○茨木市消防警備規程

令和8年4月23日

茨木市消本訓達第2号

茨木市消防警備規程(昭和57年茨木市消本訓達第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 警防活動組織(第7条―第9条)

第3章 安全管理(第10条・第11条)

第4章 警防業務

第1節 受持区域(第12条)

第2節 警防計画(第13条)

第3節 消防機械器具(第14条)

第4節 警防業務の細目(第15条・第16条)

第5章 消防通信指令業務(第17条)

第6章 警防活動

第1節 通則(第18条―第21条)

第2節 緊急出動(第22条―第24条)

第3節 指揮体制(第25条―第33条)

第4節 火災等防ぎょ活動(第34条)

第5節 救急活動(第35条)

第6節 救助活動(第36条)

第7節 その他の活動(第37条)

第8節 広報活動(第38条)

第7章 火災原因調査(第39条)

第8章 非常警備

第1節 非常警備体制(第40条―第43条)

第2節 非常招集(第44条―第46条)

第9章 訓練(第47条)

第10章 活動報告(第48条―第51条)

第11章 消防特別警戒(第52条)

第12章 消防応援体制(第53条・第54条)

第13章 雑則(第55条・第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、災害(火災、水災、地震その他異常な自然現象、救急活動又は救助活動を要する事故その他消防機関の活動の対象となる事象をいう。以下同じ。)又は災害の発生のおそれのある事象を警戒し、鎮圧し、及び防除するために、消防本部及び消防署(茨木市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年茨木市条例第44号)第2条に規定する消防本部及び消防署をいう。以下同じ。)における活動体制の基本を定め、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、これらの災害による被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警備業務 消防主力機械、消防資機材、消防通信機器等の配置及び整備、消防計画の策定、関係行政機関その他の団体(第6条及び第53条において「関係機関」という。)との連絡調整等、原則として消防本部の職員が実施する業務の総称をいう。

(2) 警防業務 災害による被害の予防及び軽減を目的とした各種業務の総称をいう。

(3) 警防活動 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する警戒、鎮圧、防除又は被害の軽減を目的とした火災等防ぎょ、救急、救助、広報等の活動及びこれらに付随する情報収集その他の活動の総称をいう。

(4) 消防部隊 警防活動を実施するために編成した各隊の総称をいう。

(5) 指揮隊 災害現場において警防隊、救急隊、救助隊その他災害現場に出動する隊(以下「消防隊等」という。)を統括指揮する隊をいう。

(6) 現場最高指揮者 災害現場において各隊長等からの報告その他の情報に基づき災害の状況を把握し、及び的確な判断をして消防部隊を指揮する者をいう。

(7) 現場指揮 災害現場において消防隊等を効率的に活動させることにより消防部隊の活動を一体的かつ円滑に実施するために、あらかじめ定められたところにより上位の消防吏員が下位の消防吏員に対して行う指示及び命令をいう。

(8) 現場指揮本部 災害現場の警防活動を統括する指揮拠点をいう。

(9) 最先着隊長 2以上の分隊が出動した災害において、最も先に現場に到着した隊長をいう。

(10) 前進指揮所 現場最高指揮者の命を受けて、災害現場で担当局面の警防活動を統括指揮する活動拠点をいう。

(11) 救急指揮所 多数の傷病者が発生した災害時に現場最高指揮者の命を受けて救急活動を統括指揮する活動拠点をいう。

(12) 要救助者 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者をいう。

(13) 鎮圧 火勢が消防隊等の制御下に入り、拡大の危険がなくなったと現場最高指揮者が認めた状態をいう。

(14) 鎮火 再燃のおそれがないと現場最高指揮者が認めた状態をいう。

(警備体制)

第3条 消防本部及び消防署における警備体制は、通常警備体制と非常警備体制に区分する。

2 通常警備体制とは、通常時にとる警備体制をいう。

3 非常警備体制とは、大規模又は広域的な災害が発生し、又は発生することが予測され、通常警備体制で対応できない場合にとる警備体制をいう。

4 消防団(茨木市消防団の設置、名称及び区域に関する条例(昭和39年茨木市条例第38号)第1条に規定する消防団をいう。以下同じ。)は、通常警備体制をとる場合は消防署長(以下「署長」という。)、非常警備体制をとる場合は消防長の所轄の下に行動する。

