○茨木市屋外広告物条例施行規則

令和6年3月29日

茨木市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市屋外広告物条例(令和6年茨木市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(禁止区域等の指定の告示)

第3条 市長は、条例第6条第1項第2号から第5号まで及び第7号並びに同条第2項並びに第7条第1項第11号の規定により地域、場所又は物件を指定し、又は指定の変更若しくは廃止をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該地域、場所又は物件を告示しなければならない。

(公共上やむを得ない広告物等の届出)

第4条 条例第9条第1項ただし書の規則で定めるものは、表示面積(同一の目的のために2以上の広告物等が表示され、又は設置される場合は、当該広告物等の表示面積の合計面積とする。)が40平方メートルを超える広告物等とする。

2 条例第9条第1項ただし書の規定による届出は、公共広告物等届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出することにより行うものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 現況カラー写真

(4) 広告物等の寸法、色彩、意匠、材料及び構造を表す図面

(5) 表示し、又は設置する広告物等が、道路の上空を占有する場合は、道路占用許可書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(禁止区域等の適用除外の基準)

第5条 条例第9条第1項第4号の規則で定める基準は、表示面積(2以上の自家用広告物等が表示され、又は設置される場合は、当該広告物等の表示面積の合計面積とする。)が7平方メートル以下のものであることとする。

2 条例第9条第2項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 表示面積(2以上の条例第9条第2項第1号に掲げる広告物等が表示され、又は設置される場合は、当該広告物等の表示面積の合計面積とする。)が7平方メートル以下のものであること。

(2) 地上から広告物等の最上端(照明等の附属物のある広告物等にあっては、当該附属物を含んだ最上端をいう。以下同じ。)までの距離が5メートル以下のものであること。

3 条例第9条第2項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 寄贈者名等を表示する部分の面積が0.5平方メートル以下のものであること。

(2) 1面当たりの表示面積(2以上の広告物が表示される場合は、当該広告物の表示面積の合計面積とする。)が、広告物を表示する物件の当該面(表示方向から見た場合の当該物件の外郭線内を1平面とみなしたものをいう。)の面積の20分の1以下のものであること。

4 条例第9条第2項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 表示面積が5平方メートル以下のものであること。

(2) 地上から広告物等の最上端までの距離が5メートル以下のものであること。

(3) 同一の目的のために表示し、又は設置する広告物等の数量が2個までのものであること。

5 条例第9条第2項第7号の規則で定めるものは、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党、協会その他の団体又は非営利団体のうち市長が認めるものが営利を目的としない行事、集会等を周知するために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等とする。

6 条例第9条第2項第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 広告物等の大きさ(広告旗又は立看板等にあっては、脚部を含む。)が、次のからまでに掲げる広告物等の種類に応じ、当該からまでに定めるものであること。

 はり紙又ははり札等 縦が1.2メートル以下で、かつ、横が0.8メートル以下のもの

 広告旗 縦が2.0メートル以下で、かつ、横が0.5メートル以下のもの

 立看板等 縦が2.0メートル以下で、かつ、横が1.5メートル以下のもの

(2) 広告主又は広告物等の管理を行う者の氏名又は名称及び連絡先が明示されているものであること。

(3) 広告物等を表示し、又は設置する期間の始期及び終期が明示されているものであること。

7 条例第9条第3項第1号の規則で定める取組は、次に掲げる取組のうち、市長が適当と認めるものとする。

(1) 道路の清掃及び美化

(2) 街灯、ベンチ、上屋等の整備及び管理

(3) 公共団体等が実施主体となる催物

(4) 前3号に掲げるもののほか、道路環境の向上、防犯その他の地域における公共的な取組

8 条例第9条第3項第2号の規則で定めるものは、本市又は大阪府が広告物等を表示し、又は設置することにより得る収入をその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて当該広告物等の広告主が賛同する広告物等とする。

(堅ろうな広告物等)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める堅ろうな広告物等は、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造され、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を受けたものとする。

2 条例第10条第1項から第3項まで及び附則第3項の規則で定める期間は、3年間とする。

(事前協議)

