○茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

平成19年6月18日

茨木市規則第60号

廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年茨木市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成19年茨木市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(資源物)

第3条 条例第7条第1項の規則で定めるものは、缶、びん、ペットボトル、古紙及び古布とする。

(資源物の収集又は運搬の禁止に係る警告)

第3条の2 市長は、条例第7条第1項の規定による資源物の収集又は運搬の禁止に違反する行為を行う者を発見したときは、その者に対し、収集・運搬禁止警告書(様式第1号)により警告を行うものとする。

(告知及び弁明の機会の付与)

第3条の3 市長は、条例第7条第2項の規定により命令を行おうとするときは、当該命令の名あて人となるべき者に対し、あらかじめ、告知書(様式第1号の2)により告知し、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明は、当該命令の名あて人となるべき者が定められた期限までに弁明書(様式第1号の3)を市長に提出して行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭により行うことができる。

(資源物の収集又は運搬の禁止に係る命令等)

第3条の4 市長は、条例第7条第2項の規定により命令を行うときは、当該命令の名あて人に対し、収集・運搬禁止命令書(様式第1号の4)を交付するものとする。

(身分証明書)

第3条の5 条例第7条第2項の規定による命令に係る事務を行う者は、身分証明書(様式第1号の5)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一般廃棄物の処理の申込み等)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら処理できない一般廃棄物について市長の行う収集、運搬及び処分を受けようとするときは、市長に申し込まなければならない。収集、運搬及び処分を受けることを廃止する場合も、同様とする。

2 条例第16条第2項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物搬入許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に対して許可をしたときは、申請者に対し、一般廃棄物搬入許可書(様式第2号の2)を交付する。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、口頭により、許可をすることができる。

(多量排出事業者)

第5条 条例第20条に規定する事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者(次項において「多量排出事業者」という。)は、毎月3トン以上の一般廃棄物を排出する事業者とする。

2 多量排出事業者は、自ら減量目標値を設定した事業系一般廃棄物の減量計画を定め、これを実施するとともに、毎年度、市長が別に定める期日までに、当該減量計画を定めた事業系一般廃業物減量計画書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第21条の規定による届出は、廃棄物管理責任者選任・変更届(様式第4号)により行うものとする。

(適正処理困難物の公表)

第6条 市長は、条例第23条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを公表するものとする。

第7条 削除

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法等)

第8条 条例第28条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料は、一般廃棄物処理手数料納入通知書(様式第5号)又は一般廃棄物処理手数料納付書(様式第6号)により、次のとおり徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 一般廃棄物(次号及び第3号に掲げるものを除く。)

 市長が収集し、運搬し、及び処分するものについては、毎月(市長が特に必要と認めたときは3月ごとに)徴収する。ただし、臨時に申込みのあったものについては、その都度徴収する。

 茨木市環境衛生センターへ搬入され、市長が処分するものについては、毎月徴収する。ただし、臨時に申込みがあったものについては、その都度徴収する。

(2) し尿

 市長が収集し、運搬し、及び処分するものについては、3月ごとに徴収する。ただし、臨時に申込みがあったものについては、その都度徴収する。

 茨木市環境衛生センターへ搬入され、市長が処分するものについては、その都度徴収する。

(3) 動物の死体

その都度徴収する。

2 一般廃棄物処理手数料の納期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 毎月徴収する場合は、翌月1日から同月末日までとする。

(2) 3月ごとに徴収する場合は、次のとおりとする。

第1期(4月分、5月分、6月分) 7月1日から7月31日まで

第2期(7月分、8月分、9月分) 10月1日から10月31日まで

第3期(10月分、11月分、12月分) 1月1日から1月31日まで

第4期(1月分、2月分、3月分) 4月1日から4月30日まで

3 条例別表に規定する世帯人数は、毎年4月1日現在の世帯人数とする。ただし、年度の途中に申込みがあったときは、申込時の世帯人数とする。

4 条例別表に規定するし尿処理手数料は、し尿の収集、運搬及び処分の申込みが月の15日以前であるときはその月分から、16日以後であるときは翌月分から徴収し、し尿の収集、運搬及び処分を必要としなくなったときは、当該必要としなくなった日が属する月分まで徴収する。

第9条 削除

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第10条 条例第28条第4項の規定により一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 自治会(本市に登録しているものに限る。)、老人クラブ(本市に登録しているものに限る。)等が行う市長が認める清掃活動により生じた一般廃棄物(動物の死体、し尿及び特定家庭用機器を除く。第3号において同じ。)を処理する場合 免除

(2) 震災その他の災害(火災を除く。)により生じた一般廃棄物(動物の死体及び特定家庭用機器を除く。)を処理する場合 免除

(3) 火災により生じた一般廃棄物を処理する場合 5割

2 前項第2号及び第3号に該当することにより一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除する期間は、震災その他の災害を受けた日から3月以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

3 第1項の規定により、一般廃棄物処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減額・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、第1項第1号に該当する場合で市長がその必要がないと認めるとき並びに同項第2号及び第3号に該当する場合で市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第11条 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者は、それぞれ一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第8号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面

