○茨木市景観条例施行規則
平成24年6月29日
茨木市規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び茨木市景観条例(平成24年茨木市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款、規約又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿及び構成員名簿
(3) 活動の内容を示す書面
(4) その他市長が必要と認めるもの
4 市長は、計画提案団体として認定を受けた団体について、当該団体を計画提案団体として認定することが適当でなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(変更の届出)
第6条 法第16条第2項の規定による届出に係る事項の変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第9号)により行わなければならない。
(行為の通知)
第7条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第10号)により行わなければならない。
2 前項の景観計画区域内行為完了届出書には、届出に係る行為(法第16条第2項の規定による届出にあっては、同項に規定する事項の変更に係る行為)が完了した後の建築物又は工作物の外観及び敷地内の状況を示す写真その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(身分証明書)
第9条 法第17条第8項の証明書は、身分証明書(様式第12号)とする。
2 法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識)
第10条 法第21条第2項の規定による標識の設置は、景観重要建造物標識(様式第14号)を公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
2 法第30条第2項の規定による標識の設置は、景観重要樹木標識(様式第15号)を公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
(景観協定の認可の申請等)
第11条 法第81条第4項の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第16号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 景観協定書
(2) 景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を表示する図面
(3) 景観協定区域内の土地の登記事項証明書
(4) 景観協定区域に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面(以下これらを「公図等」という。)の写し
(5) 景観協定区域内の土地所有者等の全員の合意を証する書類
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定は、法第84条第1項の変更の認可に準用する。この場合において、「景観協定認可申請書(様式第16号)」とあるのは、「景観協定変更認可申請書(様式第17号)」と読み替えるものとする。
(景観協定区域からの除外の届出)
第12条 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定区域除外届出書(様式第18号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 除外の対象となる土地の区域を表示する図面
(2) 除外の対象となる土地の登記事項証明書
(3) 除外の対象となる土地に係る公図等の写し
(4) 除外の理由書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(景観協定に加わる手続)
第13条 法第87条第1項及び第2項の規定により景観協定に加わろうとする者は、景観協定加入届出書(様式第19号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 加入しようとする景観協定区域及び加入の対象となる土地の区域を表示する図面
(2) 加入の対象となる土地の登記事項証明書
(3) 加入の対象となる土地の区域に係る公図等の写し
(4) 加入の対象となる土地が景観協定区域隣接地の場合は、当該土地の所有者等の合意を証する書類
(5) その他市長が必要と認めるもの
(景観協定の廃止の申請)
第14条 法第88条第1項の廃止の認可を受けようとする者は、景観協定廃止認可申請書(様式第20号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 景観協定区域内の土地の登記事項証明書
(2) 景観協定区域に係る公図等の写し
(3) 景観協定区域内の土地所有者等の過半数の合意を証する書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(景観整備機構の指定の申請)
第15条 法第92条第1項の申請をしようとする者は、景観整備機構指定申請書(様式第21号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員名簿
(4) 直近の収支予算書及び収支決算書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(1) 法第93条に規定する景観整備機構の業務を適正かつ確実に行うことができる事業執行体制及び経済的基礎を有すること。
(2) 業務内容が本市の景観行政の推進に資するものであること。
(景観整備機構の変更の届出)
第17条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書(様式第22号)により行わなければならない。
(景観整備機構の監督)
第18条 景観整備機構は、各会計年度の開始前までに当該年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の開始前に提出することが困難であると市長が認めるときは、当該年度の開始後に提出することができる。
2 景観整備機構は、各会計年度の終了後速やかに、当該年度の事業報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
(茨木市景観審議会)
第19条 茨木市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
6 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
7 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(茨木市景観審査委員会)
第20条 茨木市景観審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
6 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
7 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 前各項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
(審議会等の庶務)
第21条 審議会、審査委員会及び景観アドバイザーの庶務は、都市整備部において行う。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表
図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 2,500分の1以上 | 縮尺、方位、目標となる地物及び行為の場所 |
現況平面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位及び行為地の敷地全体の現況 |
配置図(土地利用計画図) | 200分の1以上 | (1) 縮尺 (2) 方位 (3) 敷地の境界線 (4) 敷地内における建築物又は工作物の位置及び用途 (5) 附属する門及び塀の位置、材料の種別及び色彩 (6) 駐車場及び駐輪場の位置 (7) ごみ集積設備の位置 (8) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (9) 主要地盤高さ (10) 切盛行為を行う場合にあっては、当該切盛の箇所(該当箇所を着色)及びのり面処理材料 |
植栽配置図 | 200分の1以上 | 植栽の位置、高、中、低木等の区別及び樹種名 |
平面図 | 200分の1以上 | 主要部分の寸法及び開口部の位置 |
立面図 | 200分の1以上 | 各面の外観の構造、材料、仕上げ、色彩(マンセル値による。)及び照明その他の意匠 |
断面図 | 200分の1以上 | (1) 軒及びひさしの出 (2) 軒の高さ (3) 建築物及び工作物の高さ (4) 主要部分の寸法 (5) 切盛行為を行う場合にあっては、当該切盛の箇所(該当箇所を着色)及びのり面処理材料 (6) 擁壁の構造及び高さ (7) 外観の仕上げ |
現況カラー写真 | 行為地及び行為地周辺の状況 | |
その他参考となるべき事項を記載した図書 |