第7条 条例第11条第1項の規定による協議は、屋外広告物等事前協議書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。ただし、車両等を利用して表示し、又は設置する広告物等に係る協議を行う場合にあっては、第1号から第3号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 現況カラー写真

(4) 広告物等の寸法、色彩、意匠、材料、構造その他別表第1から別表第4までに定める基準に適合していることを明らかにした図面

(5) 条例第9条第3項第1号に掲げる広告物等に係る協議にあっては、地域における公共的な取組の内容及び資金計画を記載した書類又はこれに準ずるもの

(6) その他市長が必要と認める書類

(許可の申請等)

第8条 条例第12条第1項本文又は第14条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第14条第1項の規定により市長の許可を受けようとする場合にあっては第2号及び第4号の書類の添付を、車両等を利用して表示し、又は設置する広告物等に係る許可を受けようとする場合にあっては第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 現況カラー写真

(4) 広告物等の寸法、色彩、意匠、材料、構造その他別表第1から別表第4までに定める基準に適合していることを明らかにした図面

(5) 表示し、又は設置する広告物等が、道路の上空を占有する場合は、道路占用許可書の写し

(6) 条例第12条第1項本文の規定による許可を受けようとする場合で、条例第11条第1項の規定による協議を行ったときは、屋外広告物等事前協議書の副本の写し

(7) 条例第14条第1項の規定による許可を受けようとする広告物等が第14条第2項に規定する広告物等以外のものである場合にあっては、同条第3項の規定により作成した屋外広告物等安全点検報告書(申請書を提出する日の3月前の日から申請書を提出する日までに行った点検に係るものに限る。)及び当該点検を行った者が屋外広告士又は同条第1項に規定する者であることを証する書類

(8) 条例第9条第3項第1号に掲げる広告物等に係る申請にあっては、地域における公共的な取組の内容及び資金計画を記載した書類又はこれに準ずるもの

(9) 条例第9条第3項第2号に掲げる広告物等に係る申請にあっては、公共団体が広告物等を表示し、又は設置することにより得る収入をその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて当該広告物等の広告主が賛同する旨を記載した書面

(10) その他市長が必要と認める書類

4 第2項の申請書には、前項各号(第6号から第8号までを除く。)に掲げる書類のうち、変更の許可を受けようとする事項に係るもの並びに同項第6号及び第7号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、前項第5号中「表示し、又は」とあるのは「新たに表示し、若しくは」と、「広告物等」とあるのは「広告物等又は表示場所若しくは設置場所が変更される広告物等」と、同項第6号中「第12条第1項本文」とあるのは「第13条第1項」と読み替えるものとする。

5 市長は、第1項又は第2項の申請があった場合において、適当と認めたときは、屋外広告物等許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

6 条例第13条第3項の規定による届出は、屋外広告物等変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(許可の適用除外の基準)

第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める車両等は、次に掲げる車両(条例第2条第1項第3号に規定する自家用広告物等及び営利を目的としない広告物等のみを表示し、又は設置する車両を除く。)以外の車両等とする。

(1) 電車

(2) 路線バス(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による登録に係る使用の本拠の位置が本市の区域内であるもの(専ら高速自動車国道又は自動車専用道路を通行するものを除く。)に限る。)

(3) 広告宣伝用自動車

2 条例第12条第1項第3号の規則で定めるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等は、第5条第6項各号に掲げる基準に適合するものとする。

(許可の基準等)

第10条 条例第12条第2項(条例第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、別表第1から別表第4までに定めるとおりとする。

2 市長は、条例第9条第3項各号に掲げる広告物等に係る条例第12条第1項第13条第1項又は第14条第1項の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の意見を聴くものとする。

(許可の期間)

第11条 条例第12条第4項(条例第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間(以下この条において「許可期間」という。)は、2年以内とする。ただし、はり紙、はり札等、広告幕、広告旗、立看板等及びアドバルーンに係る許可期間は、3月以内とする。

(変更の許可等に係る事項)

第12条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項については、広告物等の数量が増加する場合に限る。)とする。

(1) 広告物等の種類

(2) 広告物等の数量

(3) 広告物等の表示場所又は設置場所

(4) 広告物等の寸法、色彩、意匠、材料又は構造

(5) 広告物が表示する内容

2 条例第13条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)及び電話番号(以下この項において「住所等」という。)

