○茨木市会計年度任用職員通勤手当及び費用弁償支給規則
令和2年3月31日
茨木市規則第26号
(総則)
第1条 茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号。以下「条例」という。)第8条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「一般職給与条例」という。)第19条及び条例第27条の規定による地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に係る通動手当及び通勤に係る費用弁償(以下「通勤手当等」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(通勤の定義)
第2条 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条及び条例第27条並びにこの規則に規定する「通勤」とは会計年度任用職員が通勤のためその者の住居と勤務の場所(本庁、支所その他これらの出先機関をもって勤務の場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第8条(条例第27条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する一般職給与条例第19条に規定する場合の通勤距離は、会計年度任用職員の住居から勤務の場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(条例第27条第1項の規則で定める者)
第3条 条例第27条第1項の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間の定めのない者とする。
(届出)
第4条 会計年度任用職員は、新たに条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った場合は、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。当該会計年度任用職員が住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第5項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通動のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合についても同様とする。
2 市長は、前項の規定により通勤手当等の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が別に定める様式の通動手当認定簿に記載するものとする。
(支払範囲の特例)
第6条 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な会計年度任用職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第7条 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶ等のためこれにより難い場合は、この限りでない。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額。ただし、平均1か月当たりの通勤所要回数の少ない者として市長が別に定める者にあっては、当該交通機関等の利用区間についての平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となる額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となる額
(3) 前2号の規定にかかわらず、勤務場所又は勤務日数に変動がある場合等これにより難い場合にあっては、市長が別に定める額
(自動車等使用者の支給額)
第9条の2 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道4キロメートル未満 2,000円
(2) 片道4キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(勤務日数が少ない職員に係る通勤手当等の減額)
第10条 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない会計年度任用職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(1) 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項第3号に該当する会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である会計年度任用職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員 運賃等相当額及び条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号に規定する額の合計額
(2) 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項第3号に該当する会計年度任用職員のうち、運賃等相当額が条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号に規定する額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあつては、その額に条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第5項第1号に定める額を加算した額)以上である会計年度任用職員(前号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第1号に規定する額
(3) 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項第3号に該当する会計年度任用職員のうち、運賃等相当額が条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号に規定する額(駐車場等利用職員にあつては、その額に条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第5項第1号に定める額を加算した額)未満である会計年度任用職員(第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号に規定する額
(駐車場等の要件)
第11条の2 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第5項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務の場所の周辺又は第5条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは扶養親族(一般職給与条例第15条第2項各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。)に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第11条の3 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第5項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあつては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(交通の用具)
第12条 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当等の支給は、会計年度任用職員に新たに支給要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当等を支給されている会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当等を支給されている会計年度任用職員が、支給要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
3 通勤手当等は、これを受けている会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当等の額を増額して改定する場合におけるその額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第14条 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当等は支給することができない。
2 通勤手当等支給後に前項に規定するときに該当することとなったときは、既に支給している当該月に係る通勤手当等の額を返納させるものとする。
(支給日等)
第15条 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項に規定する職員に対する通勤手当等は、各月の給料又は報酬の支給日に支給する。
(日割計算)
第16条 茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年茨木市規則第25号)第11条第1項(同条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年茨木市規則第1号)第8条各号(第2号から第4号までを除く。)のいずれかに該当する場合におけるその月に係る通勤手当等は、その月の現日数から茨木市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則(令和2年茨木市規則第22号)第10条第1項の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算により支給する。
(事後の確認)
第17条 所属長は、現に通勤手当等の支給を受けている会計年度任用職員について、その者が支給要件を具備するかどうか及び通勤手当等の額が適正であるかどうかを当該会計年度任用職員に定期券の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(同年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
3 施行日前から駐車場等(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号。以下この項において「条例」という。)第8条において準用する改正後の一般職給与条例第19条第5項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において条例第8条において準用する改正後の一般職給与条例第19条第5項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の茨木市会計年度任用職員通勤手当及び費用弁償支給規則第4条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。