○茨木市水道部文書管理規程

令和7年3月31日

茨木市水道事業管理規程第3号

茨木市水道部文書管理規程(平成18年茨木市水道事業管理規程第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 文書の収受手続(第15条―第18条)

第3章 文書の処理(第19条―第29条)

第4章 文書の施行(第30条―第35条)

第5章 文書の整理及び保存

第1節 通則(第36条・第37条)

第2節 文書の保存期間等(第38条―第44条)

第3節 文書の廃棄(第45条―第47条)

第6章 雑則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除き、文書の管理について基本的な事項を定め、文書を適正に管理することにより、事務の適正かつ能率的な執行を図るとともに茨木市情報公開条例(平成15年茨木市条例第35号)に基づく情報公開制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した書類、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 紙文書 文書のうち、文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

(3) 電子文書 文書のうち、電磁的記録によるものをいう。

(4) 電子文書化 紙文書をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子文書に変換し、当該電子文書を正本として管理することをいう。

(5) 回議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決裁権者に表明することをいう。

(6) 合議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが、それぞれその職位との関連において、起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図り、合意を得ることをいう。

(7) 起案文書 事案の意思決定のための原案を記載した文書をいう。

(8) 供覧文書 組織内において閲覧に供するため回付する文書で、意思決定を伴わないものをいう。

(9) 施行文書 決裁に基づく事案の施行に用いる電子文書又は紙文書をいう。

(10) 文書管理システム 電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。以下同じ。)を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理を行うための情報処理システムをいう。

(11) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(12) 保管 文書を作成し、又は取得した日から当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する年度の3月31日(暦年による必要がある文書にあっては、当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の12月31日)までの期間管理することをいう。

(13) 保存 文書を前号の期間を経過した日から当該文書を管理する必要がなくなるまでの期間(以下「保存期間」という。)管理すること。

(文書の種類等)

第3条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 水道事業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 職員に対する命令で公示の必要があるもの

 訓達 訓令と同じであるが、公示の必要がないもの

 内訓 訓令と同じであるが、秘密のもの

 達 特定の個人又は団体に命令するもの

(3) 公示文書

 告示 法令、条例、規則又は水道事業管理規程に基づいて公示するもの

 公告 告示以外で公示するもの

(4) 指令文書 許可、認可、認定、承認、指定等の行政処分に係るもの

(5) 往復文書 照会、回答、通知、依頼、送付、報告、申請、協議、証明、諮問、答申、進達、届、勧告、建議等の一定の事項の連絡のために取り交わすもの

(6) その他 辞令、賞状、祝辞、式辞、契約書、決定書等の前各号に掲げるもの以外のもの

(総務課長の職務)

第4条 水道部総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書事務を総括するとともに、紙文書の受領及び発送の事務を掌理する。

(課長の職務)

第5条 各課の長(以下「課長」という。)は、その所管する文書事務を統括し、この規程の定めるところにより、文書事務が常に適正円滑に処理されるよう、指導監督に当たらなければならない。

(文書取扱主任)

第6条 各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課長が所属職員のうちから指定する。

3 課長は、前項の規定により文書取扱主任を指定したときは、その職名及び氏名を総務課長に報告しなければならない。

(文書取扱主任の担任事務)

第7条 文書取扱主任は、文書管理システムの利用に係る連絡調整に関する事務を行うとともに、次に掲げる事項について関係職員を指導する。

(1) 文書の収受及び発送の手続に関すること。

(2) 文書の整理、保管、保存等に関すること。

(文書取扱主任連絡会)

第8条 総務課長は、必要と認めるときは、文書取扱主任連絡会を開催し、文書事務の連絡調整を図ることができる。

(文書主義の原則)

第9条 職員は、水道部における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

(文書取扱いの基本)

第10条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。

(電子文書化)

第11条 課長は、紙文書のうち適当と認めるものについて、電子文書化することができる。

(文書処理の年度)

第12条 文書処理の年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(文書の管理)

第13条 文書の管理は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、次に掲げる文書の管理については、総務課長が別に定める方法により行う。

(1) 文書管理システム以外のシステムを利用する方法により管理している文書

(2) その他文書管理システム以外の方法による管理が合理的であると総務課長が認める文書

2 前項の規定にかかわらず、処理に係る事案が軽微な文書については、文書管理システム又は同項ただし書に規定する総務課長が別に定める方法による管理を要しない。

3 文書管理システムに記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の件名

(2) 収受、供覧、起案及び決裁に係る年月日

(3) 文書の記号及び番号

(4) 簿冊名

(5) 保存区分

(6) 公開・非公開の別

(7) その他総務課長が必要と認める事項

(文書の記号及び番号)