(2) 広告物等の所有者及び占有者の住所等

(3) 広告物等の管理を行う者(次号において「管理者」という。)の住所等

(4) 管理者が大阪府の区域内に住所又は所在地を有しない場合に、当該管理者の委任を受けて直接に管理を行う者の住所等

(5) 広告物等を表示し、又は設置するための工事を行う者の住所等並びに当該者が屋外広告業を営む者である場合にあっては、当該者の屋外広告業の登録番号及び登録年月日

(6) 広告物等を表示し、又は設置するための工事の完了予定年月日

(工事の完了等の届出)

第13条 条例第16条の規定による届出は、屋外広告物等工事完了等届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出することにより行うものとする。

(1) 付近見取図

(2) 現況カラー写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(点検)

第14条 条例第19条の規則で定める者は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第2項に規定する技能検定のうち、1級広告美術仕上げに係るものに合格した者及び屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者とする。

2 条例第19条ただし書の規則で定める広告物等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) はり紙、はり札等、広告幕、広告旗、立看板等、アドバルーン及び車両等を利用して表示し、若しくは設置する広告物等

(2) 地上から当該広告物等の最上端までの距離が4メートル以下のもの

(3) 表示面積が3平方メートル未満のもの

(4) 塗料等により壁面又は工作物に直接表示されるもの

3 広告物等の所有者等は、条例第19条の規定により屋外広告士又は第1項に規定する者に広告物等の点検をさせたときは、当該点検の結果を記載した屋外広告物等安全点検報告書(様式第8号)を作成し、当該点検をした広告物等を除却するまでの間、保存しなければならない。

(除却の届出)

第15条 条例第20条第2項の規定による届出は、屋外広告物等除却届出書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて提出することにより行うものとする。

(1) 付近見取図

(2) 除却前及び除却後の状況が分かるカラー写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(保管した広告物等の公示の場所等)

第16条 条例第23条第1項の規則で定める場所は、市役所前の掲示場その他市長が適当と認める場所(次条第2項において「掲示場等」という。)とする。

2 条例第23条第2項の規則で定める場所は、屋外広告物に関する事務を分掌する課内とする。

(保管した広告物等を売却する場合の公告事項)

第17条 条例第26条第2項及び第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 競争入札の執行の日時及び場所

(2) 契約条項の概要

(3) その他市長が必要と認める事項

2 条例第26条第2項の規則で定める場所は、掲示場等とする。

(保管した広告物等を返還する場合の受領書)

第18条 条例第27条の規則で定める受領書は、屋外広告物等受領書(様式第10号)とする。

(広告主に対する指導)

第19条 条例第28条第1項の規定による指導は、市長が広告主に対し、当該指導に係る措置の内容及び措置を求める理由並びに当該指導の責任者を記載した書面を交付することにより行う。

(書類の提出部数)

第20条 条例第9条第11条から第14条まで、第16条及び第20条並びに第7条及び第8条の規定により提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、茨木市における大阪府屋外広告物施行細則を廃止する規則(令和6年茨木市規則第23号)による廃止前の茨木市における大阪府屋外広告物施行細則(平成24年茨木市規則第59号)によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表第1(第10条関係)

電柱、電話柱又は停留所標識を利用する場合の許可の基準表

区分

大きさ

表示等の位置

色彩等

表示等の数量等

電柱又は電話柱を利用する広告物等であって、突き出して取り付けるもの

縦が1.2メートル以下で、かつ、横が0.45メートル以下のものであること。

地上から最下端までの距離が車道上にあっては4.7メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上で、かつ、電柱又は電話柱との間隔が0.15メートル以下のものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること(看板の場合に限る。)

(1) 表示面の地色が白色又は白色以外の色で、彩度が3以下のものであること。

(2) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を用いないものであること。

電柱又は電話柱1本当たり1個までであること。

電柱又は電話柱を利用する広告物等であって、巻き付けて取り付けるもの

縦が1.5メートル以下で、かつ、横が電柱又は電話柱の円周の範囲内のものであること。

地上から最下端までの距離が1.2メートル以上のものであること。

電柱又は電話柱1本当たり1個まで(道路標識を表示し、又は設置している電柱又は電話柱には、表示し、又は設置してはならない。ただし、道路標識の効用を妨げないものである場合は、この限りでない。)であること。

