○茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例

平成21年12月18日

茨木市条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 前条の報酬の額は、次に掲げるところによる。

(1) 委員会の委員等 別表第1のとおり

(2) 審査会の委員等 別表第2のとおり

(3) 専門委員等 別表第3のとおり

(4) 非常勤嘱託員等 別表第4のとおり

2 前項の規定にかかわらず、市の常勤の職員が非常勤の職を兼ねる場合においては、その兼ねる職に対する報酬は支給しない。

(日割り)

第3条 月額による報酬は、就職したその月分から支給する。ただし、月の中途において就職したときは、日割りをもって計算した額を支給する。

2 前項ただし書の場合における日割計算は、その月の日数による。

第4条 月額による報酬を定められている者が、月の中途において離職したときは、その日までの報酬を支給する。

2 前項の場合における日割計算は、その月の日数による。

3 前2項の規定にかかわらず、非常勤職員が死亡したときは、死亡の日の属する月の報酬の全額を支給する。

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が出張するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 非常勤の監査委員及び行政委員会の委員の旅費の額については、茨木市職員旅費条例(令和7年茨木市条例第24号)第2条第1号に規定する特別職の職員の例に、その他の非常勤職員の旅費の額については、同号に規定する一般職の職員(次項において「一般職の職員」という。)の例による。

3 非常勤職員の旅費の支給について、この条例に定めのないものは、一般職の職員の例による。

(支給日)

第6条 月額による報酬は、毎月月末までに支給する。

2 月額による報酬以外の報酬及び旅費は、特に必要な場合を除き、その都度支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 死亡した非常勤職員に対する報酬及び費用弁償は、茨木市職員退職手当条例(昭和33年茨木市条例第8号)第1条の2に規定する範囲及び順位により、その遺族に支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

2 茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成6年茨木市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第13条第3項中「茨木市議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例(平成20年茨木市条例第31号)」を「茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)」に改める。

附則(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(同年条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附則(同年条例第62号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(同年条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附則(同年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(同年条例第15号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

附則(同年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

附則(同年条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(同年条例第35号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(同年条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する間においては、この条例による改正前の茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

附則(同年条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(同年条例第18号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

附則(同年条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

附則(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(同年条例第31号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(同年条例第34号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

附則(同年条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(同年条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(同年条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(同年条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(同年条例第46号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、令和5年11月1日から施行する。

附則(令和6年条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(同年条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(同年条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

委員会の委員等の報酬の額

単位:円

職種

区分

報酬額

委員会の委員

教育委員会委員

日額 30,000

選挙管理委員会委員長

〃  20,000

選挙管理委員会委員

〃  17,000

臨時に補充した選挙管理委員会委員

〃  9,000

公平委員会委員長

〃  20,000

公平委員会委員

〃  17,000

農業委員会会長

〃  25,000

農業委員会副会長

〃  23,000

農業委員会委員

〃  22,000

農地利用最適化推進委員

月額 35,000

固定資産評価審査委員会委員長

日額 20,000

固定資産評価審査委員会委員

〃  17,000

監査委員

代表監査委員

日額 30,000

識見を有する者のうちから選任された監査委員(代表監査委員である委員を除く。)

