○茨木市福祉文化会館条例

昭和55年12月20日

茨木市条例第31号

第1章 総則

(目的)

第1条 社会福祉及び文化教養の充実向上を図り、もつて市民の福祉の増進に寄与するため、本市に茨木市福祉文化会館(以下「会館」という。)を設置する

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市福祉文化会館

位置 茨木市駅前四丁目7番55号

(施設)

第3条 会館内に次の施設を設置する。

(1) 福祉に関する諸室

(2) ボランティアセンター

第2章 福祉に関する諸室

(事業)

第4条 福祉に関する諸室において、次の事業を行う。

(1) 児童福祉司による児童相談

(2) その他市長が必要と認めること。

(使用許可)

第5条 福祉に関する諸室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、福祉に関する諸室の使用を許可するにあたり、管理上必要な条件をつけることができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号の1に該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は附帯設備をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 会館の管理上支障があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消)

第7条 次の各号の1に該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他事故により施設の使用ができなくなつたとき。

(4) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による許可の取消し又は使用の制限若しくは停止によって、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じてもその責めを負わない。

(市長が行う意見の聴取)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、第6条第3号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備の変更の禁止)

第10条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りではない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときもまた同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、施設又は附帯設備に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第13条 施設若しくは附帯設備の使用により、又はこの条例に基づく処分によつて使用者に生じた損害については、市は、一切その責を負わないものとする。

(使用料)

第14条 福祉に関する諸室の使用料は、無料とする。

第3章 ボランティアセンター

(事業)

第15条 ボランティアセンターにおいて、次の事業を行う。

(1) ボランティア活動に関する相談、あつせん事業

(2) ボランティア活動に関する啓発及び情報提供

(3) ボランティア活動に関する研修会、講習会等の開催

(4) ボランティア活動に関する調査研究事業

(5) その他ボランティア活動の効果的な推進を図るために必要な事業

(規定の準用)

第16条 第5条から第14条までの規定は、ボランティアセンターを使用する場合に準用する。

第4章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和56年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条及び第15条から第20条までの規定は、昭和56年1月5日から施行する。

2 茨木市立福祉会館条例(昭和44年茨木市条例第17号)は、施行日から廃止する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の公の施設の管理から適用する。

(経過措置)

2 指定の期間の満了又はそれぞれの条例の指定の取消し相当規定による指定の取消しに伴う指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者が行った許可は、後任の指定管理者が行った許可とみなす。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年条例第61号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市福祉文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市福祉文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市福祉文化会館条例の規定(文化ホール及びその附帯設備に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日以後にする申請に係る利用料金について適用し、同日前にした申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の茨木市福祉文化会館条例の規定(文化ホール及びその附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 茨木市福祉文化会館(以下この項において「会館」という。)の指定管理者であった者又は会館の業務に従事していた者に係る第1条の規定による改正前の茨木市福祉文化会館条例第31条の規定による会館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない義務については、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条中第18号を削り、第19号を第18号とし、第20号から第44号までを1号ずつ繰り上げる。

茨木市福祉文化会館条例

昭和55年12月20日 条例第31号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民会館等
未施行情報
施行期日未確定(廃止)
沿革情報
昭和55年12月20日 条例第31号
昭和59年12月19日 条例第25号
平成元年3月31日 条例第15号
平成7年3月20日 条例第19号
平成9年3月17日 条例第2号
平成10年12月15日 条例第23号
平成14年12月26日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第24号
平成18年3月14日 条例第4号
平成21年12月18日 条例第61号
平成22年9月27日 条例第45号
平成24年9月10日 条例第27号
平成25年3月13日 条例第5号
平成26年12月10日 条例第39号
令和4年9月6日 条例第25号
令和5年3月14日 条例第6号/条例第6号