(警備責務)

第4条 消防長は、警備業務を指揮統括し、警備体制を確立し、これを維持する。

2 消防本部の次長級の職員は、消防長を補佐し、消防長が不在のときはその任務を代行する。

3 署長は、警備業務の把握に努め、警備体制を確立しなければならない。

4 署長が不在のときは、消防署の課長(茨木市消防署の組織に関する規程(平成13年茨木市消防長訓達第1号)第3条第1項に規定する課の長をいう。以下同じ。)がその任務を代行する。

5 課長級の職員は、警備体制の運営に万全を期さなければならない。

6 警備業務に従事する職員は、平素から警備業務に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるものとする。

7 消防職員は、平素から災害の状況等に常に注意を払い、災害対応を求められた際は、直ちに出動できる態勢を整えておかなければならない。

8 消防団長は、全団員を指揮して警備体制の支援を実施する。

(警防責務)

第5条 消防長は、警防業務及び警防活動を指揮統括する。

2 次長級の職員は、消防長の職務を補佐し、消防長が不在のときはその職務を代行する。

3 署長は、警防業務及び警防活動を把握し、所属する消防職員を指揮監督する。

4 消防署の課長及び消防署の各課に所属する参事(以下「署課長等」という。)並びに分署長(茨木市消防署の組織に関する規程第2条第1項に規定する消防分署の長をいう。以下同じ。)は、警防業務及び警防活動に関する事象の把握に努め、警防施策に万全を期さなければならない。

5 隊長は、平素から警防業務及び警防活動に関する事象の把握、警防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、隊員を指揮監督し、及び教育しなければならない。

6 隊員は、平素から警防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるものとする。

(関係機関との連絡調整)

第6条 消防長及び署長は、関係機関と密接な連絡調整を図り、警備業務、警防業務及び警防活動を円滑に推進しなければならない。

第2章 警防活動組織

(警防本部の設置)

第7条 署長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警防活動上必要があると認めるときは、消防署に警防本部を設置する。

(警防本部の任務及び組織)

第8条 警防本部は、警防活動の方針の決定、消防部隊の運用及び指揮、災害に係る情報の分析、調査及び広報、救急医療情報の収集等を任務とする。

2 警防本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

3 本部長は、署長をもって充て、警防本部を総括する。

4 副本部長は、署課長等をもって充て、本部長を補佐し、本部長が不在のときはその職務を代行する。

5 本部員は、消防署に所属する職員のうち本部長が指名する者をもって充て、本部長の命を受けて警防本部の任務に従事する。

(消防部隊の編成)

第9条 消防部隊は、災害の規模により分隊、小隊、中隊及び大隊をもって編成し、分隊に分隊長、小隊に小隊長、中隊に中隊長、大隊に大隊長を置く。

2 分隊、小隊、中隊及び大隊は、それぞれ次の各号に定める隊をもって編成する。

(1) 分隊 消防隊等1隊

(2) 小隊 2以上の分隊

(3) 中隊 2以上の小隊

(4) 大隊 2以上の中隊

3 分隊、小隊、中隊及び大隊の隊長は、原則として、それぞれ次の各号に定める者をもって充てる。

(1) 分隊長 消防士長以上の階級の者

(2) 小隊長 消防司令補以上の階級の者

(3) 中隊長 消防司令以上の階級の者。ただし、当該階級の者が不在の場合は、消防司令補以上の階級の者

(4) 大隊長 消防司令長以上の階級の者。ただし、当該階級の者が不在の場合は、現場最高指揮者

4 現場最高指揮者は、必要があると認めるときは、消防職員をもって消防部隊を臨時に編成することができる。

第3章 安全管理

(安全管理)

第10条 署長は、災害現場における安全管理体制及び訓練の特性に応じた安全管理体制を確立するために、訓練施設及び資機材の整備並びに安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。

