○茨木市立障害福祉センター条例

平成8年3月25日

茨木市条例第6号

(設置)

第1条 障害者に対して相談、訓練、文化、情報等の機会を提供し、地域社会での自立生活の増進及び福祉の向上を図るため、本市に茨木市立障害福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市立障害福祉センター ハートフル

位置 茨木市片桐町4番26号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の地域活動支援センターとして、創作的活動、機能訓練、社会適応訓練等の事業

(2) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び法第77条第1項及び第5項の規定により行う地域生活支援事業(前号に掲げるものを除く。)で市長が必要と認める事業

(3) 入浴サービスに関すること。

(4) 相談に関すること。

(5) 情報の提供に関すること。

(6) 講座、研修及び啓発に関すること。

(7) 施設の供与に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要なこと。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用に関する業務

(2) センターの管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる事業の実施

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) センターの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) その事業計画によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容がセンターの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定等の告示)

第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(利用者の範囲)

第11条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本市に居住する障害者及びその介護を行う者

(2) 前号の障害者又はその介護を行う者を構成員とする団体

(3) 本市において障害者へのボランティア活動を行う者及びその団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が適当と認める者

(利用の申込み等)

第12条 第3条第1号及び第2号に掲げる事業を利用しようとする者は、指定管理者に申込みを行わなければならない。

2 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒むことができる。

(1) 感染症にかかったとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用者に対し、利用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条に規定する事由が生じたとき。

(3) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は許可の取消しによって、利用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(意見の聴取)

第15条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第13条第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第13条第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。

(利用料金等)

第16条 第3条第1号の創作的活動、機能訓練、社会適応訓練等の事業及び同条第2号の法第77条第1項及び第5項の規定により行う地域生活支援事業に係る利用料金は、茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例(平成18年茨木市条例第28号)第2条第1項の表に規定する額とする。この場合において、当該利用者の同表4の項及び6の項から9の項までに掲げる事業の1月の利用料金の合計額が同条第2項の表4の項及び6の項から9の項までに掲げる事業の項に規定する上限月額を超えるときは、当該上限月額を超えない範囲内の額とする。

2 第3条第2号の法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る利用料金は、法第29条第3項第1号に規定する障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)とする。

3 前項に定めるもののほか、法第29条第1項に規定する特定費用(法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業に要した費用に限る。)を徴収する。

4 前項の特定費用の額は、実費に相当する額の範囲内で規則で定める額とする。

5 第3条第3号に規定するサービスを利用する者は、別表に定める利用料金を納めなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が利用する場合は、無料とする。

(利用料金等の収入)

第17条 市長は、指定管理者に利用料金及び特定費用を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、規則に定める基準に従い、第3条第3号に規定する入浴サービスに対する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第19条 既納の利用料金は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則の定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(秘密保持義務)

第20条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者は、センターの管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第22条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の公の施設の管理から適用する。

附則(平成18年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

3 第3条の規定による改正後の茨木市立太陽の里条例第11条及び第22条の規定、第5条の規定による改正後の茨木市立障害者デイサービスセンター条例第14条の規定並びに第6条の規定による改正後の茨木市立障害福祉センター条例第8条の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

附則(同年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市立太陽の里条例の規定、第2条の規定による改正後の茨木市立障害福祉会館条例の規定、第3条の規定による改正後の茨木市立障害者デイサービスセンター条例の規定及び第4条の規定による改正後の茨木市立障害福祉センター条例の規定は、平成18年10月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に第4条の規定による改正前の茨木市立障害福祉センター条例第3条第1号に掲げる事業を利用していた者で市外に居住する者は、この条例の施行の日以後においても、第4条の規定による改正後の茨木市立障害福祉センター条例第3条第2号に掲げる事業を平成19年3月31日まで利用することができる。

附則(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(同年条例第61号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の入浴サービスの利用に係る使用料について適用し、同日前の入浴サービスの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第10条及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の駐車場の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の駐車場の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

附則(平成23年条例第30号)抄

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第4条及び第6条の規定 公布の日

附則(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成24年10月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例中第2条の規定の施行前に準備行為として行ったこの条例中第2条の規定による改正後の茨木市立障害福祉センター条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第6条に規定する指定管理者の申請手続その他改正後の条例を施行するために必要な準備行為は、改正後の条例の相当規定によって行ったものとみなす。

附則(平成25年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(同年条例第14号)抄

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第36号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成29年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条及び第19条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

3 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表第4非常勤嘱託員等(月額の者)の項中「

あけぼの学園小児科医

〃 25,900

ばら親子教室小児科医

〃 25,900

」を「

あけぼの学園小児科医

〃 25,900

」に改める。

附則(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

障害福祉センター利用料金表

サービス内容

利用料金

入浴サービス

機械浴室

順送式浴室

車椅子浴室

500円

介護浴室

200円

茨木市立障害福祉センター条例

平成8年3月25日 条例第6号

(令和6年6月17日施行)

体系情報
第8類 民生/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 平成8年3月25日 条例第6号
◇ 平成13年3月16日 条例第4号
◇ 平成15年3月20日 条例第13号
◇ 平成17年9月30日 条例第24号
◇ 平成18年3月27日 条例第15号
◇ 平成18年9月29日 条例第27号
◇ 平成21年3月17日 条例第17号
◇ 平成21年12月18日 条例第61号
◇ 平成22年3月12日 条例第17号
◇ 平成23年12月8日 条例第30号
◇ 平成24年9月27日 条例第35号
◇ 平成25年3月13日 条例第5号
◇ 平成25年3月13日 条例第14号
◇ 平成26年12月10日 条例第36号
◇ 平成29年12月15日 条例第34号
◇ 令和5年3月14日 条例第9号
◇ 令和6年6月17日 条例第17号