停留所標識を利用する広告物等

縦が0.45メートル以下で、かつ、横が0.45メートル以下のものであること。

地上から最下端までの距離が0.7メートル以上のものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること(看板の場合に限る。)

(1) 表示面の地色が赤色、黄色その他これらに類する色以外の色であること。

(2) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を用いないものであること。

停留所標識1本当たり2面まで(進行車両の非対向面及び歩道側面に限る。)であること。

備考 広告物等の「縦」又は「横」の大きさには、照明等の附属物を含むものとする。

別表第2(第10条関係)

車両を利用する場合の許可の基準表

区分

大きさ

表示等の方法

電車

1車両当たりの表示面積が8平方メートル未満のもの

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示し、又は設置するものでないこと(市長が別に定める広告物等を除く。)

(2) 車体のそれぞれの面の表示面積が1面当たり4平方メートル以下のものであること。

上記以外のもの

市長が別に定める基準に適合するものであること。

路線バス

1車両当たりの表示面積が4平方メートル未満のもの

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示し、又は設置するものでないこと(市長が別に定める広告物等を除く。)

(2) 側面の表示面積が1面当たり1.5平方メートル以下のものであること。

(3) 後面の表示面積が1面当たり1.7平方メートル以下のものであること。

(4) 1面当たり2個までのものであること。

(5) 前面に表示するものでないこと。

(6) 消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものであること。

上記以外のもの

市長が別に定める基準に適合するものであること。

広告宣伝用自動車

全てのもの

消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものであること。

備考 2以上の広告物等が表示され、又は設置される場合における「表示面積」とは、当該広告物等の表示面積の合計面積をいう。

別表第3(第10条関係)

許可区域別の許可の基準表

区分

第1種許可区域

第2種許可区域

第3種許可区域

屋上広告物(建物の屋上に表示され、又は設置される広告物等をいう。別表第4において同じ。)

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 縦が建物の高さ(支柱等を含む。)の5分の1以下で、かつ、横が建物の幅の範囲内のものであること。

(2) 外壁の延長面からの突出しがないものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 縦が建物の高さ(支柱等を含む。)の5分の1以下で、かつ、横が建物の幅の範囲内のものであること。

(2) 外壁の延長面からの突出しがないものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 縦が建物の高さ(支柱等を含む。)の3分の1以下で、かつ、横が建物の幅の範囲内のものであること。

(2) 外壁の延長面からの突出しがないものであること。

壁面広告物(建物の壁面(当該壁面にある窓その他の開口部を含む。)に表示され、又は設置される広告物等(建物の壁面又は工作物の面に突き出して表示され、又は設置される広告物等(以下この表において「突出広告物」という。)を除く。)をいう。以下この表及び別表第4において同じ。)

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 縦が表示され、又は設置される壁面の高さの2分の1以下で、かつ、横が表示され、又は設置される壁面の幅の範囲内のものであること。

(2) 表示面積が表示され、又は設置される壁面の面積の5分の1以下のものであること。

(3) 表示され、又は設置される壁面の側端からの突出しがないものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 縦が表示され、又は設置される壁面の高さの2分の1以下で、かつ、横が表示され、又は設置される壁面の幅の範囲内のものであること。

(2) 表示面積が表示され、又は設置される壁面の面積の5分の1以下のものであること。

(3) 表示され、又は設置される壁面の側端からの突出しがないものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 縦が表示され、又は設置される壁面の高さの範囲内で、かつ、横が表示され、又は設置される壁面の幅の範囲内のものであること。

(2) 表示面積が表示され、又は設置される壁面の面積の3分の1以下のものであること。

(3) 表示され、又は設置される壁面の側端からの突出しがないものであること。

突出広告物

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 最上端が表示され、又は設置される壁面又は面の最上端を超えないものであること。