2 署課長等及び分署長は、災害現場における安全管理体制及び訓練の特性に応じた安全管理体制を構築するために、知識及び技術の習得及び見直しを図り、安全に関する教育の質を担保するよう努めるものとする。

3 現場最高指揮者は、災害現場において消防部隊及び隊員が行う警防活動の安全管理を行わなければならない。

4 消防隊等の隊長は、平素から隊員に対し、資機材及び装備の管理及び適切な運用について教育するとともに、災害現場及び訓練においては、活動環境及び資機材の活用並びに隊員の行動及び状況を的確に把握し、危険が予測されたときは、安全管理上必要な指示を与えるとともに、援護の態勢を整えなければならない。

5 警防活動に従事する隊員は、次に定める事項を基本に行うものとする。

(1) 安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力及び技術の錬成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる判断力を養うとともに、警防活動時には隊員相互が安全に配意し、事故防止に努めること。

(2) 安全を基本とした警防活動を実施するため、地理、水利、建築物の状況等に精通し、安全に関する知識の習得に努めるとともに、災害現場の状況等に対応するための判断力及び行動力を錬成し、その保持に努めること。

6 前各項に定めるもののほか、安全管理について必要な事項は、別に定める。

(事故時の対応)

第11条 災害現場への出動途上、現場活動時、引揚げ途上等において、交通事故又は警防活動の継続に支障を及ぼす事故が発生した場合は、隊長は直ちに負傷者の救護及び二次災害の防除措置を講じるとともに、現場最高指揮者及び通信指令室に事故の概要、措置の内容等について報告を行い、必要な対応を行わなければならない。

第4章 警防業務

第1節 受持区域

(警防受持区域)

第12条 茨木市消防署の組織に関する規程第2条に規定する消防分署及び同規程第3条第1項に規定する課(第3項及び第22条第4項において「各所属」という。)の通常警備体制時における受持区域は、原則として別表に定めるとおりとする。

2 消防団の通常警備体制時における受持区域は、茨木市消防団の組織等に関する規則(平成6年茨木市規則第15号)第2条第3項に定めるとおりとする。

3 各所属及び消防団の非常警備体制時における受持区域は、別に定める。

第2節 警防計画

(警防計画の策定)

第13条 署長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに警防活動を適切に実施するため、警防計画を策定しなければならない。

2 署長は、警防計画を定期的に点検し、状況の変化に応じ修正するものとする。

3 署長は、警防計画を策定し、又は修正したときは、その内容を所属する職員に周知しなければならない。

4 警防計画の策定について必要な事項は、別に定める。

第3節 消防機械器具

(消防機械器具の維持管理)

第14条 署長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに適正な運用が実施できるよう消防機械器具の維持管理に努めなければならない。

2 消防機械器具の維持管理に関し必要な事項は、別に定める。

第4節 警防業務の細目

(警防業務の実施)

第15条 署長は、警防業務を実施し、及び点検し、適正な警防活動の実施が図られるよう所属する職員を指揮監督するものとする。

(その他の事項)

第16条 この章に定めるもののほか、警防業務について必要な事項は、別に定める。

第5章 消防通信指令業務

第17条 消防通信指令業務(消防隊等に対する指令、連絡その他必要な情報の収集及び伝達により、災害事案の効率的な運用管理及び通信統制を行う業務をいう。)の実施について必要な事項は、別に定める。

第6章 警防活動

第1節 通則

(警防活動の基本)

第18条 警防活動は、人命の安全確保を最優先とし、現場最高指揮者の指揮の下、統制ある活動を実施することを基本とする。

2 警防活動の実施に当たっては、相互の連携を密にし、消防機械器具及び消防対象物の施設を効果的に活用しなければならない。

3 警防計画に定める災害の事象及び防火対象物については、警防計画に基づく活動を実施するものとする。

(警防活動上支障となる事象の措置)

第19条 署長は、通行障害、断減水、火災と紛らわしい火煙等特に警防活動上支障となる事象について届出を受けたとき又はそれらを発見したときは、必要な措置を講じるものとする。

2 隊員は、災害現場において警防活動上支障となるおそれがある又は二次災害により危害が及ぶ可能性があると判断したときは、速やかに必要な措置を講じるものとする。

(消防警戒区域の設定)

