平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年08月04日

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追加給付の概要

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給されていた方等に対して、引き下げられた差額分の一部について追加給付を行う方針を決定しました。

詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象になる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
  • 追加給付の支給を決定する時点で亡くなられている人は対象となりません。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。

参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例をお知りになりたい方は、厚生労働省設置の相談センターへお問い合わせください。

茨木市での生活保護受給期間について

平成25年8月以降に、茨木市で生活保護を受給していた方で、詳しい受給期間を確認したい場合、個人情報保護の観点から本人確認書類をお持ちのうえ窓口に来所いただければご回答いたします。

なお、お電話による受給期間の回答は行いませんので、ご了承ください。

申請手続き及び支給時期

茨木市で現在も生活保護受給中の世帯

原則、追加給付にかかる申出(手続き)は不要です。

令和8年8月分の生活保護費支給日に保護費とあわせて追加支給する予定です。

追加給付額、支給日などは決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

ただし、過去に本市で世帯主以外で生活保護を受給していた場合は、当時の世帯主による申出が必要となります。申出が必要かどうかは、担当のケースワーカーにご確認ください。

追加給付対象期間に茨木市で生活保護を受給していたが、現在は生活保護を受給していない世帯(他市で受給中を含む)

(1)申出書受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

注意:窓口での申出受付は開庁日である令和8年8月3日(月曜日)から開始します。

受付開始直後は窓口が大変混雑する可能性があります。お手続きまでにお時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(2)支給時期

ご提出いただいた申出書等の内容確認後、令和8年9月頃から順次支給を開始します。申請内容や添付書類に不備があった場合、追加で書類を求める等、確認に時間を要することがあります。

審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ振込します。

支給額、支給日等は審査完了後にお送りする「保護追加給付決定通知書」にてご確認ください。なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。

(3)申出書受付方法

申出方法の種類
申出方法 内容
(1)郵送

申出書一式を下記の送付先にお送りください。

(2)窓口 茨木市役所南館2階(18番窓口)にお越しください。
(3)電子申請 URLは下記に掲載しております。

窓口での申出では、手続き内容によってはお時間をいただく場合がありますので、余裕をもって16時頃までにお越しください。

<送付先>

〒567-8505

大阪府茨木市駅前三丁目8番13号

生活福祉課

最高裁追加給付担当宛

(4)手続方法

A.必須書類
  1. 申出書
    ホームページからダウンロードいただけます。申出書を印刷することができない方は、生活福祉課の窓口で配布します。
     
  2. 申出者の顔写真付きの本人確認書類(いずれか1点)
    例:マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなどの写し
    注意:顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険の資格確認書などでも問題ありません。資格確認書や健康保険証を添付する場合、記号、番号、枝番、保険者番号、二次元バーコードをマスキングしてください。
     
  3. 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写し
    注意:当時生活保護を受けていた支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要です。
    注意:戸籍謄本、住民票は発行から3か月以内のものを添付してください。
    注意:現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本(外国籍の場合は住民票)に代えて保護受給証明書によることも可能です。ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本(外国籍の場合は住民票)が必要になります。
     
  4. 振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面などの写し
     
  5. 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
    申出書とともにホームページからダウンロードいただけます。
B.必要に応じて提出が必要な書類(委任状以外は写しを提出)
  1. 加算等の申出で必要とされる挙証資料
     
  2. 代理による申出を行う場合、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類
    注意:委任状について、法定代理人である場合は不要
    注意:提出書類については、申出書の最後のページにある「申出に当たってのチェックリスト」でもご確認ください

当時の世帯主がお亡くなりになっている場合、申し出ることができる方の順位があります。よくあるご質問Q2をご確認ください。

(5)申出書および委任状のダウンロード

電子申請(LoGoフォーム)からの申請はこちらです。

LoGoフォームを利用して電子申請を行うためのQRコードです。こちらの画像を読み取ることで、LoGoフォームのサイトに移動することができます。

追加書類の受付フォーム

すでに申請された方が添付資料の不足で追加の提出を求められた場合や、電子申請(LoGoフォーム)で画像を添付しきれなかった場合にご利用いただくための受付フォームです。

すでに申請された方が添付資料の不足で追加の提出を求められた場合や、電子申請(LoGoフォーム)で画像を添付しきれなかった場合にご利用いただくための読み取りフォームです。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについては、厚生労働省ホームページにも掲載されています。あわせてご確認ください。

よくあるご質問

(Q1)給付額はいくらになりますか?

(A1)追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例をお知りになりたい方は、厚生労働省設置の相談センターへお問い合わせください。

(Q2)追加給付を受けるために、手続きは必要ですか?

(A2)必要です。茨木市で当時、生活保護を受給していた世帯主(保護廃止時点)からの申出が必要です。
なお、当時の世帯主がすでにお亡くなりになっている場合は、同じ世帯で生活保護を受給していた方のうち、国が定めた順位に従い、最上位に該当する方が申出を行うことができます。
最上位に該当する方が複数おられる場合は、代表して申出される方を決めてからお手続きください。

<国が定めた順位>
当時、同じ世帯で保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪、(9)(1)~(8)以外の世帯員の順。

(Q3)両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、世帯主であった父親はなくなり、現在は、母親と私の2人で生活をしています。追加給付額に影響はありますか?

(A3)申出を行う時点でお亡くなりになられている方は追加給付の対象となりません。
この場合、お二人分の追加給付となります。なお、申出可能な方は、母親になります。

(Q4)なぜ、戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)が必要なのですか?

(A4)追加給付額の算定等にあたり、申出時点で当時の世帯主や世帯員が生存されているかの確認や、生活保護を受給されていたときと氏名が変更になっていないかの確認等で必要なため、提出をお願いしております。
戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)の取得方法については、各自治体の戸籍関係の証明発行窓口へお問い合わせください。(発行手数料がかかります。)
注意:生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。

(Q5)茨木市以外の自治体で生活保護を受給していたことがあります。茨木市で手続き可能ですか?

(A5)茨木市では手続きできません。
当時、生活保護を受給していたそれぞれの自治体で手続きを行う必要があります。

保護費の追加給付をかたった詐欺にご注意ください!

茨木市や国などが、追加給付のために、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申出手続を求めること

不審な電話がかかってきた場合は、警察にご相談ください。

お問い合わせ先

厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター


厚生労働省が開設した以下の相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、以下の相談センターまでご確認ください。

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで

当相談センターのホームページはこちらです。
この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 生活福祉課
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〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(18番窓口)
電話:072-620-1635
ファックス:072-620-1720 
E-mail seikatsufukushi@city.ibaraki.lg.jp
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