○茨木市当直規則
平成元年3月31日
茨木市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市役所の執務時間外に行う当直業務について、必要な事項を定めるものとする。
(当直等)
第2条 この規則において、「当直」とは、宿直、日直及び半日直をいい、「常直」とは、庁舎等に附属する居住室において私生活を営みつつ行う当直をいう。
(当直業務)
第3条 当直業務(以下「業務」という。)は、常直を除き、委託するものとする。ただし、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に必要と認めたときは、職員に業務を命じることができる。
(業務日等)
第4条 業務日及び業務時間並びに当直員数は、総務課長が定める。
(当直場所)
第5条 当直員の業務場所は、市役所内の当直室とする。ただし、常直の業務場所は所属長が指定する場所とする。
(業務内容)
第6条 当直員は、次に掲げる業務を処理する。
(1) 到着した文書及び物品の受領
(2) 来庁者及び電話の応接並びにこれらに係る処理
(3) 非常事態が発生した場合の処理
(4) 死亡届及び埋火葬許可証に関する事務
(5) 市営葬儀受付事務
(6) 前各号に定めるもののほか、総務課長が指示する事項
(服務)
第7条 当直員は、業務中みだりに業務場所を離れてはならない。
2 当直員は、業務内容を熟知し、業務を遂行しなければならない。
(日誌の記入)
第8条 当直員は、業務中に取り扱つた事項を日誌に記載し、署名押印の上、総務課長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。