○茨木市消防救急業務実施規程
昭和62年3月30日
茨木市消本訓達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定めるもののほか、本市が行う救急業務について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務 法に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法及び令に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
(救急隊の配置)
第3条 救急業務を行うため消防署及び分署に救急隊を配置する。
(救急隊長)
第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、消防士長以上の階級にある消防吏員をもって充てるものとする。
3 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(救急隊の編成)
第5条 消防長は、救急救命士の資格を有する隊員1人以上をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
(交替要員の確保)
第6条 消防長は、救急事故が特に多い地域においては、隊員の適正な労務管理を確保するため、地域の実情に応じて令第44条第1項の規定による救急自動車に搭乗する隊員の代替要員を確保するよう努めるものとする。
(隊員の訓練)
第7条 消防長は、隊員に対し救急業務を行うのに必要な学術及び技能を習得させるため常に教育訓練を行うように努めなければならない。
(隊員の服装)
第8条 隊員は、救急業務を行う場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った保安帽及び活動服、救急服又は救助服を着用するものとする。ただし、業務に支障を認める場合はこの限りでない。
2 救急救命士として救急業務を実施する場合は、別に定める救急救命士を明示する記章をはい用するものとする。
(救急自動車の要件)
第9条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するものとし、その他構造及び設備並びに救急自動車の標示については、消防長が別に定める。
(高規格の救急自動車の配置)
第10条 消防長は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第11条 救急自動車には、応急処置、通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
(救急隊の出動)
第12条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知つたときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(口頭指導)
第13条 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第14条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第15条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、消防本部警備課長(以下「警備課長」という。)を通じて速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者を救助するに当たり長時間を要し、医師の応急手当又は看護が必要と認められる場合
(死亡者の取扱い)
第16条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第17条 隊長は、救急業務の実施に際し傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第18条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第19条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、救急管理課長に報告するものとする。
2 救急管理課長は、前項の報告を受理したときは、茨木市福祉事務所長にその旨を通知するものとする。
(活動の記録等)
第20条 隊長は、救急活動を行つた場合は、救急活動記録票(様式第1号)に所要の事項を記録し、消防署長(以下「署長」という。)に報告しなければならない。
(家族等への連絡)
第21条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関との連絡)
第22条 署長、警備課長及び救急管理課長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
(団体等との連絡)
第23条 署長、警備課長及び救急管理課長は、管轄区域内で救急に関する事務を行つている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
(消毒)
第24条 所属長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、署所(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第3号に規定する署所をいう。)には、必要と認める消毒用資器材を備えるものとする。
(救急業務計画)
第26条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第27条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故の発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
(救急即報等)
第28条 警備課長は、救急事故発生の覚知状況又は隊長からの救急事故報告の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちにその旨を消防長及び署長に報告しなければならない。
(1) 死者5人以上の事故
(2) 死者及び傷病者の合計が15人以上の事故
(3) その他特異と認められる事故
(住民に対する普及啓発)
第29条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
(委任)
第30条 この規程の施行に際し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 傷病者応急救護取扱規程(昭和28年茨木市消本規程第3号)は、廃止する。
附則(平成6年訓達第2号)
この規程は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成8年訓達第1号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年訓達第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(同年訓達第2号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年訓達第3号)
この規程は、平成13年10月15日から施行する。
附則(平成21年訓達第3号)
この規程は、訓達の日から施行する。
附則(平成26年訓達第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓達第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年訓達第4号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 |
血中酸素飽和度測定器 | |
検眼ライト | |
心電計 | |
体温計 | |
聴診器 | |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 |
吸引器一式 | |
喉頭鏡 | |
酸素吸入器一式 | |
自動式人工呼吸器一式 | |
自動体外式除細動器 | |
手動式人工呼吸器一式 | |
マギール鉗子 | |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 |
創傷保護用資器材 | |
保温・搬送用資器材 | 雨おおい |
スクープストレッチャー | |
担架 | |
バックボード | |
保温用毛布 | |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 |
消毒用資器材 | |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 |
救急バッグ | |
トリアージタッグ | |
膿盆 | |
はさみ | |
ピンセット | |
分娩用資器材 | |
冷却用資器材 | |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
別表第2
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 |
自動式心マッサージ器 | |
ショックパンツ | |
心肺蘇生用背板 | |
特定行為用資器材 | |
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | |
通信用資器材 | 携帯電話 |
情報通信端末 | |
心電図伝送等送受信機器 | |
救出用資器材 | 救命綱 |
救命浮環 | |
万能斧 | |
その他の資器材 | 汚物入 |
在宅療法継続用資器材 | |
洗眼器 | |
リングカッター | |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。