第14条 文書に付ける記号は、市名、部名及び課名の頭字とする。ただし、課名の頭字が課間において重複するもの又は特定の事務にあっては、総務課長がこれを定める。

2 前条第1項ただし書に規定する文書の記号及び番号は、課長が別に定める。

3 文書に付ける番号は、文書処理の年度を通じて一連番号とする。ただし、法規番号及び令達番号は、その種類ごとに暦年を通じて一連番号とする。

第2章 文書の収受手続

(到達文書の処理)

第15条 到達文書(物品を含む。)は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める者が受領する。

(1) 郵送文書(電報を含む。)及び大阪府逓送文書 総務課長

(2) その他の文書 課長

2 総務課長は、前項第1号の規定により受領した文書を、課の別に仕分けし、配布する。この場合において、配布先が明確でないものについては、開封することができる。

3 総務課長は、前項に規定する文書が書留文書である場合は、書留文書送付簿に記録し、課に配布する。

4 総務課長は、第1項第1号に掲げる文書で2以上の課に関連する文書については、その関係の最も深いと認められる課に配布し、配布を受けた課において他の関係課と調整しなければならない。

(料金未払等の文書)

第16条 料金未払又は料金不足の郵便物は、総務課長が必要と認めたときに限り料金を支払い、受領することができる。

(文書の収受の処理)

第17条 市に到達した文書で収受すべきものについては、文書管理システムにより必要な事項を記録しなければならない。ただし、第13条第1項各号に掲げる文書で収受すべきものについては、総務課長が別に定める方法により必要な事項を記録しなければならない。

2 前項の文書が紙文書である場合は、これに受付印を押印しなければならない。ただし、総務課長が受付印の押印を不要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による手続を終えた文書は、課長の閲覧に供する。

(執務時間外に受領した紙文書の処理)

第18条 執務時間外に宿直員が受領をした紙文書は、総務課長が引き継いだ後、必要な処理を行わなければならない。

第3章 文書の処理

(起案の方法)

第19条 起案は、次項に規定する場合を除き、文書管理システムにより行うものとする。

2 第13条第1項各号に掲げる文書に関する起案をする場合は、総務課長が別に定める方法により起案することができる。

(起案文書の作成)

第20条 起案文書は、次の各号に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 原則として1事案ごとに作成すること。

(2) 内容のよく分かる標題を付けること。

(3) 分かりやすい表現とし、必要に応じて箇条書とすること。

(4) 起案の理由、説明、経過、根拠となる関係法規その他の事項を記載し、必要に応じて関係文書及び参考資料を添えること。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(5) 経費を伴う事案についての起案文書には、その旨を記載し、予算との関係を明らかにすること。

(6) 用語、用字等は、常用漢字、現代かなづかいを用いること。

(決裁等の方式)

第21条 事案の決裁に当たり、回議又は合議(以下この条において「決裁関与」という。)を必要とする場合は、当該事案の決裁関与をする者に当該事案に係る起案文書を回付して、電子関与方式(文書管理システムにより決裁関与をした旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式をいう。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課長が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるときは、書面関与方式(決裁関与をする者の押印を求める方式をいう。)により事案の決裁を行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第19条第2項の規定により起案された事案の決裁関与の方式については、総務課長が別に定める。

4 起案文書は、必要な決裁関与その他の事案の決裁に対する関与の機会が失われないよう、必要な時間的余裕をもって回付するものとする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、緊急の取扱いを要する事案については、起案文書によらないで事案の決裁をすることができる。

(不在)

第22条 起案文書について、決裁関与をする者(決裁権限を有する者を除く。)が不在の場合は、「不在」の手続を行い、上司の決裁を受けることができる。この場合において、必要と認めるものは、前条の規定と同様の手続により後閲を受けなければならない。

(代決の表示)

第23条 茨木市水道部事務処理規程(平成13年茨木市水道事業管理規程第10号)第13条第14条又は第15条の定めるところにより代決する場合は、「代決」の手続を行い、代決権限を有する者の決裁を受けることができる。

(合議)

第24条 2以上の課に関連する文書は、関係の深い課で処理案を起案し、関係部課の合議を求めなければならない。ただし、単に供覧にとどめる趣旨のものは、決裁後に供覧するものとする。

