○茨木市学校給食費条例
平成27年9月29日
茨木市条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。次条において「法」という。)の規定に基づき市が小学校及び中学校で実施する学校給食に係る学校給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校 茨木市立学校条例(昭和39年茨木市条例第24号)第2条第1号に掲げる小学校をいう。
(2) 中学校 茨木市立学校条例第2条第2号に掲げる中学校をいう。
(3) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食のうち、小学校及び中学校において実施される給食をいう。
(4) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(5) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。
(6) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童及び生徒の保護者等並びに教職員その他学校給食を受ける者をいう。
(学校給食費の徴収等)
第3条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(1) 小学校の第1学年及び第2学年の児童並びに当該児童と同様の学校給食を受ける者 220円
(2) 小学校の第3学年及び第4学年の児童並びに当該児童と同様の学校給食を受ける者 230円
(3) 小学校の第5学年及び第6学年の児童、当該児童と同様の学校給食を受ける者並びに教職員 240円
(4) 中学校の生徒、当該生徒と同様の学校給食を受ける者及び教職員 330円
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費負担者は、学校給食費を市長が定める日までに納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている場合
(2) 中学校の支援学級に在籍する生徒の保護者等として、学校給食費に関する給付(学校教育法第19条の規定による援助として支給されるものを除く。)を受けている場合
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設(本市に所在するものに限る。)に入所している生徒の保護者等である場合
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 学校給食費の納付に係る手続その他この条例による改正後の茨木市学校給食費条例の規定による学校給食費を徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。