【令和5年5月8日以降】「新型コロナウイルス感染症」5類感染症への位置づけ変更について
更新日:2023年05月10日
令和5年5月8日から、国において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを5類感染症に位置づけることが決定されました。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行について(PDFファイル:289KB)
変更後は、一定の移行期間を経て、幅広い医療機関での診療に向けて、医療提供体制や公費支援の内容等が見直される予定です。
詳細は、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
(※下記は、令和5年5月8日時点の情報です。今後、最新の情報に応じて更新・修正をします。)
陽性者の療養期間・濃厚接触者の待機期間について
「新型コロナウイルス感染症」5類感染症への位置づけ変更後は、法律に基づき、行政が患者に対して外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断にゆだねられることとなります。
ただし、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少するとの分析結果(令和5年4月5日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード)から、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されているとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えていただくことが推奨されています。
また、位置づけ変更後は、保健所から「濃厚接触者」として特定されることはなく、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
■外出を控えることが推奨される期間
・発症日を0日として5日間
・かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで
※無症状の場合は、検体採取日を0日とします。
※やむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
※症状が重い場合は、医師に相談してください。
■周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。
また、発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけてください。
検査について
ご自身で購入された検査キットによる自己検査や医療機関受診時の検査(公費負担は終了)を受けていただくこととなります。
(発熱等の症状があり、受診を希望される場合は下記の「外来医療体制(通院・医療費)について」の項目をご覧ください。)
陽性の場合には自主的療養をすることとなりますが、外来や往診、オンライン診療などの診察・健康相談などを希望される方は、大阪府の相談窓口に連絡することができます。
また、感染流行状況の「全数把握」から「定点把握」への切り替えに伴い、「陽性者登録センター」への登録は終了しました。
※大阪府において、相談・受付機能を整理し、5類感染症への位置付け変更後も当面続く府民の不安への寄り添いや一般医療に繋げる「大阪府コロナ府民相談センター」を設置。
外来医療体制(通院・医療費)について
一定の移行期間を経て、幅広い医療機関での診療に向けた見直しが予定されています。
発熱等の症状があり、医療機関への受診を希望する場合は、かかりつけ医等の医療機関を受診してください。
※移行期間中は、発熱患者等の診療を行う医療機関を「外来対応医療機関」として大阪府が指定し、公表されます。(移行期間後は指定・公表を終了)
■外来医療費
外来医療費については、令和5年5月8日以降、検査・外来医療費の公費負担は終了しました。
移行期間中は、「コロナ治療薬に係る自己負担額」は引き続き無料となります。
※対象の治療薬や詳細については、下記大阪府ホームページをご確認ください。
日曜、休日の外来対応について
休診となる医療機関の多い日曜、休日において、市内で発熱患者等の診療を行う外来対応医療機関の一覧です。
新型コロナウイルス感染症の外来対応医療機関一覧(茨木市内)
令和5年4月29日~令和5年5月28日分(PDFファイル:327.6KB)
※約1か月半ごとに更新します。
※令和5年5月10日時点で一部変更があり、資料を差し替えています。
三島二次医療圏において小児救急医療体制の広域化を実施している「高槻島本夜間休日応急診療所」でも、外来対応をしております。
上記以外の外来対応医療機関については、大阪府のホームページをご覧ください。
宿泊療養・自宅療養について
令和5年5月8日以降、隔離を目的とした宿泊療養や臨時の医療施設は終了しました。
また、大阪府の自宅療養に係る配食サービス・パルスオキシメーターの貸出などの各種支援サービスも終了しました。
※感染流行状況の「全数把握」から「定点把握」への切り替えに伴い、「陽性者登録センター」への登録も終了。
なお、茨木市の自宅療養者向け支援サービスは、令和5年3月31日に終了しています。
入院医療体制(入院医療費)について
大阪府では、移行計画に基づき、移行期間中、原則、幅広い医療機関が新型コロナの入院患者の受入れを行い、個々の医療機関間において、入院調整を行う体制となります。
【大阪府】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う入院医療等の「移行計画」(PDFファイル:704.8KB)
【大阪府】5類移行後の新型コロナウイルス感染症に係る病床確保計画(PDFファイル:81.8KB)
■入院医療費
令和5年5月8日以降、入院医療費の公費負担は終了しました。移行期間中は「コロナ治療薬に係る自己負担額」は引き続き無料となります。
また、高額療養費制度の自己負担限度額からおおむね2万円が減額されます。(2万円未満の場合はその金額)
相談窓口について
大阪府では、発熱者SOSの相談機能、府民向け相談窓口の健康相談機能等が統合され、「大阪府コロナ府民相談センター」が設置されました。
・「大阪府コロナ府民相談センター(全日24時間対応)」電話:06-7178-4567(発熱時等の受診相談及び陽性判明後の体調急変時の健康相談等。)
・#7119「救急安心センターおおさか」(すぐ受診すべきか、救急車を呼ぶべきか迷ったとき)
・#8000「小児救急電話相談」(夜間の子どもの急病時、病院に行った方がいいか判断に迷ったとき)
・【大阪市】小児救急支援アプリ リーフレット(PDFファイル:324.8KB)(15歳未満の子どもを対象に、症状から緊急性を判断することができるアプリ)
・【大阪府】新型コロナウイルス感染症にかかる電話相談窓口について
■コロナ後遺症について
後遺症の相談は大阪府の「新相談窓口」で受け付けるとともに、後遺症の受診可能医療機関の公表や医療機関への治療法等の啓発は継続して実施されます。
・「大阪府コロナ府民相談センター(全日24時間対応)」電話:06-7178-4567
患者の発生動向について
感染流行状況の把握については、これまでの発生届・総数報告から「定点報告」へと変更され、令和5年5月8日以降、「大阪モデル」の実施や大阪府ホームページにおける感染・療養状況等のグラフによる分析等の公表(週次)は終了しました。
令和5年5月18日以降、定点把握の患者数が、原則として毎週木曜日に、週報として公表されます。
※入院者数・重症者数などについては、国から発出される事務連絡等に基づき大阪府において対応。死亡者数の公表及び報告は終了。
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茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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