○茨木市中学校給食センター条例

令和6年7月3日

茨木市条例第25号

(設置)

第1条 中学校給食の円滑な実施を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に茨木市中学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市中学校給食センター

位置 茨木市彩都はなだ一丁目3番50号

(業務)

第3条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 中学校給食の実施に必要な調理及び配送に関する業務

(2) その他茨木市教育委員会(第5条において「教育委員会」という。)が中学校給食の実施に必要と認める業務

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

茨木市中学校給食センター条例

令和6年7月3日 条例第25号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年7月3日 条例第25号