陽性者の療養期間・濃厚接触者の待機期間について

更新日:2023年03月13日

陽性者の療養期間(令和4年9月7日改正)

有症状の方:発症日を0日とし、7日間です。(8日目に解除)

※症状が軽快していない(解熱剤の内服をしないと37.5度以上の発熱がある場合や激しい咳等がある)場合は、その症状が軽快してから24時間経過している必要があります。

※発症から10日間が経過するまでは、感染リスクが残存しています。大阪府ホームページ「新型コロナウイルス感染症の療養期間及び自宅待機期間について」や下記「自宅療養後の健康状態の確認について」等をご確認いただき、ご自身で感染予防行動を継続してください。

無症状の方:検体採取日を0日とし、7日間です。(8日目に解除)

※5日目に抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)による検査で陰性であった場合、6日目に解除することが可能です。

※ただし、検体採取から7日間が経過するまでは、感染リスクが残存しています。大阪府ホームページ「新型コロナウイルス感染症の療養期間及び自宅待機期間について」や下記「自宅療養後の健康状態の確認について」をご確認いただき、ご自身で感染予防行動を継続してください。

 

 

療養期間中の外出について

”有症状の方で、症状軽快から24時間が経過している”または”無症状”の方は、下記に注意して自主的な感染予防行動をしていただくことで、食料品等の買い出し等、必要最低限の外出が可能です。

・外出時に人と接する時間を短時間にする。

・公共交通機関は使用しない。

・外出時や人と接する際には、必ずマスクを着用する。

 

自宅療養後の健康状態の確認について

有症状の方:発症日から10日間

無症状の方:検査日から7日間 は感染リスクが残存しています。

・検温等を行い、健康状態の確認を継続する。

・重症化のリスクが高い人(高齢者や基礎疾患がある人等)との接触や、ハイリスク施設への不要不急の訪問を避ける。

・感染リスクの高い場所を利用したり、会食をしない。

等の感染予防行動を徹底してください。

※自宅療養の解除にあたる検査は不要です。

 

受診相談や、自宅療養の方向けの電話相談窓口については、下記のページをご確認ください。

自宅療養者の方向けの支援内容等については、下記のページをご確認ください。

濃厚接触者の待機期間が短縮されました

厚生労働省は、濃厚接触者の待機期間(健康観察期間)を、7日間から5日間に短縮しました。(令和4年7月22日改正)

例)感染者との最終接触日が8月1日の場合 → 待機期間終了日は8月6日 → 待機の解除日は8月7日となります。

※濃厚接触者とは・・・
患者(無症状陽性者含む)の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に、接触した者のうち、次の範囲に該当する人とされています。

・患者と同居、あるいは長期間の接触(車内、航空機など)があった人
・適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人
・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
・その他、手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防等(マスクなど※)なしで15分以上接触があった人(周囲の環境や接触の状況等個々の状況から患者の可能性を総合的に判断する)
(国立感染研究所「積極的疫学調査実施要領」より)

※マスクを着用していないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定するのではなく、周辺の環境や接触の状況など個々の状況から総合的に判断。

 

濃厚接触者の待機期間

感染者と接触した日または感染対策を講じた日を0日として翌日から5日間とします。
待機期間中は、外出の自粛(自宅待機)と健康観察をお願いします。

自宅待機期間が終了した方や抗原検査またはPCR検査を受けた結果が陰性の方でも、感染者と接触があった日または感染対策を講じた日を0日として翌日から7日間は発症する可能性があるため、

・検温等を行い健康状態の確認をする

・高齢者や基礎疾患を有する等感染した場合に重症化するリスクが高い方との接触(高齢者・障害児者施設や医療機関等への不要不急の訪問も含む)を避ける

・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける

・基本的な感染対策(手洗いなどの手指衛生や咳エチケット等)を徹底する。

・マスクを着用する。※推奨

等、上記の感染拡大防止にご協力ください。

※ただし、無症状かつ待機2日目と3日目に抗原定性検査キット(PCR検査または薬事承認された抗原定性検査キット等)を実施し、両日ともに陰性が確認できた場合は3日目から自宅待機期間が解除できます。下記リンクより、大阪府ホームページをご参照ください。

咳や発熱等の症状が出た場合は

下記リンクに、相談先や受診方法を記載していますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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