ひとり親家庭医療
更新日:2021年12月15日
電子申請が可能になりました。
ひとり親家庭医療証について、電子申請が可能になりました。
電子申請をされる際は、マイナポータルでの申請となります。
※1 電子申請にはマイナンバーカード(個人番号カード)と署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)が必要です。
※2 ひとり親家庭医療証以外のお手続(児童扶養手当等)については、別途申請が必要になります。
電子申請可能な手続
1.新規交付申請(児童扶養手当を受給しているひとで、生活保護廃止等により新たに医療証を申請するとき)
2.住所・氏名変更申請(お住まいの住所や氏名が変更になったとき)
3.保険変更申請(加入している健康保険組合が変わったとき)
4.再交付申請(医療証を紛失したり、汚れたとき)
5.資格喪失申請(転出等で、医療証の資格がなくなるとき)
6.更新申請(医療証の資格を更新するとき)
※年金受給等で児童扶養手当を受給していないひとが対象です。
児童扶養手当受給者は8月中に現況届を提出してください。
※受付期間:毎年9月1日~9月30日
対象者
18歳に達した日以後最初の3月31日までの児童とその母、父または養育者。ただし、所得制限があります。
申請方法
医療証の交付には申請が必要になります。
こども政策課の窓口、郵送、電子申請で申請してください。
申請に必要なもの
・健康保険証
・児童扶養手当証書(児童扶養手当受給のひと)
・年金証書(公的年金受給のひと)
助成範囲
入院および通院したときの保険診療の患者負担額から一部自己負担金を差し引いた額。ただし、高額療養費、家族療養附加金を差し引いた額となります。
助成の対象とならないもの
保険適用外のもの
・交通費
・入院時の差額ベッド代
・健康診断料
・予防接種料
・各種文書料
・入院時食事療養費
・選定療養費(200床以上の病院で受診する場合、紹介状がないときや再診時にかかる費用)
・その他保険給付の対象とならないもの
制度の適用
医療費還付申請に押印が必要なくなります
押印基準の見直しにより、医療費還付申請に押印が必要なくなります。これまで通り押印することも可能ですが、押印に代わりに本人の自署・署名で受け付けすることができます。
大阪府内の医療機関で診療を受けるとき
健康保険証とひとり親家庭医療証を医療機関の窓口に提示し、医療機関ごとに月2日まで一部自己負担金を支払ってください。
(以下の場合は、医療証は使用できませんが、後日ひとり親家庭医療費助成申請書を提出することで、制度の適用をうけることができます。)
大阪府外の医療機関で診療を受けるとき
健康保険証を医療機関の窓口に提示し、患者負担額を支払い、後日助成申請してください。
申請に必要なもの
1.ひとり親家庭医療費助成申請書(こども政策課でも配置しています)
2.領収書
3.健康保険証
4.医療証
5.振込先のわかるもの(通帳など)
※郵送申請の場合は3~5のコピーの送付は不要です。
領収書についてのお願い
二重申請を防ぐため、領収書は原本を提出いただいております。確定申告等で領収書の控えが必要な場合は、事前にコピーをとっていただき、原本とコピーをお持ちください。受付印を押印後、原本をお返しし、コピーをこども政策課でお預かりします。
コルセットなどの医療費を支払われたとき
先に保険者(健康保険の発行元)に請求し、支払いを受けた後、助成申請してください。
申請に必要なもの
1.ひとり親家庭医療費助成申請書
2.健康保険証
3.医療証
4.振込先のわかるもの(通帳など)
5.保険者の支払決定通知書
6.領収書(明細書を含む)の写し
7.医師の意見書(補装具装着証明書)の写し
※郵送申請の場合は2~4のコピーの送付は不要です。
健康保険証を忘れ自費診療となった医療費を支払われたとき
先に保険者(健康保険の発行元)に請求し、支払いを受けた後、助成申請してください。
申請に必要なもの
1.ひとり親家庭医療費助成申請書
2.健康保険証
3.医療証
4.振込先のわかるもの(通帳など)
5.保険者の支払決定通知書
6.領収書(明細書を含む)の写し
※郵送申請の場合は2~4のコピーの送付は不要です。
ひとり親家庭医療費助成申請書 (PDFファイル: 96.1KB)
ひとり親家庭医療費助成申請書(記入案内) (PDFファイル: 123.6KB)
一部自己負担金について
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2日限度)のご負担をお願いすることになります。
ただし
- 1か月あたり最大2日(=1,000円)を限度とします。
- 医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で限度までご負担いただく必要があります。
- 同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ別に最大2日分までご負担いただく必要があります。また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も、同様です。
- 3日目以降は、ご負担いただく必要はありません。
- 1回のご負担が500円に満たない場合は、その額だけをご負担いただき、差額は徴収いたしません。
- 院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局でのご負担額はありません。
また、1か月の間に複数の医療機関で受診し、助成対象者一人あたりの一部自己負担金が2,500円を超えた場合は、申請により超過分を助成します。
(助成申請に必要なもの)領収書・健康保険証・医療証・振込先のわかるもの(通帳など)
ご負担いただくパターン:ある月の一つの医療機関でのお支払い例
例その1
保険証使用時の患者負担額
1日目:750円、2日目:300円、3日目:650円、4日目:250円
一部自己負担額(実際のご負担額)
1日目:500円、2日目:300円、3日目:なし、4日目:なし
- 月が変わるごとに、最大2日分のご負担が発生します。
- 通院されている医療機関ごとに、上記のようなご負担となります。(例えば、異なる2か所の医療機関に通院された場合は、最大2,000円のご負担となります。)
例その2
保険証使用時の患者負担額
1日目:800円、2日目朝:300円、2日目夜:600円、3日目:700円
一部自己負担額(実際のご負担額)
1日目:500円、2日目:500円(朝300円・夜200円)、3日目:なし
- 1日に複数回診療を受けた場合も、500円を限度とします。
医療費の節約のために 適正受診にご協力をお願いします
- ひとり親家庭医療費の財源は、市民の皆さんの大切な税金です。適正受診にご協力ください。
- 薬のもらいすぎや飲み合わせに注意しましょう。
薬は飲み合わせによって副作用が生じる場合があります。薬の飲み方については医師や薬剤師に相談してください。
- 休日や時間外の受診はなるべく控えましょう。
休日や夜間の急病時、病院へ行った方がよいのかどうか判断に迷った時には、こども医療電話相談事業や救急安心センターおおさか等をご利用ください。
- ご存知ですか?ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効果効能を持ち、先発医薬品よりも安価であり、医療保険財政の改善に有効とされています(ただし、すべての新薬にジェネリック医薬品があるとは限りません)。ご利用については医療機関や薬剤師に相談してください。
休日・夜間の医療機関への受診に迷ったら・・・
休日・夜間に医療機関を受診するかどうか迷った際は、以下の相談窓口までお問い合わせください。
〇こども医療電話相談事業(20:00から翌朝8:00まで365日対応)
#8000又は06-6765-3650
小児科医の支援体制のもとに看護師が相談に応じます。夜間のこどもの急病時、病院に行ったほうがよいか判断に迷ったときにご利用ください。(通話料は利用者負担)
〇救急安心センターおおさか(24時間365日対応)
#7119又は06-6582-7119
急病などの救急医療相談を24時間受け付けします。救急医療相談から救急車の出動まで1本の電話で対応します。(通話料は利用者負担)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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