○茨木市中学校給食センター規則
令和6年11月15日
茨木市教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市中学校給食センター条例(令和6年茨木市条例第25号)に定めるもののほか、茨木市中学校給食センター(以下「センター」という。)の事務分掌、処務及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 中学校給食の調理及び配送に関すること。
(2) 中学校給食の献立作成及び食材調達に関すること。
(3) 中学校給食の衛生管理に関すること。
(4) その他センターの管理及び運営に必要な事務に関すること。
(職員及び職務)
第3条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督し、センターの機能の達成に努める。
(勤務時間の割振り等)
第4条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。
(準用)
第5条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び人事評価並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、茨木市の定める条例、規則等の規定を準用する。
(開所時間)
第6条 センターの開所時間は、午前7時から午後5時15分までとする。ただし、茨木市教育委員会(次条において「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第7条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表
区分 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
曜日 | 勤務時間 | 休憩時間 | ||
A | 月曜日から金曜日まで | 午前7時45分から午後4時15分まで | 午前11時から午後2時までの間において45分間 | 日曜日 土曜日 |
B | 月曜日から金曜日まで | 午前8時45分から午後5時15分まで | 午前11時から午後2時までの間において45分間 | |
C | 月曜日から金曜日まで | 午前9時15分から午後5時45分まで | 午前11時から午後2時までの間において45分間 |
(注) 休憩時間については、教育政策課長と協議の上、所属長が定める。