○茨木市学校給食費条例施行規則
平成27年11月4日
茨木市規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市学校給食費条例(平成27年茨木市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(保護者に準ずる者)
第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準ずる者として市長が認める者
(学校給食の申込み)
第4条 学校給食を受けようとする者(その者が児童又は生徒である場合は、その保護者等)は、茨木市学校給食申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(学校給食の実施回数)
第5条 1年度において学校給食を実施する回数は、教育委員会が定める基準により校長が別に定める。
(学校給食費の決定及び通知)
第6条 市長は、毎月の学校給食費の額を決定したときは、学校給食費負担者に茨木市学校給食費納付額決定通知書(様式第2号)により通知する。ただし、徴収すべき学校給食費がない場合は、この限りでない。
(学校給食費の納付期限)
第7条 条例第4条に規定する市長が定める日は、4月分から7月分まで及び9月分から翌年3月分までにあっては学校給食が実施された日の属する月の翌月27日とし、8月分にあってはその年の10月27日とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(学校給食費の納付方法)
第8条 学校給食費は、口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替によりがたい場合は、市長の指定する方法によるものとする。
(学校給食費の減額)
第9条 市長は、児童、生徒その他学校給食を受ける者が、食物アレルギー等の理由により、教育委員会が定める給食区分ごとにその全部を受けることができないときは、学校給食費を減額することができる。
2 前項の規定により学校給食費を減額するときは、条例第3条第2項各号に定める額から当該給食区分の学校給食費に相当する額を減じるものとする。
6 第1項の規定により学校給食費の減額を受けている学校給食費負担者は、減額を受ける必要がなくなったときは、市長に届け出なければならない。
(学校給食の停止の届出等)
第10条 学校給食費負担者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食の停止をしようとする日の属する月の前月15日までに茨木市学校給食(停止・再開)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、学校給食の停止が傷病その他やむを得ないと認められる事由による場合にあっては、学校給食の停止をしようとする日の3日(当該日数の算定については、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(第1号及び次項において「休日等」という。)を除く。)前までに茨木市学校給食(停止・再開)届を市長に提出しなければならない。
(1) 児童、生徒その他学校給食を受ける者が市が学校給食を実施する日において、連続して3日(当該日数の算定については、休日等を除く。)以上学校給食を受けることができなくなるとき。
(2) 児童、生徒その他学校給食を受ける者が転出等の事由により年度途中に学校給食を受けることができなくなるとき。
(3) 教職員が出張により学校給食を受けることができなくなるとき。
(学校給食の中止)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急に学校給食の全部又は一部を中止することができる。
(1) 感染症防止対策により臨時休業を実施したとき。
(2) 風水害による気象警報の発表、大規模災害その他の事由により学校給食を安全に提供することが困難であると認められるとき。
(3) その他市長が学校給食を実施することが困難又は不適当と認めるとき。
2 前項の規定により学校給食を中止した場合において、学校給食を中止した日の学校給食費は、徴収しない。
(学校給食費の充当)
第12条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のある場合であって、学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、その過納又は誤納の額を当該未納の学校給食費に充当するものとする。
(学校給食費の還付)
第13条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のある場合であって、学校給食費負担者に未納の学校給食費がないときは、その過納又は誤納の額を当該学校給食費負担者に還付する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行った第4条に規定する学校給食の申込手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(学校給食費の免除の特例)
3 茨木市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年茨木市規則第35号)の施行の日から令和3年3月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費(児童に係るものに限る。)については、これを免除する。
4 令和3年8月26日から令和3年12月23日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費(児童に係るものに限る。)については、これを免除する。
5 令和4年1月12日から令和4年3月23日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費(児童に係るものに限る。)については、これを免除する。
6 令和4年4月12日から令和4年7月19日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費(児童に係るものに限る。)については、これを免除する。
7 令和4年8月26日から令和5年3月23日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費(児童に係るものに限る。)については、これを免除する。
(1) 当該児童が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下この項において同じ。)に感染したとき。
(2) 当該児童に発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき。
(3) 当該児童が新型コロナウイルス感染症の患者又はそのおそれのある者と接触したことにより、新型コロナウイルス感染症に感染したおそれがあるとき。
9 令和5年4月12日から令和6年3月21日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費(児童に係るものに限る。)については、これを免除する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、令和3年11月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費の納付について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費の納付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(同年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。