(3) 納税証明書

(4) 従業員名簿

(5) 登録車両一覧表

(6) 登録車両の写真及び自動車検査証の写し

(7) 営業所、車庫の見取り図

(8) 契約先名簿

(9) その他市長が必要と認める書類

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第11条の2 一般廃棄物処理業の許可に係る基準は、法令に定めのあるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に営業所を有し、従業員を常駐させていること。

(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(3) 茨木市環境衛生センターに持ち込む廃棄物は、市の区域内において発生した一般廃棄物に限ること。

(一般廃棄物処理契約先の届出等)

第11条の3 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、一般廃棄物を排出する事業者との間に一般廃棄物の処理に関する契約を締結したときは、一般廃棄物処理契約先届出書(様式第9号の2)を市長に提出するものとする。この場合において、事業者が排出する一般廃棄物がビルピット汚泥(し尿又は雑排水を貯留するために建築物に設置された槽にたまる汚泥をいう。以下同じ。)であり、かつ、し尿を含んでいるときは、一般廃棄物(ビルピット汚泥)処理契約先届出書(様式第9号の3)により届け出るものとする。

2 前項の一般廃棄物処理契約先届出書若しくは一般廃棄物(ビルピット汚泥)処理契約先届出書の記載内容に変更があったとき又は前項の契約を解除したときは、一般廃棄物処理契約変更届出書(様式第9号の4)又は一般廃棄物(ビルピット汚泥)処理契約変更届出書(様式第9号の5)を提出するものとする。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第12条 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、それぞれ一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(様式第10号)又は一般廃棄物処分業変更許可申請書(様式第11号)第11条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第13条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 申請者が浄化槽法第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面

(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する者であることを記載した書面

(4) 納税証明書

(5) 従業員名簿

(6) 登録車両一覧表

(7) 登録車両の写真及び自動車検査証の写し

(8) 営業所、車庫の見取り図

(9) 契約先名簿

(10) その他市長が必要と認める書類

(浄化槽清掃業の許可の基準)

第13条の2 浄化槽清掃業の許可に係る基準は、法令に定めのあるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に営業所を有し、従業員を常駐させていること。

(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(3) 茨木市環境衛生センターに持ち込む汚泥は、市の区域内において発生した浄化槽汚泥に限ること。

(浄化槽清掃契約先の届出等)

第13条の3 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽汚泥を排出する者との間に浄化槽清掃に関する契約を締結したときは、浄化槽清掃契約先届出書(様式第12号の2)を市長に提出するものとする。

2 前項の浄化槽清掃契約先届出書の記載内容に変更があったとき又は前項の契約を解除したときは、浄化槽清掃契約変更届出書(様式第12号の3)を提出するものとする。

(浄化槽汚泥搬入の届出)

第13条の4 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽の清掃に伴う汚泥を茨木市環境衛生センターへ搬入しようとするときは、搬入しようとする日の7日前までに浄化槽汚泥搬入届出書(様式第12号の4)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(許可証の交付)

第14条 市長は、第11条第12条及び第13条の規定による申請に対して許可をしたときは、申請者に対し、一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第13号)を、一般廃棄物処分業にあっては一般廃棄物処分業許可証(様式第14号)を、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証(様式第15号)を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(第17条において「許可業者」という。)は、当該許可証を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその事由を記載した許可証再交付申請書(様式第16号)にき損した場合にあっては当該許可証を添えて市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(変更又は廃止の届出)

第15条 法第7条の2第3項の規定による変更又は廃止の届出は、一般廃棄物収集運搬業等変更届出書(様式第17号)又は一般廃棄物収集運搬業等廃止届出書(様式第18号)により行うものとする。

2 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第19号)により行うものとする。

3 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第20号)により行うものとする。

4 第1項又は第2項の届出により、許可証の記載内容に変更が生じる場合は、当該許可証を返納し、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第16条 市長は、条例第36条の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第21号)又は業務停止命令書(様式第22号)により行うものとする。

(業務実績の報告)

第17条 許可業者は、法第18条第1項又は浄化槽法第53条第1項の規定により、取り扱う一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する当月分の実績を翌月10日までに一般廃棄物収集運搬業業務実績報告書(様式第23号)、一般廃棄物処分業業務実績報告書(様式第24号)又は浄化槽清掃業業務実績報告書(様式第25号)により市長に報告しなければならない。

(立入調査員証)

第18条 条例第44条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第26号)とする。

(清掃指導員)

第19条 廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を実地に指導監督させるため、清掃指導員及び副指導員(次項及び第3項においてこれらを「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、職員のうちから市長が任命する。

3 指導員は、第1項に規定する職務を行う場合は、清掃指導員・清掃副指導員の証明書(様式第27号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の廃棄物の処理及び情掃に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第72号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第4条、第5条、第10条及び第13条の規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成21年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 毎月3トン以上5トン未満の事業系一般廃棄物を排出する事業者が提出する平成24年度の事業系一般廃棄物減量計画書は、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの計画を定めたものとする。

(平成25年規則第81号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(同年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和4年規則第41号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

平成19年6月18日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第2章
沿革情報
平成19年6月18日 規則第60号
平成19年9月28日 規則第72号
平成20年11月26日 規則第51号
平成21年9月24日 規則第46号
平成24年3月26日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第81号
平成26年2月4日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第29号
平成30年9月14日 規則第46号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年12月5日 規則第27号
令和3年5月31日 規則第30号
令和4年11月30日 規則第41号