第20条 法第28条(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による消防警戒区域及び水防法(昭和24年法律第193号)第21条の規定による警戒区域(第3号第5号及び第32条において「消防警戒区域」という。)を設定する必要があると認める場合は、次の各号に定めるところにより設定するものとする。

(1) 災害の規模及び拡大危険に対応する範囲とすること。

(2) 災害現場に到着後、速やかに設定すること。

(3) 現場最高指揮者、隊長その他設定に従事する隊員よりも階級が上位の者は、当該隊員に対し、法に規定する職務のほか、消防警戒区域内の警防活動上支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる活動を実施させること。

(4) 前号に定める活動の実施に当たっては、必要に応じて警察官に協力を求めること。

(5) 災害の推移に応じ、消防警戒区域を拡大、縮小又は解除すること。

(火災警戒区域の設定)

第21条 前条の規定は、法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域を設定する場合について準用する。この場合において、前条第4号中「警察官」とあるのは「警察署長」と読み替えるものとする。

2 消防長又は署長は、前項において準用する前条に規定するもののほか、住民等に対して火気使用の禁止、避難指示、火災警戒区域への進入禁止その他必要な措置を講じ、二次災害の発生の防止に努めるものとする。

第2節 緊急出動

(緊急出動の原則)

第22条 消防隊等の緊急出動は、通信指令室からの出動指令により行うものとする。ただし、職員による発見、住民等による駆け付け等により覚知した場合その他緊急又は特別の措置を要する場合は、この限りでない。

2 緊急出動は、次の各号に該当する場合に行うものとする。

(1) 火災出動、救急出動、救助出動、警戒出動等の災害による被害の軽減を目的とする場合

(2) 前号に定めるもののほか、緊急性があり、消防隊等により対応することが適当と判断する場合

3 第1項ただし書の規定により出動する場合は、直ちに通信指令室に報告しなければならない。

4 署長、警備課長、署課長等及び現場最高指揮者(以下「現場最高指揮者等」という。)は、消防部隊の出動等に伴い、消防力が低下する区域があると認めるときは、各所属に移動待機を命じることができる。

(出動時の注意)

第23条 隊員は、出動に際し、事故防止に細心の注意をはらい、法令の定めるところに従い、安全かつ迅速を期し消防力の保全に努めなければならない。

2 隊長は、出動途上において災害状況等の把握に努めるとともに、現場最高指揮者及び他の隊との連携を図らなければならない。

3 隊長は、出動途上において交通渋滞等の事由により現場到着が遅延し、又は不可能となる場合は、直ちに通信指令室に報告しなければならない。

(署長等の出動)

第24条 署長は、災害状況等により必要と認めるときに出動する。

2 署課長等は、災害状況等により必要と認めるとき又は現場最高指揮者の要請があるときに出動する。

第3節 指揮体制

(指揮体制)

第25条 警防活動における指揮体制は、次の各号に掲げる消防隊等の出動規模等による指揮体制の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1次指揮体制 分隊又は小隊編成による出動規模で、分隊長又は小隊長による指揮体制をいう。

(2) 第2次指揮体制 中隊又は大隊編成による出動規模で、中隊長又は大隊長による指揮体制をいう。

(3) 第3次指揮体制 第2次指揮体制では対処することが困難であると認める場合にとる体制で、署長による指揮体制をいう。

(4) 第4次指揮体制 第3次指揮体制では対処することが困難であると認める場合その他必要と認める場合にとる体制で、消防長による指揮体制をいう。

(指揮命令の原則)

第26条 警防活動は、原則として現場最高指揮者の指揮命令の下に実施するものとする。

2 隊長は、それぞれの指揮権限の及ぶ範囲内において指揮権を発動し、組織的な指揮活動を実施するとともに、隊員の士気の高揚及び維持に努めなければならない。

3 隊長は、自らの指揮下にない隊又は隊員を直接指揮してはならない。ただし、他の隊又は隊長からの委任又は命令があった場合その他緊急を要する場合は、この限りでない。

(現場指揮)

第27条 現場指揮について必要な事項は、別に定める。

(現場最高指揮者)