(2) 突出幅が敷地境界から1.0メートル以内のものであること。

(3) 地上から最下端までの距離が車道上にあっては4.7メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上のものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 最上端が表示され、又は設置される壁面又は面の最上端を超えないものであること。

(2) 突出幅が敷地境界から1.0メートル以内のものであること。

(3) 地上から最下端までの距離が車道上にあっては4.7メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上のものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 最上端が表示され、又は設置される壁面又は面の最上端を超えないものであること。

(2) 突出幅が敷地境界から1.0メートル以内のものであること。

(3) 地上から最下端までの距離が車道上にあっては4.7メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上のものであること。

地上広告物(地上に表示され、又は設置される広告物等をいう。)

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 地上から最上端までの距離が10メートル以下のものであること。

(2) 表示面積が20平方メートル以下(表示面が1面の場合は10平方メートル以下)のものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 地上から最上端までの距離が15メートル以下のものであること。

(2) 表示面積が30平方メートル以下(表示面が1面の場合は15平方メートル以下)のものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 地上から最上端までの距離が15メートル以下のものであること。

(2) 表示面積が40平方メートル以下(表示面が1面の場合は20平方メートル以下)のものであること。

工作物利用広告物(塀、柵、工事の仮囲いその他これに類する工作物に表示され、又は設置される広告物等(別表第1の区分の欄及びこの表の区分の欄に掲げるものを除く。)をいう。以下この表において同じ。)

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表示面積が表示され、又は設置される面の面積の5分の1以下のものであること。

(2) 表示され、又は設置される面の上端及び側端からの突出しがないものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表示面積が表示され、又は設置される面の面積の5分の1以下のものであること。

(2) 表示され、又は設置される面の上端及び側端からの突出しがないものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表示面積が表示され、又は設置される面の面積の3分の1以下のものであること。

(2) 表示され、又は設置される面の上端及び側端からの突出しがないものであること。

備考

1 区分の欄に掲げる広告物等には、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等及びアドバルーンは含まれないものとする。

2 「第1種許可区域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域(次項及び備考第4項において「用途地域」という。)が第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域又は同法第7条第3項に規定する市街化調整区域(一般国道171号以北の区域に限る。)である区域をいう。

3 「第2種許可区域」とは、第1種許可区域、第3種許可区域並びに用途地域が第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域である区域を除く区域をいう。

4 「第3種許可区域」とは、用途地域が商業地域又は近隣商業地域である区域をいう。

5 広告物等の「縦」又は「横」の大きさには、照明等の附属物を含むものとする。

6 壁面広告物及び工作物利用広告物の区分に該当するものに係る「表示面積」とは、建物その他の工作物の壁面又は面における1面ごとの表示面積(当該壁面又は面に2以上の広告物等が表示され、又は設置される場合にあっては、当該広告物等の表示面積の合計面積)をいう。

7 条例第9条第2項第3号及び第4号に掲げる広告物等のうち、条例第6条第1項第1号に規定する禁止区域に存するものは、第1種許可区域に存するものとみなしてこの表の規定を適用する。

別表第4(第10条関係)

景観形成地区別の許可の上乗せ基準表

地区

表示等の方法

共通基準

次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものであること。

(1) 屋上広告物 表示面積が1面当たり30平方メートル以下のものであること。

(2) 壁面広告物 建物の壁面における1面ごとの広告物等の表示面積が30平方メートル以下のものであること。

個別基準

元茨木川緑地景観形成地区

表示面の地色の色彩が、次の各号に掲げる色相に応じ、当該各号に定める彩度のものであること。

(1) R、YR及びY 8以下

(2) 前号に掲げる色相以外の色相 6以下

歴史的景観形成地区

表示面の地色の色彩が、全ての色相で彩度6以下のものであること。

備考

1 「景観形成地区」とは、茨木市景観条例(平成24年茨木市条例第19号)第6条第3項の規定により指定された景観形成地区をいう。

2 2以上の広告物等が表示され、又は設置される場合における壁面広告物に係る「表示面積」とは、当該広告物等の表示面積の合計面積をいう。

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茨木市屋外広告物条例施行規則

令和6年3月29日 規則第24号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和6年3月29日 規則第24号