〃  27,000

議員のうちから選任された監査委員

〃  15,000

別表第2

審査会の委員等の報酬の額

単位:円

職種

区分

報酬額

審査会の委員等

防災会議委員

日額 9,000

国民保護協議会委員

〃  9,000

災害弔慰金等支給審査委員会委員

〃  9,000

職員採用試験委員会委員

〃  9,000

特別職報酬等審議会委員

〃  9,000

政治倫理審査会委員

〃  9,000

行政不服審査会委員

〃  9,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

〃  9,000

個人情報保護運営審議会委員

〃  9,000

人権尊重のまちづくり審議会委員

〃  9,000

男女共同参画推進審議会委員

〃  9,000

総合計画審議会委員

〃  9,000

建設事業評価委員会委員

〃  9,000

指定管理者候補者選定委員会委員

〃  9,000

市民会館跡地活用検討委員会委員

〃  9,000

使用料、補助金等審議会委員

〃  9,000

公の施設使用料免除団体審査会委員

〃  9,000

総合評価競争入札評価委員会委員

〃  9,000

プロポーザル方式事業者選定委員会委員

〃  9,000

提案公募型公益活動支援事業評価委員会委員

〃  9,000

ギャラリー運営委員会委員

〃  9,000

文化振興施策推進委員会委員

〃  9,000

生涯学習施策推進委員会委員

〃  9,000

国民健康保険運営協議会委員

〃  9,000

民生委員推薦会委員

〃  9,000

総合保健福祉審議会委員

〃  9,000

社会福祉法人設立認可及び施設整備審査委員会委員

〃  9,000

障害者地域自立支援協議会委員

〃  9,000

障害者差別解消支援協議会委員

〃  9,000

老人ホーム入所判定委員会委員

〃  9,000

地域包括支援センター運営協議会委員

〃  9,000

介護認定審査会委員

〃  18,000

介護保険苦情調整委員会委員

〃  9,000

新型インフルエンザ等対策審議会委員

〃  9,000

予防接種健康被害調査委員会委員

〃  9,000

がん検診運営委員会委員

〃  9,000

障害支援区分等認定審査会委員

〃  18,000

児童福祉審議会委員

〃  9,000

特定教育・保育施設利用者負担額等審議会委員

〃  9,000

こども育成支援会議委員

〃  9,000

市立保育所民営化検討委員会委員

〃  9,000

市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会委員

〃  9,000

市立幼稚園のあり方検討委員会委員

〃  9,000

社会教育委員

〃  9,000

公民館運営審議会委員

〃  9,000

スポーツ推進審議会委員

〃  9,000

青少年問題協議会委員

〃  9,000

住居表示審議会委員

〃  9,000

都市計画審議会委員

〃  9,000

景観審議会委員

〃  9,000

景観審査委員会委員

〃  9,000

開発審査会委員

〃  12,000

建築審査会委員

〃  12,000

ラブホテル建築規制審議会委員

〃  9,000

ぱちんこ遊技場建築等規制審議会委員

〃  9,000

中高層建築物紛争調整委員会委員

〃  9,000

大規模小売店舗立地審議会委員

〃  9,000

産業振興アクションプラン推進委員会委員

〃  9,000

農林業振興審議会委員

〃  9,000

総合交通戦略協議会委員

〃  9,000

空家等対策協議会委員

〃  9,000

居住施策推進委員会委員

〃  9,000

駅前周辺整備基本計画協議会委員

〃  9,000

バリアフリー基本構想協議会委員

〃  9,000

自転車利用環境整備計画協議会委員

〃  9,000

地域公共交通会議委員

〃  9,000

みどりの施策推進委員会委員

〃  9,000

学校保健結核対策委員会委員

〃  9,000

市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員

〃  9,000

文化財資料館運営審議会委員

〃  9,000

文化財保護審議会委員

〃  9,000

図書館協議会委員

〃  9,000

学校運営協議会委員

〃  1,000

環境審議会委員

〃  9,000

廃棄物減量等推進審議会委員

〃  9,000

水道・下水道事業審議会委員

〃  9,000

非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員

〃  9,100

非常勤職員公務災害補償等審査会委員

〃  9,100

別表第3

専門委員等の報酬の額

単位:円

職種

区分

報酬額

専門委員

防災会議の専門委員

日額 9,000

国民保護協議会の専門委員

〃  9,000

環境保全対策専門指導委員

〃  10,000

都市計画審議会の専門委員

〃  9,000

選挙関係

投票所の投票管理者

日額 16,000

投票所の投票管理者(職務時間が投票時間の2分の1以下の場合)