第28条 現場最高指揮者は、原則として指揮隊長とし、全出動隊を指揮する。

2 続発する災害により、指揮隊長が出動できない場合においては、最先着隊長を現場最高指揮者とする。

3 現場最高指揮者は、災害状況等に応じた活動を実施するため、必要に応じて災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。

(現場指揮の移行)

第29条 現に災害現場において活動している現場最高指揮者よりも階級が上位の者が現場指揮本部に到着した場合、当該者は、指揮権の移行を宣言することなく、現場最高指揮者として指揮を執るものとする。

(現場指揮の代行)

第30条 最先着隊長は、現場最高指揮者が災害現場に未到着であるときは、現場到着後から現場最高責任者の現場指揮を代行するものとし、現場最高指揮者が到着したときは、速やかに災害経過、活動概要その他必要な事項を報告するものとする。

2 最先着隊長は、前項の規定により現場指揮を代行する場合は、その旨を現場最高指揮者、通信指令室に報告するとともに出動各隊に周知しなければならない。

(前進指揮所及び救急指揮所の設置)

第31条 現場最高指揮者は、警防活動を実施するに当たり必要があると認める場合は、前進指揮所及び救急指揮所を設置するものとする。

2 前進指揮所担当隊長は、現場最高指揮者の命を受け、担当局面の活動方針を決定し、当該局面における各隊長を指揮して警防活動を効果的に実施するものとする。

3 救急指揮所担当隊長は、現場最高指揮者の命を受け、救急活動方針を決定し、各救急隊長を指揮して、災害現場に出動した医療関係者等との連携を図り、救急活動を効果的に実施するものとする。

4 現場最高指揮者は、現場指揮本部並びに前進指揮所及び救急指揮所を設置した場合は、位置等を含めて通信指令室に報告するとともに出動した消防部隊に周知するものとする。

(最先着隊長の責務)

第32条 最先着隊長は、次の各号の全部又は一部について指揮隊又は通信指令室に即報しなければならない。

(1) 災害発生地及び目標物

(2) 災害状況及び周囲の状況

(3) 要救助者の有無

(4) 部署位置及び水利の有無

(5) 増援隊の要否

(6) その他必要な事項

2 最先着隊長は、大量の危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬、放射性物質等(第40条第4号において「危険物等」という。)の警防活動に障害となるものに係る情報を収集したときは、消防警戒区域を設定するとともに直ちに通信指令室に報告し、後続の隊の警防活動が円滑に実施できるよう努めなければならない。

(特命出動の要請)

第33条 現場最高指揮者は、災害状況等により必要があると認めるときは、特命出動の要請を実施し、警防活動の効率化を図るものとする。

第4節 火災等防ぎょ活動

第34条 火災等防ぎょ活動の実施について必要な事項は、別に定める。

第5節 救急活動

第35条 救急活動は、法第2条第9項に規定する救急業務を行う活動をいう。

2 救急活動は、傷病者の観察及び必要な応急処置を実施した後に、傷病者の症状に適した医療機関等へ速やかに搬送することを原則とする。

3 前項に定めるもののほか、救急隊の編成及び救急隊員の資格並びに活動について必要な事項は、茨木市消防救急業務実施規程(昭和62年茨木市消本訓達第1号)に定める。

第6節 救助活動

第36条 救助活動は、要救助者の危険を排除し、救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

2 救助活動は、他の警防活動に優先して行うことを原則とし、次の各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 災害の特殊性及び危険性、事故内容等を判断し、安全、確実かつ迅速に実施すること。

(2) 隊員相互の連絡を密にし、単独で行動しないこと。

(3) 隊員は任務分担を順守し、救助技術を効率的に発揮すること。

3 前項に定めるもののほか、消防救助隊の編成及び救助隊員の資格並びに活動について必要な事項は、茨木市消防救助隊運用規程(昭和62年茨木市消本訓達第2号)に定める。

第7節 その他の活動

第37条 通常警備体制における第4節から前節までに規定する活動以外の活動は、組織法第1条に規定する消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについてのみ実施するものとする。ただし、他の機関等から要請があり、署長が活動を実施する必要があると認めた場合は、この限りでない。

