○茨木市政策推進会議設置規則

平成25年4月30日

茨木市規則第82号

(設置)

第1条 市政運営の基本方針、重要施策等について審議、調整等を行い、政策の総合的かつ円滑な推進を図るため、茨木市政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進会議は、次の組織をもって構成する。

(1) 庁議

(2) 調整会議

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等の長 議会事務局長、茨木市事務分掌条例(平成12年茨木市条例第37号)第1条に掲げる部の長、会計管理者、危機管理監、消防長、水道部長、教育委員会教育総務部長及び同学校教育部長をいう。

(2) 課等の長 茨木市事務分掌条例施行規則(平成12年茨木市規則第40号)第2条第1項の表に掲げる課の長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、会計室長、議会事務局の課の長、消防本部の課の長、消防署長、消防署の課の長、水道部の課の長及び教育委員会事務局の課等の長をいう。

(庁議の所掌事務等)

第4条 庁議は、市長の意思決定を要する事項のうち、次に掲げる事項について審議し、又は調整する。

(1) 市の基本政策及び重要施策に関する事項

(2) 総合計画及び各種行政計画の策定及び推進に関する事項

(3) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(4) 行財政改革に関する事項

(5) 組織、人事及び財政運営に関する基本的事項

(6) 市議会に提出する議案等に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 部等の長は、次に掲げる事項について庁議に報告するものとする。この場合において、報告しようとする部等の長は、報告事項について事前に総務部長と協議を行うものとする。

(1) 庁議等で決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認める事項

(庁議の構成)

第5条 庁議は、市長主宰のもとに、副市長、水道事業管理者、教育長、市理事、部等の長及び理事をもって構成する。

2 市長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を庁議に出席させることができる。

(庁議の開催)

第6条 庁議は、市長が必要と認めるときに開催する。

(調整会議の所掌事務)

第7条 調整会議は、第4条第1項各号に掲げる事項について、事案ごとに政策や重要事項の方向性を審議し、又は調整する。

(調整会議の構成等)

第8条 調整会議は、市長、副市長、水道事業管理者、教育長、市理事、部等の長及び理事のうち事案に関係のある者をもって構成する。

2 市長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を調整会議の構成員とすることができる。

3 調整会議に会長及び総括担当を置く。

4 会長は、調整会議を代表し、調整会議の会務を総理する。

5 総括担当は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 調整会議に副総括担当を置くことができる。

7 副総括担当は、総括担当を補佐し、総括担当に事故があるとき又は総括担当が欠けたときは、その職務を代理する。

8 会長、総括担当及び副総括担当は、構成員のうちから市長が任命する。

9 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を調整会議に出席させることができる。

(プロジェクトチーム)

第9条 庁議は、第4条第1項各号に掲げる事項に関する課題及び問題点を調査研究し、又は具体的な方策を検討させるため、プロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームにおける調査研究事項は、庁議で決定する。

(プロジェクトチームの構成等)

第10条 プロジェクトチームに総括者を置く。

2 総括者は、プロジェクトに関する調査若しくは研究又はプロジェクトの実施についてプロジェクトチームを総括し、その運営について責任を負うものとする。

3 プロジェクトチームに副総括者を置くことができる。

4 副総括者は、総括者を補佐するものとする。

5 総括者、副総括者及び構成員は、職員のうちから市長が任命する。

6 プロジェクトチームは、庁議から指示された事項について調査研究し、その結果を速やかに庁議へ報告するものとする。

7 総括者は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員をプロジェクトチームに出席させることができる。

(庶務)

第11条 庁議の庶務は、総務部において処理する。

2 調整会議の庶務は、会長が所属する部において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(茨木市総合計画策定委員会設置規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 茨木市総合計画策定委員会設置規則(平成19年茨木市規則第20号)

(2) 茨木市庁議等の設置及び運営に関する規則(昭和47年茨木市規則第13号)

(3) 茨木市プロジェクト・チーム設置規則(昭和47年茨木市規則第14号)

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年2月5日から施行する。

(同年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

茨木市政策推進会議設置規則

平成25年4月30日 規則第82号

(令和7年4月1日施行)