2 前項の規定により合議を求められたときは、同意、不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案をした課と協議しなければならない。

3 前項の場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案をした課は、双方の意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

(決裁関与者による事案の検討)

第25条 決裁関与をする者は、起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該事案を検討し、異議又は疑義があるときは、その旨を速やかに起案をした者又は起案をした課に連絡するものとする。

(決裁後の処理)

第26条 起案文書の事務担当者は、当該事案が決裁されたとき及び施行の処理が完了したときは、文書管理システムに文書管理事項を記録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第19条第2項の規定により起案された事案の決裁後の処理は、総務課長が別に定める方法により行うことができる。

(供覧)

第27条 供覧文書は、文書管理システム又は文書管理システムに入力した内容を出力した用紙を用いて回付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第13条第1項各号に掲げる文書を供覧する場合は、総務課長が別に定める方法により行うことができる。

(処理の促進)

第28条 課長及び文書取扱主任は、事案が完結するまで絶えず文書の処理状況を把握し、その処理の促進を図らなければならない。

(処理状況の調査等)

第29条 総務課長は、必要があると認めるときは、文書の処理状況を調査し、又は課長から文書の処理状況に係る報告を受け、それらに基づき課長に指示することができる。

第4章 文書の施行

(発信者名)

第30条 決裁に基づく事案を施行する場合において、外部に発する文書の発信者名は、水道事業管理者名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は市名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、往復文書、対内的な文書等の発信者名は、その事案の軽重により部長名又は課長名を用いることができる。

3 前項に規定する場合において、対内的な文書の発信者名は、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。

(事務担当者の表示)

第31条 前条の規定により発する文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて、事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を表示するものとする。

(浄書及び照合)

第32条 決裁に基づく事案を施行する場合においては、当該施行文書の浄書(起案文書の浄書に係る事項の文書管理システムへの入力を含む。)をし、当該施行文書と当該事案に係る起案文書との照合(文書管理システムに入力した事項と起案文書との確認を含む。)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第13条第1項ただし書に規定する文書を施行する場合については、必要に応じて浄書及び照合を行うものとする。

(公印)

第33条 前条に規定する施行文書のうち次に掲げるものには、茨木市水道部公印規程(昭和50年茨木市水道事業管理規程第20号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。

(1) 法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書

(2) 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書

(3) 特定の事実を証明する文書

(4) 前各号に掲げるもののほか、課長が公印の押印が必要と認める文書

(発送)

第34条 施行文書の発送は、文書管理システムによる送信、郵便による送付、電子メールによる送信等に区分して行うものとする。

2 紙文書の発送は、総務課長が取りまとめて行うものとする。

3 郵便による送付は、原則として料金後納の方法によらなければならない。

4 第1項の規定により施行文書を発した者は、その旨を文書管理システムに記録するものとする。ただし、第13条第1項ただし書に規定する文書については、総務課長が別に定める方法によりその旨を記録するものとする。

(電子署名等を用いる文書の施行)

第35条 第33条の規定にかかわらず、電子署名その他の氏名又は名称を明らかにする措置を用いる文書については、当該措置を行うものとする。

2 前条の規定にかかわらず、前項に規定する文書の発送は、電子計算機により行うものとする。

3 第1項の措置を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

第5章 文書の整理及び保存

第1節 通則

(電子文書の整理、保存等)

第36条 電子文書は、文書管理システムその他の共用の保存場所に整理し、保管し、及び保存するものとする。

2 電子文書の保管及び保存に当たっては、常に滅失、改ざん、漏えい等の予防の措置を講じなければならない。

(紙文書の整理、保存等)

第37条 紙文書は、事務室、書庫その他の共用の保存場所に整理し、保管し、及び保存するものとする。

2 紙文書の保管及び保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、重要な紙文書は、非常災害に際し、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておくものとする。

第2節 文書の保存期間等

(保存期間)

第38条 文書の保存期間は、茨木市保存文書区分標準細則(昭和62年茨木市訓令第1号)の例によるものとする。ただし、法令その他別に保存期間の定めがあるものについては、当該法定期間等によるものとする。

2 文書は別表に定める種別、類名に従って編さんし、保存するものとする。

(保存期間の延長)

第39条 文書の保存期間の満了の際、当該文書が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存期間を延長しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟に関係するもの 当該訴訟(当該訴訟の上訴を含む。)が終結するまでの間

