○茨木市中学校給食センター規則

令和6年11月15日

茨木市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市中学校給食センター条例(令和6年茨木市条例第25号)に定めるもののほか、茨木市中学校給食センター(以下「センター」という。)の事務分掌、処務及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 中学校給食の調理及び配送に関すること。

(2) 中学校給食の献立作成及び食材調達に関すること。

(3) 中学校給食の衛生管理に関すること。

(4) その他センターの管理及び運営に必要な事務に関すること。

(職員及び職務)

第3条 センターに所長その他の職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督し、センターの機能の達成に努める。

(勤務時間の割振り等)

第4条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。

(準用)

第5条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び人事評価並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、茨木市の定める条例、規則等の規定を準用する。

(開所時間)

第6条 センターの開所時間は、午前7時から午後5時15分までとする。ただし、茨木市教育委員会(次条において「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第7条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表

区分

勤務時間の割振り

週休日

曜日

勤務時間

休憩時間

A

月曜日から金曜日まで

午前7時45分から午後4時15分まで

午前11時から午後2時までの間において45分間

日曜日

土曜日

B

月曜日から金曜日まで

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時から午後2時までの間において45分間

C

月曜日から金曜日まで

午前9時15分から午後5時45分まで

午前11時から午後2時までの間において45分間

(注) 休憩時間については、教育政策課長と協議の上、所属長が定める。

茨木市中学校給食センター規則

令和6年11月15日 教育委員会規則第7号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年11月15日 教育委員会規則第7号