○茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年10月29日

茨木市規則第28号

茨木市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年茨木市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年茨木市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(障害の状態)

第2条 条例第1条の2第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定められた障害の状態をいう。

(児童の範囲)

第3条 条例第1条の2第2項第5号の規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条、第5条第1項及び第6条において同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童

(社会保険各法)

第4条 条例第2条第1項の規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の額)

第5条 条例第2条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等(同条に規定する者をいう。)にあっては、令第2条の4第2項第1号に規定する額を準用し、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては、同条第6項に規定する額を準用する。

(1) 条例第1条の2第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

(2) 第3条第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第3条第4号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第3条第5号に該当する児童

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める額は、令第2条の4第7項に規定する額を準用する。

(所得の範囲)

第6条 条例第2条の2第3項の規則で定める所得の範囲は、前年の所得(1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の10第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条において同じ。)に係る所得とする。

(所得の額の計算方法)

第7条 条例第2条の2第3項の規則で定める所得の額の計算方法については、令第4条を準用する。この場合において、同条中「法第9条第1項及び法第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第2条の2第4項に規定する所得の額の計算方法」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とそれぞれ読み替える。

(所得の額の計算方法の特例)

第8条 条例第2条の2第4項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年茨木市規則第28号)第7条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。第2号において同じ。)(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合は、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額又は100,000円のいずれか少ない額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合は、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)又は2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合は、2,000,000円からその額を控除した額)のいずれか少ない額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうち、条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額又は100,000円のいずれか少ない額

(一部自己負担額)

第9条 条例第3条第1項の規則で定める一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この条において「保険医療機関等」という。)ごとに、1日につき、500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条第1項に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、治療用装具の支給に係る一部自己負担額は無料とする。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第2条第2項第2号に規定する対象者等(第6項において「対象者等」という。)が同一の月に同一の保険医療機関等において行う同一の条例第2条第1項に規定する対象者(以下この条において「対象者」という。)に係る一部自己負担額の支払は、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等における第1項及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の保険医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の保険医療機関等について受けたものとみなす。

6 対象者等が同一の月に支払った同一の対象者に係る一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該月の一部自己負担額は2,500円とし、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費助成申請書に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(申請)

第10条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭医療証交付申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者の資格に係る情報が確認できる書類

(2) 児童扶養手当の支給を受けている者にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給を受けていることを明らかにする証書又はこれに準ずる書類

(3) 前号以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(医療証)

第11条 条例第6条の規則に定める医療証(以下「医療証」という。)は、ひとり親家庭医療証とする。

(医療証の有効期間)

第12条 医療証の有効期間は、毎年10月31日又は条例第1条の2第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日までとする。

(医療証の更新申請)

第13条 医療証の有効期間が10月31日に満了する者のうち、継続して条例の適用を受けようとするものは、毎年9月1日から9月30日までの間に、ひとり親家庭医療証更新申請書に第10条各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、条例第6条の規定を準用する。

(医療証の再交付申請)

第14条 条例第7条に規定する受給者(以下「受給者」という。)は、医療証を著しく損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、速やかにひとり親家庭医療証再交付申請書により市長に医療証の再交付を申請しなければならない。

2 受給者は、前項の申請(医療証を紛失したときに係る申請を除く。)をするときは、ひとり親家庭医療証再交付申請書に医療証を添付しなければならない。

3 受給者は、第1項の申請により医療証の再交付を受けた後において紛失した医療証を発見したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第15条 条例第8条ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 受給者が、大阪府内に所在地を有しない健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者において、条例第3条第1項に規定する医療費を支払った場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 条例第8条ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費助成申請書により、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として受給者に係る保険外併用療養費又は療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(損害賠償を受ける場合の届出)

第16条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合は、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況等を速やかに市長に届け出なければならない。

(届出事項)

第17条 条例第10条第1項の規則で定める届出事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給者の住所

(2) 受給者の氏名

(3) 保険関係の変更

(4) 資格喪失に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条第1項の届出は、資格変更届書に医療証を添えて、当該届出事項が発生した日から14日以内にしなければならない。ただし、前項第3号に掲げる事項に係る届出にあっては、医療証の添付は、不要とする。

(死亡の届出)

第18条 条例第10条第2項の届出は、資格変更届書に医療証を添えて、受給者が死亡した日から14日以内にしなければならない。

(医療証を添えることができない場合の申立て)

第19条 第14条第2項第17条第2項本文及び前条の規定にかかわらず、当該申請又は届出に医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(添付書類の省略等)

第20条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(様式)

第21条 この規則に定める書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(児童扶養手当法施行令の準用における特例)

3 平成24年7月1日から同月31日までの間、平成23年の所得によるひとり親家庭の医療費の助成の制限について、第5条第1項の規定により、令第2条の4第2項の表上欄の区分に応じて同表中欄に定められた額を準用する場合において、同欄中「同法に規定する特定扶養親族」とあるのは「特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)」と、「当該特定扶養親族」とあるのは「当該特定扶養親族等」と読み替えるものとする。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第9条第4項及び第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条第6項の規定は、平成18年7月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(同年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成22年規則第56号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年規則第56号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年6月30日までに新たに医療費の助成を受けようとする者に係るこの規則による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第6条の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成27年7月1日から平成28年6月30日までに医療費の助成を受けようとする者に係る改正後の規則第6条の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とする。

(平成28年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行前に準備行為として行った改正後の規則第10条に規定する申請手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(同年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1号の改正規定は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条の規定は、令和6年11月1日から適用する。

茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第28号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
平成16年10月29日 規則第28号
平成18年6月27日 規則第30号
平成18年9月29日 規則第35号
平成22年7月30日 規則第56号
平成24年6月29日 規則第34号
平成25年10月21日 規則第102号
平成26年9月29日 規則第56号
平成27年2月27日 規則第4号
平成28年9月12日 規則第48号
平成29年3月10日 規則第6号
平成29年10月20日 規則第56号
平成31年3月8日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第19号
令和6年11月29日 規則第55号