○茨木市市民総合センター条例
平成元年3月31日
茨木市条例第9号
(設置)
第1条 文化、労働及び消費生活に関する活動を増進し、市民の文化教養の充実及び市民福祉の向上に資するため、本市に茨木市市民総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市市民総合センター
位置 茨木市駅前四丁目6番16号
(施設)
第3条 センター内に次の施設を設置する。
(1) センターホール等
(2) 労働関係施設
(3) 消費生活関係施設
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの管理に関する業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) センターの事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) その事業計画によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容がセンターの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(指定等の告示)
第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(使用者の範囲)
第11条 労働関係施設を使用することができるものは、労働関係団体として登録されたものとする。
2 消費生活関係施設を使用することができるものは、消費生活関係団体として登録されたものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるものについては、使用を許可することができる。
(使用の許可)
第12条 センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) センターホール等の使用期間が引き続き5日を超える使用のとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき。
(3) 災害その他事故によりセンターの使用ができなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによつて、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(意見の聴取)
第15条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第13条第3号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(利用料金)
第16条 使用者は、別表第1に定める利用料金を前納しなければならない。
2 使用者は、附帯設備を使用しようとするときは、規則で定める利用料金を前納しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料金及び国又は地方公共団体が使用する場合その他規則で定める場合の利用料金は、後納とすることができる。
(利用料金の収入)
第17条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、第16条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、全部又は一部を還付することができる。
(駐車場使用料)
第20条 センターの駐車場を使用する者は、別表第2に定める駐車場使用料を納付しなければならない。
(駐車場使用料の減免)
第21条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、前条の駐車場使用料を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第22条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、センターの管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(設置の変更の禁止)
第24条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第25条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。第14条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第26条 使用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に準備行為としてのセンター使用申込みがある場合は、当該申込み時に、改正後の第20条に規定する使用料を徴収するものとする。
附則(平成14年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の公の施設の管理から適用する。
(経過措置)
2 指定の期間の満了又はそれぞれの条例の指定の取消し相当規定による指定の取消しに伴う指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者が行った許可は、後任の指定管理者が行った許可とみなす。
附則(平成20年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(同年条例第61号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(同年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市市民総合センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市市民総合センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第7号)
この条例中第1条の規定は平成27年11月1日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(同年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表第4非常勤嘱託員等(月額の者)の項中「消費生活コンサルタント」を「消費生活相談員」に改める。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市市民総合センター条例の規定(センターホール及び多目的ホール並びにそれらの附帯設備に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後にする申請に係る利用料金について適用し、同日前にした申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の茨木市市民総合センター条例の規定(センターホール及び多目的ホール並びにそれらの附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年規則第50号で、第1条の規定は、令和5年10月10日から施行)
(令和6年規則第9号で、第2条の規定は、令和6年3月1日から施行)
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の別表第1の規定は、第2条の規定の施行の日(次項において「第2条施行日」という。)以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 使用の許可に係る手続その他第2条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例を施行するために必要な準備行為は、第2条施行日前においても行うことができる。
別表第1
施設利用料金表
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
センターホール等 | ||||||
センターホール | 24,950円 | 33,100円 | 33,100円 | 58,050円 | 66,200円 | 91,150円 |
多目的ホール | 9,000円 | 12,050円 | 12,050円 | 21,050円 | 24,100円 | 33,100円 |
101号室 | 1時間当たり630円 | |||||
102号室 | 1時間当たり370円 | |||||
103号室 | 1時間当たり200円 | |||||
201号室 | 1時間当たり280円 | |||||
206号室 | 1時間当たり420円 | |||||
和室 | 1時間当たり630円 | |||||
生活実習室 | 1時間当たり620円 | |||||
工芸創作室 | 1時間当たり620円 | |||||
控室 | 1時間当たり160円 | |||||
第1楽屋 | 1時間当たり140円 | |||||
第2楽屋 | 1時間当たり140円 | |||||
労働関係施設 | ||||||
202号室 | 1時間当たり380円 | |||||
203号室 | 1時間当たり380円 | |||||
204号室 | 1時間当たり380円 | |||||
205号室 | 1時間当たり190円 | |||||
消費生活関係施設 | ||||||
207号室 | 1時間当たり330円 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(センターホール及び多目的ホールにあっては当該額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とし、センターホール及び多目的ホール以外の施設にあっては当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの
2 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に10割の額を加算した額とする。
3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に10割の額を加算した額とする。ただし、備考第1項の規定が適用される場合にあっては、この限りでない。
(1) 使用者が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体である場合
(2) 入場料その他これに類するものの金額が2,000円以上の場合
4 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。
5 センターホールの利用料金は、第1楽屋及び第2楽屋の利用料金を含むものとする。
6 センターホールを次に掲げる日以外の日に使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の10分の9に相当する額とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
7 センターホールを準備、練習その他これらに類する目的で使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の10分の3に相当する額とする。この場合において、備考第5項の規定は適用しない。
8 多目的ホールの電動席を使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に3割の額を加算した額とする。
9 使用者が多目的ホールを使用する場合に限り、更衣・シャワー室を使用できるものとする。
10 和室の一部を使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額とする。
11 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
12 備考第6項から備考第8項まで及び備考第10項の規定を適用する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2
駐車場使用料金表
区分 | 使用時間 | 初日 | 2日目以降 |
普通自動車 | 午前8時から午後8時まで | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 |
午後8時から翌日午前8時まで | 1時間ごとに100円 | 1時間ごとに100円 | |
| 初日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 | 2日目以降の各日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 |
備考
1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。
2 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。