○茨木市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
茨木市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び茨木市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年茨木市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第3条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日(変更する場合にあっては変更年月日、廃止する場合にあっては廃止年月日)
(2) 当該個人情報取扱事務が各課等(茨木市事務分掌条例施行規則(平成12年茨木市規則第40号)第2条第1項の表に掲げる課、会計室、茨木市教育委員会事務局組織規則(平成12年茨木市教育委員会規則第10号)第2条の表に掲げる課、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、茨木市水道部事務分掌規程(平成12年茨木市水道事業管理規程第5号)第1条に掲げる課、茨木市消防本部の組織に関する規則(平成13年茨木市規則第13号)第2条に掲げる課及び茨木市消防署の組織に関する規程(平成13年茨木市消防長訓達第1号)第3条第1項に掲げる課をいう。以下同じ。)において共通に処理するものか否かの別
(個人情報の管理責任者等)
第4条 法第66条第1項の規定による措置として、実施機関に個人情報管理者及び個人情報取扱責任者を置く。
2 個人情報管理者は、部(茨木市事務分掌条例(平成12年茨木市条例第37号)第1条に掲げる部をいう。)の長、会計管理者、危機管理監、茨木市教育委員会事務局組織規則第2条の表に掲げる部の長、水道部長、消防長その他市長が適当と認める職にある者をもって充てる。
3 個人情報取扱責任者は、課等の長をもって充てる。
4 個人情報管理者は、個人情報の収集、保有及び利用について、個人情報取扱責任者を指揮監督する。
5 個人情報取扱責任者は、個人情報管理者の命を受けて、所属職員を指揮監督するとともに、保有個人情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用等の手続)
第5条 法第69条第1項及び第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用しようとする課等又は他の実施機関から保有個人情報の提供を受けようとする課等を所管する個人情報管理者は、当該保有個人情報を所管する課等を所管する個人情報管理者に保有個人情報目的外利用・提供承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
2 前項の場合において、保有個人情報を利用しようとする課等又は保有個人情報の提供を受けようとする課等を所管する個人情報管理者は、当該保有個人情報の利用又は提供が法に適合するものであることを明らかにしなければならない。
(個人情報ファイル簿)
第7条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第7号)とする。
(開示の請求)
第8条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第8号)とする。
2 法第77条第3項の規定による補正の求めは、保有個人情報開示請求書の補正通知書(様式第9号)により行う。
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第10号)
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第11号)
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第12号)
(2) 法第81条の規定により開示請求を拒否する決定 開示請求に係る保有個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第13号)
(3) 開示請求に係る保有個人情報を保有していないときの決定 保有個人情報不存在による不開示決定通知書(様式第14号)
(事案移送の通知)
第12条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第17号)により行う。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者の意見照会書(様式第18号)により行う。
2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者の意見提出機会通知書(様式第19号)により行う。
3 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第20号)とする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第21号)により行う。
(開示の実施方法等の申出)
第14条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第22号)により行わなければならない。
2 法第91条第3項の規定による補正の求めは、保有個人情報訂正請求書の補正通知書(様式第24号)により行う。
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第25号)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする決定 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第26号)
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第27号)
(3) 訂正請求に係る保有個人情報を保有していないときの決定 保有個人情報不存在による不訂正決定通知書(様式第29号)
(事案移送の通知)
第19条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第32号)により行う。
(提供先への訂正の通知)
第20条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正措置通知書(様式第33号)により行う。
2 法第99条第3項の規定による補正の求めは、保有個人情報利用停止請求書の補正通知書(様式第35号)により行う。
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第36号)
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする決定 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第37号)
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第38号)
(3) 利用停止請求に係る保有個人情報を保有していないときの決定 保有個人情報不存在による利用停止をしない旨の決定通知書(様式第40号)
(写しの作成に要する費用等)
第25条 条例第9条第2項に規定する写し等の作成及び送付に要する費用の額は、茨木市情報公開条例施行規則(平成15年茨木市規則第51号)に定める額とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(諮問の通知)
第26条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第43号)により行う。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
第27条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項の規定による通知は、審査請求に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第44号)により行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(茨木市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 茨木市個人情報保護条例施行規則(平成19年茨木市規則第1号)は、廃止する。
4 この規則の施行の際、旧規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。