○茨木市教育委員会事務局処務規則
昭和29年5月15日
茨木市教育委員会規則第14号
第1章 組織及び事務分掌
第1条 茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織及び事務分掌は、茨木市教育委員会事務局組織規則(平成12年茨木市教育委員会規則第10号)による。
第2章 職務権限
第2条 部長は、教育長の命を受けて、次に掲げる所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
教育総務部長 教育政策課 学務課 施設課 社会教育振興課 歴史文化財課 図書館
学校教育部長 学校教育推進課 教職員課 教育センター
2 次長は、部長を補佐し、部長の不在又は事故あるときに、その職務を代理する。なお、次長が同一部内に2人以上おかれる場合は、それぞれ次長の所管する課(所及び館を含む。以下同じ。)については、担当部長が教育長の承認を得て別に定めるものとする。
3 課長(所長及び館長を含む。以下同じ。)、グループ長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、学務課長の所管に茨木市中学校給食センター、社会教育振興課長の所管に茨木市立公民館、茨木市青少年野外活動センター及び茨木市立青少年センター、歴史文化財課長の所管に茨木市立文化財資料館及び茨木市立キリシタン遺物史料館に関することを含むものとする。
4 課長代理(所長代理及び副館長を含む。以下同じ。)は課長を補佐し、課長の不在又は事故あるときにその職務を代理する。
5 理事、審議監、副理事、統括専門監、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、その所掌事務に関し、必要な調査研究及び指導改善を行う。
6 班長は、上司の指揮監督を受けて担当事務を執行する。
7 指導主事は、上司の命を受けて学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導並びに校長、教員の研究に関する事務に従事する。
8 社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育を行う者に専門的、技術的な指導と助言を与えるとともに、社会教育に関する指導、研究の事務に従事する。
第3条 部長、次長、課長、課長代理、グループ長及び係長は、その所管事務を有効適切かつ能率的に処理するため、部下職員を指揮監督し、円滑な遂行を図るよう心掛けなければならない。
第4条 教育長は、緊急事務の処理の為必要があると認めるときは、部の所属のいかんにかかわらず、期間を定めて事務の応援を命ずることができる。
2 部長は、前項の応援を求める必要があるときは人員、期間及び事由を明示して教育長に申し出なければならない。
3 部長は、部内部の一部の事務が多忙な場合には、課の所属のいかんにかかわらず、所属職員を臨時に応援させることができる。
第3章 文書の取扱い及び例式
第5条 文書の取扱い及び例式については、茨木市教育委員会事務局文書規則(平成19年茨木市教育委員会規則第6号)の定めるところによる。
第4章 服務心得
第6条 職員に採用された者は、5日以内に人事記録、住所届その他所定の書類を、教育長に提出しなければならない。
第7条 退職、休暇、転任等の場合は、速やかにその担任事務に関する次第を記載した引継書を作成し、後任者又は教育長の指定した者に引継ぎをしなければならない。
第8条 所属長は、公務のため職員を出張させようとするときは、前日までに所要の手続をしなければならない。
ただし、急を要する場合はこの限りでない。
2 職員は出張中、次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 用務の都合によって、出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。
(2) 病気その他の事故によって、執務することができないとき。
(3) 天災地変等のため、旅行を継続することができないとき。
第9条 出張した職員は、その用務が終わったときは速やかに帰庁し、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
第5章 考査
第11条 職員の服務及び事務処理の状況等の考査については、市の条例、規則等の定めるところによる。
第6章 当直
第12条 当直については、茨木市当直規則(平成元年茨木市規則第12号)の定めるところによる。
第7章 警備
第13条 教育長は、あらかじめその係の書類及び器物中非常持出を要するものを定め、その所在を明確にしておかなければならない。
第14条 非常事態の発生したとき又は発生のおそれがあるときにおける警備等については、別に定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 茨木市教育委員会事務局所務規則(昭和26年委員会規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和37年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第1号)
この規則は、昭和38年2月25日から施行する。
附則(昭和40年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別記様式は、廃止する。
附則(昭和41年規則第7号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、昭和50年7月20日から施行する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(同年規則第19号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(同年規則第5号)抄
1 この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(同年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(同年規則第10号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(茨木市教育委員会会議規則の一部改正等に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(次項において「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間においては、第1条の規定による改正前の茨木市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の茨木市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の茨木市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局設置に関する規則、第5条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局組織規則、第6条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局処務規則及び第8条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局文書規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。