第8節 広報活動

第38条 現場最高指揮者は、次の各号に定めるところにより、災害に係る広報を実施するものとする。

(1) 災害現場における広報は、警防活動の支障とならない範囲で、速やかに実施するものとする。

(2) 広報に当たっては、関係者の個人情報に係る事項を除くとともに、事実のみを発表するものとする。

第7章 火災原因調査

第39条 火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査その他法第7章に規定する火災の調査について必要な事項は、別に定める。

第8章 非常警備

第1節 非常警備体制

(非常警備体制の発令)

第40条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する事象が発生し、又は発生することが予測されるときは、必要に応じ、非常警備体制を発令するものとする。

(1) 台風又は豪雨に伴う河川、ため池の氾濫、浸水等の風水害

(2) 地震災害

(3) 地すべり、がけ崩れ等の土砂災害

(4) 危険物等に係る火災及び爆発事故

(5) 大規模な市街地火災及び林野火災

(6) 武力攻撃災害

(7) 前各号に掲げるもののほか、非常警備体制を必要とするもの

(警備本部の設置)

第41条 消防長は、非常警備体制を発令したときその他必要と認めるときに警備本部を設置する。

(警備本部の任務及び組織)

第42条 警備本部は、警防活動の方針の決定、部隊の運用、指令及び指揮、災害情報の分析、災害調査、救急医療情報の収集、災害広報、報道対応及び受援体制等の運営を任務とする。

2 警備本部は、本部長、副本部長、本部班長及び本部班員をもって構成する。

3 本部長は、消防長をもって充て、警備本部を統括する。

4 副本部長は、消防本部の次長級の職員をもって充て、本部長を補佐する。

5 本部班長は、消防本部の課長級の職員及び署課長等の職員をもって充て、本部班員を指揮するとともに副本部長を補佐する。

6 本部班員は、消防本部及び消防署に所属する職員のうち本部長が指名する者をもって充て、警備本部の任務に従事する。

(非常警備体制時の措置)

第43条 非常警備体制時の措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 警備課長の措置 からまでに定めるもの

 参集職員による警備本部の強化及び通信体制の増強

 通信機器の点検

 応援要請に関すること。

 その他必要と認める業務

(2) 総務課長の措置 からまでに定めるもの

 参集職員による警備本部の強化及び情報収集体制の増強

 資機材その他救護物資を調達し、現場補給体制を強化すること。

 その他必要と認める業務

(3) 予防課長の措置 からまでに定めるもの

 参集職員による警備本部の強化及び情報収集体制の増強

 災害の情報及び被害状況の収集並びに記録に関すること。

 その他必要と認める業務

(4) 署課長の措置 からまでに定めるもの

 参集職員による警備本部の強化及び警防活動体制の増強

 消防機械器具の点検

 地水利状況調査

 その他必要と認める業務

2 消防職員は、非常警備体制が発令された場合は、通常業務を制限し、又は休止し、非常時優先業務を優先して行わなければならない。

第2節 非常招集

(非常招集の発令)

第44条 消防長、次長及び警備課長は、緊急に警備体制を増強する必要がある場合は、職員に対し非常招集を発令し、その必要がなくなれば、これを解除するものとする。

2 現場最高指揮者等は、通常警備体制時において警防本部の設置又は部隊の増強が必要な場合は、職員に対し非常招集を発令し、その必要がなくなれば、これを解除するものとする。

3 消防長は、気象警報等が発表され、又は災害の発生が予測される場合は、あらかじめ非常招集の対象となる職員を指定するものとする。

4 前項の規定により指定された職員は、非常招集に備えなければならない。

5 第3項の規定により指定された職員以外の職員は、更なる災害に備え、非常招集に応じられる態勢を整えなければならない。

(職員の参集場所)

第45条 非常招集における職員の参集場所は、通常時の勤務地とする。ただし、消防長が通常時の勤務地以外への参集を指定している者にあっては、指定された場所へ参集しなければならない。

2 参集した職員は、所属長に対して到着の報告を行い、直ちにその指示に従い必要な業務を行うものとする。

(参集を要しない職員)