〃  8,000

期日前投票所の投票管理者

〃  14,200

期日前投票所の投票管理者(職務時間が投票時間の2分の1以下の場合)

〃  7,100

開票管理者

1選挙 13,500

選挙長

日額 13,500

投票所の投票立会人

〃  13,500

投票所の投票立会人(立会時間が投票時間の2分の1以下の場合)

〃  6,750

期日前投票所の投票立会人

〃  11,900

期日前投票所の投票立会人(立会時間が投票時間の2分の1以下の場合)

〃  5,950

開票立会人

1選挙 11,000

選挙立会人

〃   11,000

別表第4

非常勤嘱託員等の報酬の額

単位:円

職種

区分

報酬額

非常勤嘱託員等(日額の者)

総合計画策定助言委員

日額 12,500

文化・子育て複合施設共創推進参与

〃  30,000

障害児保育指導委員

〃  18,000

景観アドバイザー

〃  9,000

再開発支援相談員

〃  13,950

就学指導医

〃  30,000

就学相談アドバイザー

〃  20,000

非常勤嘱託員等(月額の者)

産業医

月額 20,000

生活保護医療扶助審査医

〃  62,300

生活保護精神科医療扶助審査医

〃  19,000

福祉手当審査医

〃  25,900

福祉医療審査医

〃  25,900

認知症初期集中支援チーム専門医

〃  25,000

あけぼの学園精神科医

〃  25,900

あけぼの学園整形外科医

〃  25,900

あけぼの学園小児科医

〃  25,900

保育所医

〃  14,000

小規模保育施設医

〃  14,000

待機児童保育室医

〃  14,000

学校医

〃  28,900

学校歯科医

〃  27,200

学校薬剤師

〃  16,500

幼稚園医

〃  15,100

幼稚園歯科医

〃  15,000

幼稚園薬剤師

〃  12,100

スポーツ推進委員

〃  8,200

茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例

平成21年12月18日 条例第60号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成21年12月18日 条例第60号
◇ 平成22年3月12日 条例第5号
◇ 平成22年9月27日 条例第41号
◇ 平成22年11月30日 条例第62号
◇ 平成23年3月15日 条例第4号
◇ 平成23年3月15日 条例第7号
◇ 平成23年9月5日 条例第24号
◇ 平成24年3月7日 条例第2号
◇ 平成24年6月15日 条例第15号
◇ 平成24年6月29日 条例第19号
◇ 平成24年9月10日 条例第23号
◇ 平成25年3月13日 条例第6号
◇ 平成25年9月10日 条例第35号
◇ 平成25年9月27日 条例第37号
◇ 平成26年3月12日 条例第2号
◇ 平成26年9月8日 条例第16号
◇ 平成27年3月10日 条例第3号
◇ 平成27年12月4日 条例第39号
◇ 平成28年3月7日 条例第3号
◇ 平成28年6月15日 条例第18号
◇ 平成28年12月20日 条例第38号
◇ 平成29年3月10日 条例第3号
◇ 平成29年12月6日 条例第31号
◇ 平成29年12月15日 条例第34号
◇ 平成30年3月8日 条例第1号
◇ 平成30年12月5日 条例第36号
◇ 平成31年3月8日 条例第4号
◇ 令和元年9月27日 条例第18号
◇ 令和2年3月3日 条例第8号
◇ 令和2年9月7日 条例第23号
◇ 令和2年12月3日 条例第32号
◇ 令和3年3月11日 条例第2号
◇ 令和3年12月8日 条例第20号
◇ 令和4年3月11日 条例第2号
◇ 令和4年12月27日 条例第46号
◇ 令和5年3月14日 条例第1号
◇ 令和6年7月3日 条例第23号
◇ 令和7年3月13日 条例第4号
◇ 令和7年12月8日 条例第24号
◇ 令和8年3月16日 条例第1号
◇ 令和8年3月16日 条例第7号