(3) 不服申立てがなされた事案に関係するもので当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過していないもの 当該裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 茨木市情報公開条例第6条第1項に規定する公開請求がなされたもので同条例第12条に規定する公開決定等の日の翌日から起算して1年を経過していないもの 当該決定の日の翌日から起算して1年間

2 保存期間が満了した文書について、その他職務の遂行上保存期間の延長が必要であると認められるものについては、当該職務の遂行上必要とする期間において、保存期間を延長することができる。

3 課長は、前2項の規定により保存期間を延長したときは、延長した保存期間を文書管理システムに記録するものとする。

(保存期間の起算日)

第40条 文書の保存期間は、文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年による必要がある文書は、その文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(文書の完結の日及び所属年度)

第41条 文書の完結の日は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 法規文書、令達文書及び公示文書 所定の手続により公布、令達又は公示された日

(2) 照会、申請等の文書 それらに対して回答、許可等の文書が発送又は配布された日

(3) 契約に関する文書 当該契約事項の履行の終わった日

(4) 出納関係の証拠書類 当該出納のあった日

(5) 賞状、表彰状、感謝状等 当該賞状等を交付した日

(6) 復命書等の供覧文書 供覧が終了した日

(7) 前各号に掲げるものを除く文書 当該文書の事案が施行された日

(保存文書の整理)

第42条 保存文書は、保存期間ごとに区分して、常に整理しておかなければならない。

(書庫)

第43条 書庫は、別に定めるものを除き、総務課長が管理する。

2 書庫の中は、常に清潔を保ち、湿気、虫害を防ぐとともに喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(文書の閲覧)

第44条 他の課に属する文書を閲覧しようとする者は、原則として当該課長の承認を受けなければならない。

第3節 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第45条 課長は、文書がその保存期間を満了したときは、当該文書を廃棄するものとする。

2 課長は、永年保存の文書について、当該文書の保存期間の起算日から10年ごとに、総務課長と協議の上、改めて保存の要否を決定することができる。

(文書の滅失等)

第46条 課長は、文書を滅失し、又は毀損したときは、その年月日、当該文書の件数、原因その他必要な事項を総務課長に通知しなければならない。

(廃棄の方法)

第47条 課長は、廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする文書については、焼却、細断、溶解等の方法により廃棄し、又は文書管理システムにより廃棄するなど、当該文書の内容に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において、当該文書に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人情報及び茨木市情報公開条例第7条各号に掲げる非公開情報が記録されているときは、当該情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。

第6章 雑則

(禁止事項)

第48条 文書は、課長の許可を得ないで持ち出し、他に示し、又はその写しを交付してはならない。

(その他)

第49条 この規程に定めるもののほか、文書管理について必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において水道事業管理者が保有する文書については、この規程に規定する文書とみなしてこの規程の規定を適用する。

(茨木市水道部電子署名規程の一部改正)

3 茨木市水道部電子署名規程(平成20年茨木市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

第1条中「茨木市水道部文書管理規程(平成18年茨木市水道事業管理規程第11号)第39条の2第3項」を「茨木市水道部文書管理規程(令和7年茨木市水道事業管理規程第3号)第35条第3項」に改める。

別表

文書分類表 完結文書の類別

(款)大分類

(項)中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 総務

共通

市政

経特管理

電算

文書

公印

法制

企業管理規程

公示

市議会

1 人事

総括

任免

服務

職階制

研修

勤務評定

表彰

分限懲戒

厚生・福利

共済

2 労務

給与

勤務条件

休暇

宿日直

被服

安全衛生

災害補償

公舎

労働関係

3 財務

予算

企業債

出納

監査

契約

決算

経理

公金

財政再建

4 資産

土地

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具器具及び備品

建設仮勘定



5 料金等

徴収

決定

調定

委託

徴収方法

分担金徴収等

経費負担区分

検針

予納金

6 建設工事

水源開発

事業認可

施設基準

水道資材

拡張工事

増補改良工事

給水装置工事

災害復旧工事

建設業者

7 施設管理

法定資格

原水

浄水

送水

配水

給水

機械及び電気

計装


8 維持管理

水質

衛生

庁舎

防火

車両

電話

災害



9 指定給水装置工事事業者

基準

指定



違反処分





備考 (目)小分類、(節)細分類は省略

茨木市水道部文書管理規程

令和7年3月31日 水道事業管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年3月31日 水道事業管理規程第3号