第46条 参集を要しない職員は、次のいずれかに該当する職員とする。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇又は療養中の職員

(3) 産前休暇中、産後休暇中又は育児休業中の職員

(4) 市外又は他部局へ出向中又は派遣中の職員

(5) 公務により市外へ出張中の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特にやむを得ない事情があると認める職員

第9章 訓練

第47条 消防長及び署長は、警防活動を円滑に行うため、基本訓練、図上訓練及び実地訓練を実施するものとする。

2 前項の各訓練において実施する訓練は、次の各号に掲げる訓練とし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 火災等防ぎょ訓練 各種火災等防ぎょ技術の向上を図るために実施する訓練

(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資機材の使用技術の向上を図るために実施する訓練

(3) 救急訓練 救急活動を迅速かつ適切に実施するための訓練

(4) その他訓練 前各号に掲げるもの以外の訓練

3 前2項に定めるもののほか、訓練の実施について必要な事項は、別に定める。

第10章 活動報告

(現場指揮本部即報)

第48条 現場最高指揮者は、警防活動で次に掲げる事象が発生したときは、直ちに通信指令室に報告しなければならない。

(1) 既報の災害に大きな変化が生じたこと。

(2) 職員、消防団員及び消防協力者が死傷したこと。

(3) 鎮圧し、鎮火し、又は警防活動を終了したこと。

(4) 消防水利に異常が生じたこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、現場最高指揮者が通信指令室への報告が必要と認める事象

2 消防長は、前項各号に掲げる事象が発生した場合で特に必要があると認めるときは、市長に通知しなければならない。

(署長への即報)

第49条 現場最高指揮者は、警防活動で次に掲げる災害が発生したときは、直ちに署長に報告しなければならない。

(1) 建物の焼損延べ面積が1,000平方メートル以上と推定される火災

(2) 死者の生じた火災(屋外の自損行為を除く。)

(3) 死者及び負傷者の合計が5人以上生じた災害

(4) 死者が3人以上の救急事故

(5) 死者及び負傷者の合計が10人以上の救急事故

(6) 要救助者が3人以上の救助事故

(7) 消防職員又は消防団員が負傷した災害

(消防長への即報)

第50条 署長は、警防活動で次に掲げる災害が発生したときは、直ちに消防長へ報告しなければならない。

(1) 前条各号に該当する災害

(2) 公共施設等での死傷者が生じた災害

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会的影響が大きいと認められる災害

2 消防長は、前項に掲げる災害が発生した場合で特に必要があると認めるときは、市長に即報しなければならない。

(出動報告書)

第51条 災害において緊急出動した消防隊等の隊長は、活動報告書を作成し、署長に報告しなければならない。

2 前項の報告書について必要な事項は、別に定める。

第11章 消防特別警戒

第52条 消防長は、特別な警備体制の必要があるときは、期間又は場所を限って消防特別警戒を実施するものとする。

第12章 消防応援体制

(応援出動)

第53条 応援出動は、組織法第39条及び第44条の規定による出動又は関係機関との協定による出動のほか、消防長が必要と認める場合に行う出動とする。

(受援体制)

第54条 本市の消防力で対応できない大規模な災害が発災した場合の受援体制その他の措置については、別に定める。

第13章 雑則

(災害防ぎょ検討会)

第55条 署長は、将来の警防活動に活用するため、必要があると認める災害事案について、当該活動を実施した者その他関係者の出席を求めて災害防ぎょ検討会を開催するものとする。

(その他)

第56条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年6月1日から施行する。

別表

所属別

受持区域

警防課

救急管理課

戸伏町、大住町、東宮町、上泉町、上中条一丁目及び二丁目、竹橋町、宮元町、片桐町、本町、永代町、別院町、元町、大手町、駅前一丁目から四丁目、新庄町、東中条町、下中条町、西中条町、小川町、新中条町、岩倉町、奈良町、若草町、末広町、中村町、中津町、双葉町、舟木町、園田町、主原町、稲葉町、大池一丁目及び二丁目

