○茨木市開発行為等の手続等に関する条例施行規則
令和6年8月14日
茨木市規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 現況平面図
(3) 土地利用計画平面図
(4) 排水計画平面図
(5) 造成計画平面図及び断面図
(6) 地籍図
(7) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び市長が必要と認める部数の副本とする。
(事前協議前に必要な手続)
第3条 条例第11条の規則で定める開発行為等は、次に掲げる開発行為等とする。
(1) 中高層建築物の建築行為
(2) 茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例(昭和57年茨木市条例第20号)第2条第1号に規定する旅館等の建築行為
(3) 茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例(平成8年茨木市条例第18号)第2条第1号に規定するぱちんこ遊技場の建築行為
(1) 前項第1号に掲げる開発行為等 茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(令和6年茨木市条例第23号)第8条から第12条までの規定による手続
ア 茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例第2条第1号に規定する旅館等(同条第2号に規定するラブホテルを除く。)を建築する場合 同条例第3条に規定する届出
イ 茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例第2条第1号に規定する旅館等(同条第2号に規定するラブホテルに限る。)を建築する場合 同条例第5条第1項に規定する市長の同意を得ること。
(3) 前項第3号に掲げる開発行為等 茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例第3条に規定する市長の同意を得ること。
3 開発者は、開発計画のお知らせ標識が破損又は倒壊しないように設置するとともに、適正に管理しなければならない。
説明項目 | 説明すべき内容 | |
1 | 開発行為等関係者の紹介 | 開発者、設計者、工事監理者、工事施工者、代理人等の紹介及び会社等の概要(開発者が法人の場合に限る。) |
2 | 開発予定地に関する事項 | 開発区域の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置 |
3 | 開発予定地の対象法令 | |
(1) 都市計画法の地域地区等 | 用途地域、高度地区、地区計画等 | |
(2) その他 | 宅地造成等工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり防止区域 | |
4 | 予定建築物の概要 | |
(1) 用途等 | 建築物の用途(複合用途の場合は各用途)及び住戸数(住宅の用途の場合に限る。) | |
(2) 規模及び階数 | 建築面積、延べ面積、高さ及び階数 | |
(3) 構造 | 建築物及び基礎の構造種別 | |
5 | 開発予定地の土地利用の概要 | |
(1) 公共施設 | 道路計画、下水道の処理方法及び排水経路、公園及び緑地の位置及び規模並びに消火栓及び防火水槽の種別、位置及び規模 | |
(2) 公益施設その他の施設等 | 集会施設、ごみ集積施設等の有無、位置及び規模 | |
6 | 造成計画の概要 | 切土、盛土及び崖の高さ及び造成範囲 |
7 | 条例の概要 | 関係住民の定義、手続等 |
8 | その他 | 関係住民等の居住環境に著しく障害を与えるおそれのある事項 |
(事前協議を開始した旨を記載した報告)
第6条 条例第12条第5項の規定による報告は、茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則(令和6年茨木市規則第45号)第8条第2項に規定する中高層建築物のお知らせ標識記載報告書に、記載した事項が確認できる写真を添えて行うものとする。
(1) 付近見取図
(2) 現況平面図
(3) 土地利用計画平面図
(4) 排水計画平面図
(5) 造成計画平面図及び断面図
(6) 地籍図
(7) 協議事項回答書の写し及びその協議結果を記載した図書
(9) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び市長が必要と認める部数の副本とする。
(1) 付近見取図
(2) 現況平面図
(3) 予定建築物の配置図、各階平面図、立面図及び断面図
(4) 排水計画平面図
(5) その他市長が必要と認める図書
2 条例第14条第2項の規定による回答(建築基準法に基づく許可又は認定に係るものに限る。)は、協議事項回答書により行う。
(1) 付近見取図
(2) 予定建築物の配置図、各階平面図、立面図及び断面図
(3) 排水計画平面図
(4) 確認申請書の写し
(5) 関係法令に基づく許可・認定等の写し
(6) その他市長が必要と認める図書
(1) 付近見取図
(2) 現況平面図
(3) 土地利用計画平面図
(4) 排水計画平面図
(5) 求積図
(6) 公共施設詳細図
(7) 地籍図
(8) 登記事項証明書
(9) 開発者及び土地所有者の印鑑証明書
(10) 設計説明書
(11) 事前協議完了通知書の写し(条例第15条の適用を受ける場合は、協議事項回答書の写し及びその協議結果を記載した図書)
(12) その他市長が必要と認める図書
(1) 付近見取図
(2) 計画変更の内容を記載した図書
(3) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び市長が必要と認める部数の副本とする。
3 条例第17条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 工事施工者の変更
(2) 代理人の変更
(3) 工事の着手又は完了の予定年月日の変更
(4) 公共・公益施設の帰属管理に対して影響が少ない変更として市長が認めるもの
(5) その他市長が認める変更
(1) 付近見取図
(2) 変更の内容が分かる図書
(3) その他市長が必要と認める図書
(1) 付近見取図
(2) その他市長が必要と認める図書
(1) 付近見取図
(2) その他市長が必要と認める図書
(添付図書の省略)
第14条 この規則に規定する添付又は提出を要する図書は、市長がその必要がないと認めるときは、添付又は提出を省略することができる。
(公表の方法)
第16条 条例第34条第1項の規定による公表は、市役所前の掲示場への掲示その他適切な方法により行う。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。