○茨木市福祉文化会館条例施行規則

平成17年12月27日

茨木市規則第50号

茨木市福祉文化会館条例施行規則(昭和55年茨木市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市福祉文化会館条例(昭和55年茨木市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 会館内施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 福祉に関する諸室 午前7時から午後9時まで

(2) ボランティアセンター 午前8時45分から午後5時15分まで

(休業日)

第3条 会館内施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 福祉に関する諸室

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) ボランティアセンター

 日曜日及び土曜日

 休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の制限)

第4条 福祉に関する諸室は、条例第1条に定める目的に適合する社会福祉関係公的機関のほか、これを使用することはできない。

2 ボランティアセンターは、ボランティア活動の発展及び推進を図る場合のほか、これを使用することはできない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により、福祉に関する諸室の使用の許可を受けようとするものは、茨木市福祉文化会館福祉に関する諸室使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第16条において準用する条例第5条の規定により、ボランティアセンターの使用の許可を受けようとするものは、茨木市福祉文化会館ボランティアセンター使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 市長は、福祉に関する諸室の使用を許可したときは、茨木市福祉文化会館福祉に関する諸室使用許可書(様式第3号)を交付する。

2 市長は、ボランティアセンターの使用を許可したときは、茨木市福祉文化会館ボランティアセンター使用許可書(様式第4号)を交付する。

(使用許可書等の提示義務)

第7条 使用者は、その使用中は使用許可書又は使用変更許可書を携帯し、会館を管理する職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 参集人数が、使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。

(6) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の義務)

第9条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(2) 会館の敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。

(3) 会館内を不潔にしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 正当な理由がなく長居しないこと。

(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第10条 使用者及び入館者は、建物、附属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第11条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第12条 会館の冷暖房実施期間は、おおむね次のとおりとする。

(1) 冷房期間 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房期間 12月1日から翌年の3月31日まで

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に準備行為として行った第2条に規定する指定管理者の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による茨木市市民会館条例施行規則第13条第1項の規定、第2条の規定による茨木市福祉文化会館条例施行規則第14条第1項の規定、第3条の規定による茨木市市民総合センター条例施行規則第13条第1項の規定及び第4条の規定による茨木市立コミュニティセンター条例施行規則第12条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可申請又は利用許可申請に係る減免について適用し、同日前の使用許可申請又は利用許可申請に係る減免については、なお従前の例による。

(平成20年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条及び第16条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金の免除及び使用の変更について適用し、同日前の使用に係る利用料金の減免及び使用の変更については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料金の減免及び使用の変更については、なお従前の例による。

(平成24年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市民会館条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則及び茨木市市民総合センター条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則及び前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の茨木市市民会館条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則及び茨木市市民総合センター条例施行規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定を適用した場合の申請を受け付ける期間の初日がこの規則の施行の日となるときは、同日を当該申請を受け付ける期間の初日とし、同日における使用の許可の順位の決定については、改正前の規則に定めるところによるものとする。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市福祉文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金の減免及び還付について適用し、同日前の使用に係る利用料金の減免及び還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料金の減免及び還付については、なお従前の例による。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市福祉文化会館条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)

4 この規則の施行前に準備行為として行った第4条の規定による改正後の茨木市福祉文化会館条例施行規則(以下この項において「改正後の福祉文化会館条例施行規則」という。)第10条第4項に規定する抽選の申込みその他改正後の福祉文化会館条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の福祉文化会館条例施行規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(経過措置)

8 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立障害福祉センター条例施行規則、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則、茨木市立男女共生センター条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則、茨木市市民総合センター条例施行規則、茨木市立コミュニティセンター条例施行規則、茨木市市民活動センター条例施行規則及び茨木市立生涯学習センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

9 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び附則第4項の規定 令和6年6月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市福祉文化会館条例施行規則の規定(文化ホールの附帯設備に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日以後にする申請に係る利用料金について適用し、同日前にした申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の茨木市福祉文化会館条例施行規則の規定(文化ホールの附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正前の茨木市福祉文化会館条例施行規則第6条の規定により行うこととされている令和6年度分の指定管理に係る事業報告書の提出については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定にかかわらず、令和6年6月30日までに、同年5月31日までの事業報告書を提出しなければならない。

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茨木市福祉文化会館条例施行規則

平成17年12月27日 規則第50号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民会館等
未施行情報
施行期日未確定(廃止)
沿革情報
平成17年12月27日 規則第50号
平成19年3月14日 規則第8号
平成20年11月26日 規則第51号
平成21年3月26日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年12月10日 規則第80号
平成24年9月27日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第15号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年12月24日 規則第64号
令和5年3月31日 規則第26号/規則第26号