○茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則
平成19年6月18日
茨木市規則第60号
廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年茨木市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成19年茨木市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(資源物)
第3条 条例第7条第1項の規則で定めるものは、缶、びん、ペットボトル、古紙及び古布とする。
(一般廃棄物の処理の申込み等)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら処理できない一般廃棄物について市長の行う収集、運搬及び処分を受けようとするときは、市長に申し込まなければならない。収集、運搬及び処分を受けることを廃止する場合も、同様とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、口頭により、許可をすることができる。
2 多量排出事業者は、自ら減量目標値を設定した事業系一般廃棄物の減量計画を定め、これを実施するとともに、毎年度、市長が別に定める期日までに、当該減量計画を定めた事業系一般廃業物減量計画書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(適正処理困難物の公表)
第6条 市長は、条例第23条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを公表するものとする。
第7条 削除
ア 市長が収集し、運搬し、及び処分するものについては、毎月(市長が特に必要と認めたときは3月ごとに)徴収する。ただし、臨時に申込みのあったものについては、その都度徴収する。
イ 茨木市環境衛生センターへ搬入され、市長が処分するものについては、毎月徴収する。ただし、臨時に申込みがあったものについては、その都度徴収する。
(2) し尿
ア 市長が収集し、運搬し、及び処分するものについては、3月ごとに徴収する。ただし、臨時に申込みがあったものについては、その都度徴収する。
イ 茨木市環境衛生センターへ搬入され、市長が処分するものについては、その都度徴収する。
(3) 動物の死体
その都度徴収する。
2 一般廃棄物処理手数料の納期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 毎月徴収する場合は、翌月1日から同月末日までとする。
(2) 3月ごとに徴収する場合は、次のとおりとする。
第1期(4月分、5月分、6月分) 7月1日から7月31日まで
第2期(7月分、8月分、9月分) 10月1日から10月31日まで
第3期(10月分、11月分、12月分) 1月1日から1月31日まで
第4期(1月分、2月分、3月分) 4月1日から4月30日まで
3 条例別表に規定する世帯人数は、毎年4月1日現在の世帯人数とする。ただし、年度の途中に申込みがあったときは、申込時の世帯人数とする。
4 条例別表に規定するし尿処理手数料は、し尿の収集、運搬及び処分の申込みが月の15日以前であるときはその月分から、16日以後であるときは翌月分から徴収し、し尿の収集、運搬及び処分を必要としなくなったときは、当該必要としなくなった日が属する月分まで徴収する。
第9条 削除
(1) 自治会(本市に登録しているものに限る。)、老人クラブ(本市に登録しているものに限る。)等が行う市長が認める清掃活動により生じた一般廃棄物(動物の死体、し尿及び特定家庭用機器を除く。第3号において同じ。)を処理する場合 免除
(2) 震災その他の災害(火災を除く。)により生じた一般廃棄物(動物の死体及び特定家庭用機器を除く。)を処理する場合 免除
(3) 火災により生じた一般廃棄物を処理する場合 5割
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面
(3) 納税証明書
(4) 従業員名簿
(5) 登録車両一覧表
(6) 登録車両の写真及び自動車検査証の写し
(7) 営業所、車庫の見取り図
(8) 契約先名簿
(9) その他市長が必要と認める書類
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第11条の2 一般廃棄物処理業の許可に係る基準は、法令に定めのあるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に営業所を有し、従業員を常駐させていること。
(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(3) 茨木市環境衛生センターに持ち込む廃棄物は、市の区域内において発生した一般廃棄物に限ること。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 申請者が浄化槽法第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面
(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する者であることを記載した書面
(4) 納税証明書
(5) 従業員名簿
(6) 登録車両一覧表
(7) 登録車両の写真及び自動車検査証の写し
(8) 営業所、車庫の見取り図
(9) 契約先名簿
(10) その他市長が必要と認める書類
(浄化槽清掃業の許可の基準)
第13条の2 浄化槽清掃業の許可に係る基準は、法令に定めのあるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に営業所を有し、従業員を常駐させていること。
(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(3) 茨木市環境衛生センターに持ち込む汚泥は、市の区域内において発生した浄化槽汚泥に限ること。
(浄化槽清掃契約先の届出等)
第13条の3 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽汚泥を排出する者との間に浄化槽清掃に関する契約を締結したときは、浄化槽清掃契約先届出書(様式第12号の2)を市長に提出するものとする。
(浄化槽汚泥搬入の届出)
第13条の4 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽の清掃に伴う汚泥を茨木市環境衛生センターへ搬入しようとするときは、搬入しようとする日の7日前までに浄化槽汚泥搬入届出書(様式第12号の4)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第19号)により行うものとする。
3 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第20号)により行うものとする。
2 指導員は、職員のうちから市長が任命する。
(委任)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の廃棄物の処理及び情掃に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第72号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第4条、第5条、第10条及び第13条の規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成21年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成24年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 毎月3トン以上5トン未満の事業系一般廃棄物を排出する事業者が提出する平成24年度の事業系一般廃棄物減量計画書は、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの計画を定めたものとする。
附則(平成25年規則第81号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(同年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。