡日がある⇒茨木市役所保険年金課年金係8番窓口
  2. 第2号被保険者、第3号被保険者期間中に死亡日がある⇒吹田年金事務所
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
保険年金課年金係のメールフォームはこちらから