重度障害者医療

更新日:2023年09月13日

ページID: 41776

対象者

1 身体障害者手帳1・2級所持者

2 療育手帳A

3 療育手帳B1かつ身体障害者手帳所持者

4 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

5 特定医療費(指定難病)または特定疾患受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当)1級相当者

 

注意

1  茨木市内に住所を有する方が対象です。

  ただし、4月から大阪府内の他の市町村の病院、診療所、障害者(児)支援施設、児童福祉施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設の住所地特例施設に入院、入所されるかたで茨木市の国民健康保険や後期高齢者医療証をお持ちの方は引き続き茨木市で医療証を発行します。令和3年4月時点で既に対象施設に入所等しておられ、今回の変更で実施主体の市町村が変わるかたについては令和3年11月1日(医療証更新時)から変更を適用します。

住所地特例制度の変更について(PDFファイル:505KB)

2 所得制限があります。

申請手続

下記を持参し、届けをしてください。

  • 健康保険証
  • 個人番号確認書類等
  • 上記対象者に該当する証明(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、障害年金証書、特別児童扶養手当証書等)

重度障害者医療証交付等申請(届出書)(PDFファイル:57.5KB)

 

★オンライン申請はこちら

  1. 重度障害者医療証交付申請(新規)
  2. 重度障害者医療証交付申請(再交付)
  3. 重度障害者医療証交付申請(変更)
  4. 重度障害者医療証交付申請(死亡)
  5. 重度障害者医療証交付申請(資格更新)

 

 

 

 

助成範囲

入院・外来・調剤・訪問看護等の保険診療分医療費の患者負担額から一部自己負担金を差し引いた額。ただし、他の公費(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾患等)での助成を受けられる場合は、他の公費適用後の自己負担分に対する助成となります。また、健康保険組合から高額療養費や付加給付の支給がある場合は、支給後の自己負担分に対する助成となります。


※助成対象とならないもの

1  保険外診療分

次のような費用は、保険外診療のため、助成の対象となりませんので、自費で支払っていただくことになります。

(例)交通費/予防注射/入院時の差額ベッド代等/証明書代/その他保険給付の対象とならないもの

2 入院時の食事代

 

制度の適用

大阪府内の医療機関等で診療を受けるとき

健康保険証と医療証を医療機関の窓口に提示し、医療機関ごとに一部自己負担金を支払ってください。

大阪府外の医療機関等で診療を受けるとき

健康保険証を医療機関の窓口に提示し、患者負担額を支払ってください。支払われた患者負担額は、障害福祉課へ重度障害者医療費支給申請書に領収書・健康保険証・医療証・印鑑(自署の場合は押印不要)・銀行振込先のわかるもの(通帳など)・個人番号確認書類を添えて提出していただきますと、後日払い戻しします。

 

医療機関等で診療等を受けるいずれの場合も、他の公費負担制度(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾患)や特定疾病等の給付が受けられる場合は、受給者証等をあわせて医療機関に提示して下さい。

重度障害者医療費支給申請書(PDFファイル:95.9KB)

※支給申請書は表、裏両面印刷をしてください。

 

一部自己負担金について

一つの医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーションあたり1日につき各500円のご負担をお願いすることになります。

ただし

  • 医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関ごとにご負担いただく必要があります。また、院外処方箋により調剤薬局を利用した場合、治療用装具を作成された場合も同様です。
  • 歯科診療と歯科診療以外(医科)の診療を併せて行う医療機関では、それぞれ別の医療機関とみなすため、歯科と医科でそれぞれ一部自己負担額をお支払ください。
  • 一回のご負担が500円に満たない場合はその額だけをご負担いただき、差額は徴収いたしません。

また、1か月の間に、医療機関等に支払われた一部自己負担額を合算した額が、3,000円を超えた場合、3,000円を超えた額についてお返しします。市(障害福祉課)で大阪府内の医療機関からの請求情報に基づき3,000円を超えて自己負担されたことが確認できた対象者には診療月から約4か月後になりますが、別途通知いたしますので、申請いただければ、銀行振込でお返しします。また、一度申請いただきますと、次回からは手続きなしで申請いただきました振込口座へ自動償還でお返しします。

※ 市(障害福祉課)窓口に医療機関等発行の領収書をお持ちいただく必要はありませんが、償還額の確認のため、領収書は必ずご自身で保管をお願いします。

ご負担いただくパターン:一つの医療機関に7日間通院した場合のお支払例で3,000円上限の場合

保険証使用時の患者負担額

1日目:900円、2日目:750円、3日目:300円、4日目:650円、5日目:400円、6日目:800円、7日目:900円

一部自己負担金(実際のご負担額)

1日目:500円、2日目:500円、3日目:300円、4日目:500円、5日目:400円、6日目:500円、7日目:300円

  • 通院されている医療機関ごとに、上記のようなご負担となります。
  • 回数に上限なく毎回500円までの負担をしていただきますが、医療機関によっては、窓口での1か月の支払額が上記の例のように3,000円までとなる場合があります。

届出の内容が変わったとき

次の事柄が生じたときは、医療証・各種手帳・受給者証・健康保険証等をお持ちの上、必ず届け出てください。

  1. 転出 ・ 転居 ・ 死亡のとき
  2. 加入している健康保険が変わったり、内容(記号・番号など)に変更があったとき
  3. 生活保護を受けたとき
  4. 各種手帳や受給者証の更新手続きをしたとき
  5. 各種手帳の等級に変更があったとき
  6. 医療証を紛失 ・ 破損 ・ 汚したとき
この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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