水尾分署

平田一丁目及び二丁目、平田台、並木町、玉瀬町、水尾一丁目から四丁目、玉水町、玉島一丁目及び二丁目、玉島台、若園町、玉櫛一丁目及び二丁目、真砂一丁目から三丁目、真砂玉島台、沢良宜東町、野々宮一丁目及び二丁目、小柳町、新和町、沢良宜浜一丁目から三丁目、島一丁目から四丁目、横江一丁目及び二丁目、宮島一丁目から三丁目、東奈良一丁目から三丁目、美沢町、高浜町

下井分署

東福井一丁目から四丁目、西福井一丁目から四丁目、室山一丁目及び二丁目、宿久庄一丁目から七丁目、彩都あさぎ一丁目から七丁目、中河原町、上郡一丁目及び二丁目、下井町、豊原町、藤の里一丁目及び二丁目、清水一丁目及び二丁目、郡一丁目から五丁目、郡山一丁目及び二丁目、新郡山一丁目及び二丁目、井口台、宿川原町、豊川一丁目から五丁目、南清水町、西豊川町、五日市緑町、松下町、畑田町、西田中町、春日三丁目から五丁目、上穂東町、上穂積一丁目から四丁目、見付山二丁目、西穂積町、大字宿久庄、大字道祖本、大字上穂積、大字中穂積、大字福井の内藤の山山頂・東福井四丁目北端を結ぶ線の以西の地域、美穂ヶ丘、田中町、大字清水、彩都やまぶき一丁目から五丁目、彩都あかね、彩都もえぎ一丁目及び二丁目

下穂積分署

春日一丁目及び二丁目、西駅前町、中穂積一丁目から三丁目、見付山一丁目、北春日丘一丁目から四丁目、松ヶ本町、下穂積一丁目から四丁目、紫明園、南春日丘一丁目から七丁目、穂積台、天王一丁目及び二丁目、東宇野辺町、宇野辺一丁目及び二丁目、沢良宜西一丁目から四丁目、丑寅一丁目及び二丁目、蔵垣内一丁目から三丁目、大正町、大字小坪井

西河原分署

花園一丁目及び二丁目、高田町、太田一丁目から三丁目、東太田一丁目から四丁目、太田東芝町、西太田町、城の前町、西河原北町、三島丘一丁目及び二丁目、三島町、西河原一丁目から三丁目、三咲町、総持寺一丁目及び二丁目、総持寺駅前町、庄一丁目及び二丁目、五日市一丁目及び二丁目、南耳原一丁目及び二丁目、上野町、耳原一丁目から三丁目、十日市町

北辰分署

大字銭原、大字清阪及び大字下音羽のうち府道豊中亀岡線、市道清阪5号線及び車作1号線の以西の地域、大字長谷の内府道豊中亀岡線の以西の地域、大字上音羽、大字忍頂寺、大字安元、大字千提寺、大字泉原、大字大岩及び大字福井の内藤の山山頂とクルス山山頂を結ぶ線の以西の地域、大字佐保、大字粟生岩阪、彩都あけぼの一丁目

白川分署

総持寺台、橋の内一丁目から三丁目、鮎川一丁目から五丁目、学園町、白川一丁目から三丁目、学園南町、新堂一丁目から三丁目、目垣一丁目から三丁目、東野々宮町、南目垣一丁目から三丁目、中総持寺町、寺田町、五十鈴町、桑田町、星見町、大同町

山手台分署

大字車作、大字生保、大字大門寺、大字安威、大字桑の原、大字長谷及び大字清阪(北辰分署の区分に属するものは除く。)、大字下音羽及び大字大岩(北辰分署の区分に属するものは除く。)大字福井(北辰分署及び下井分署の区分に属するものは除く。)、山手台一丁目から七丁目、山手台東町、山手台新町一丁目から三丁目、東安威一丁目及び二丁目、安威一丁目から四丁目、西安威一丁目及び二丁目、南安威一丁目から三丁目、彩都はなだ一丁目及び二丁目、彩都もえぎ四丁目

茨木市消防警備規程

令和8年4月23日 消本訓達第2号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災・救助
沿革情報
令和8年4月23日 消本訓達第2号