○茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則

平成22年3月31日

茨木市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(日額報酬)

第2条 日額による報酬は、職務に従事した日数に応じて支給する。

2 日額による報酬は職務従事時間数にかかわらず、職務に従事した日を1日として計算する。

(報酬対象外職務)

第3条 委員会の委員等(条例別表第1に掲げる委員会の委員等をいう。以下同じ。)が行う次の各号に掲げる職務は、報酬の支給対象である職務とはみなさない。

(1) 式典出席等の儀礼的な職務

(2) 起案文書による決裁又は供覧文書による供覧に係る職務

(3) 自宅等での報告受領等に係る職務

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する職務

(職務従事記録)

第4条 委員会の委員等が日額による報酬を支給すべき職務に従事した場合は、別に定めるものを除き、委員会委員等職務従事記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(報酬の減額)

第5条 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を減額して報酬を支給する。

(1) 400人以下の児童又は生徒が在籍する学校の学校医 次のからまでに掲げる当該学校に在籍する児童又は生徒の数の区分に応じ、当該からまでに定める額

 200人以下 3,000円

 201人以上300人以下 2,000円

 301人以上400人以下 1,000円

(2) 400人以下の児童又は生徒が在籍する学校の学校歯科医 次のからまでに掲げる当該学校に在籍する児童又は生徒の数の区分に応じ、当該からまでに定める額

 200人以下 2,000円

 201人以上300人以下 1,300円

 301人以上400人以下 700円

(3) 210人以下の園児が在園する幼稚園の幼稚園医及び幼稚園歯科医 次のからまでに掲げる当該幼稚園に在園する園児の数の区分に応じ、当該からまでに定める額

 30人以下 2,100円

 31人以上60人以下 1,800円

 61人以上90人以下 1,500円

 91人以上120人以下 1,200円

 121人以上150人以下 900円

 151人以上180人以下 600円

 181人以上210人以下 300円

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(茨木市議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例施行規則の廃止)

2 茨木市議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例施行規則(平成20年茨木市規則第44号)は、廃止する。

(平成22年規則第61号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(同年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(同年規則第40号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(同年規則第98号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(同年規則第51号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(同年規則第43号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(同年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年2月20日から適用する。

(同年規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(同年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第58号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和5年11月1日から施行する。

(同年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第1中「

ぱちんこ遊技場建築等規制審議会委員

2

」を「

ぱちんこ遊技場建築等規制審議会委員

2

中高層建築物紛争調整委員会委員

2

」に改める部分は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月31日 規則第26号
平成22年9月30日 規則第61号
平成23年3月30日 規則第11号
平成23年9月5日 規則第52号
平成24年6月29日 規則第31号
平成24年9月27日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年9月30日 規則第98号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年9月29日 規則第51号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第9号
平成28年6月23日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第20号
平成29年12月6日 規則第63号
平成30年3月27日 規則第13号
平成31年3月6日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年9月7日 規則第48号
令和2年12月22日 規則第59号
令和3年12月28日 規則第58号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年6月30日 規則第45号
令和7年3月31日 規則第11号
令和8年3月31日 規則第16号