○茨木市介護保険条例

平成12年3月23日

茨木市条例第13号

目次

第1章 本市が行う介護保険(第1条―第3条)

第2章 介護認定審査会(第4条・第5条)

第3章 介護保険苦情調整委員会(第6条―第9条)

第4章 保険料(第10条―第20条)

第5章 罰則(第21条―第25条)

第6章 雑則(第26条)

附則

第1章 本市が行う介護保険

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(基本理念)

第2条 住民相互の共同連帯の理念に基づき要介護者等を支え、要介護者等が介護保険に関するサービスを自ら選択し、利用することができるとする法の趣旨に従い、すべての要介護者等が人間としての尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、本市は、市民及びサービス事業者とともに必要な施策を積極的に推進し、もって市民の保健医療及び福祉の向上を図らなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、「要介護者等」とは、要介護者及び要支援者をいう。

2 この条例において、「介護保険事務」とは、介護保険に関する施策に基づく要介護認定に対する手続並びに介護サービス計画の作成及び同計画に基づくサービスに関する事務をいう。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数及び任期)

第4条 茨木市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、125人以内とする。

2 委員の任期は、3年とする。

(規則への委任)

第5条 法令及び前条に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 介護保険苦情調整委員会

(介護保険苦情調整委員会)

第6条 介護保険事務に係る市民の苦情を簡易な手続により迅速に処理し、要介護者等が介護保険に関する適正なサービスを利用できる事務の執行を図るため、茨木市介護保険苦情調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

2 調整委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、保健、福祉、法律関係等の分野における学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(職務)

第7条 調整委員会は、介護保険事務に係る苦情に関して、次の事務を行う。

(1) 本市に申立てのあった苦情について調査及び審査を行うこと。

(2) 前号の調査及び審査の結果、申立てのあった苦情に正当な事由があると認めるときは、本市又はサービス事業者に対して必要な措置を採るよう意見を述べること。

(3) 苦情の処理状況を苦情申立人及び市長に報告すること。

(申立人)

第8条 苦情を申し立てることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 要介護者等の配偶者又は3親等以内の親族

(3) 要介護者等と同居している者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(規則への委任)

第9条 前3条に定めるもののほか、調整委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第10条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 35,381円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 53,266円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 53,654円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 69,984円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 77,760円

(6) 次のいずれかに該当する者 83,592円

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が800,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下この条において「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)市町村民税世帯非課税者を除く。以下この条において同じ。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 85,536円

ア 合計所得金額が1,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 93,312円

ア 合計所得金額が1,600,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 96,422円

ア 合計所得金額が1,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 104,198円

ア 合計所得金額が2,100,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 115,862円

ア 合計所得金額が2,600,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 118,195円

ア 合計所得金額が2,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 125,971円

ア 合計所得金額が3,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 135,302円

ア 合計所得金額が4,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 149,299円

ア 合計所得金額が5,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 163,296円

ア 合計所得金額が6,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(17) 次のいずれかに該当する者 178,848円

ア 合計所得金額が7,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(18) 次のいずれかに該当する者 186,624円

ア 合計所得金額が8,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第20号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(19) 次のいずれかに該当する者 194,400円

ア 合計所得金額が9,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ、第21号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(20) 次のいずれかに該当する者 202,176円

ア 合計所得金額が10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ又は第22号イに該当する者を除く。)

(21) 次のいずれかに該当する者 209,952円

ア 合計所得金額が20,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ又は次号イに該当する者を除く。)

(22) 次のいずれかに該当する者 217,728円

ア 合計所得金額が30,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イに該当する者を除く。)

(23) 前各号のいずれにも該当しない者 225,504円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,162円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,162円」とあるのは、「37,714円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「22,162円」とあるのは、「53,266円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期等)

第11条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月末日まで

第2期 5月1日から同月末日まで

第3期 6月1日から同月末日まで

第4期 7月1日から同月末日まで

第5期 8月1日から同月末日まで

第6期 9月1日から同月末日まで

第7期 10月1日から同月末日まで

第8期 11月1日から同月末日まで

第9期 12月1日から同年末日まで

第10期 1月1日から同月末日まで

第11期 2月1日から同月末日まで

第12期 3月1日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対して、その納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者に対して通知しなければならない。

4 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて保険料の額の確定後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第12条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を喪失した日の属する月の前月までの月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)市町村民税世帯非課税者を除く。)、同号ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第10条第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ、第18号イ、第19号イ、第20号イ、第21号イ若しくは第22号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第10条第6号から第22号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第13条 保険料の算定基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定めた額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第14条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第15条 市長は、保険料の額を定めたときは、これを速やかに、第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促)

第16条 保険料の納付義務者が、納付期限までに保険料を納付しないときは、市長は、これを督促しなければならない。

(延滞金)

第17条 保険料の納付義務者は、納期限後に保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該期限後の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に10円未満の端数がある場合又は延滞金額の全額が300円未満である場合は、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第18条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限ってその保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第19条 市長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第20条 第1号被保険者は、市長が別に定める日までに規則で定めるところにより、その所得の状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯主及び世帯員のうち当該年度分の市民税を課税された者の有無及びその他規則で定める事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。

第5章 罰則

第21条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第22条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提示を求められてこれに応じない者に対し100,000円以下の過料を科する。

第23条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して応答せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第24条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第25条 前4条の過料の額は、情状により、市長がこれを定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その通知の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第6章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

2 平成12年度における保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,467円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,934円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,167円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,401円

3 平成13年度における保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,401円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,101円

(3) 令第38条第1項第3号に褐げる者 26,802円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,502円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,203円

(普通徴収に係る保険料の納期の特例)

4 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第11条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月末日まで

第2期 11月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 1月1日から同月末日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

第6期 3月1日から同月末日まで

5 平成12年度において、第11条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

6 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期(第13条第1項の規定により保険料を賦課する場合については、当該賦課に係る納期を除く。)に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の特例)

7 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

8 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この項において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第12条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(茨木市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

9 茨木市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年茨木市条例第9号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

11 当分の間、第17条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

12 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

13 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第10条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

14 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

15 第13項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

16 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この項から附則第19項までにおいて同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が551,000円以上651,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第10条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア、第17号ア、第18号ア、第19号ア、第20号ア、第21号ア及び第22号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

17 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第10条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア、第17号ア、第18号ア、第19号ア、第20号ア、第21号ア及び第22号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に100,000円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

18 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第10条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア、第17号ア、第18号ア、第19号ア、第20号ア、第21号ア及び第22号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に650,000円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

19 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第10条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、茨木市市税条例(平成21年茨木市条例第62号)第15条第2項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、茨木市市税条例第15条第2項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、茨木市市税条例第15条第2項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

20 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第10条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令和8年度の保険料に係る減額の特例)

21 市長は、第19条第1項の規定により第18条第1項第5号に該当する者に対する保険料の減額(令和7年度の市町村民税が非課税である者で前2項の規定が適用されるものに係る減額に限る。)を行う場合は、第19条第2項の規定にかかわらず、申請書の提出によらずに行うことができる。

附則(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市介護保険条例第10条の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項及び次項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 30,469円

(2) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第2号に該当するもの 30,469円

(3) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第3号に該当するもの 38,317円

(4) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 34,623円

(5) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第2号に該当するもの 34,623円

(6) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第3号に該当するもの 42,010円

(7) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第4号に該当するもの 49,858円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 38,317円

(2) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第2号に該当するもの 38,317円

(3) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第3号に該当するもの 42,010円

(4) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 46,164円

(5) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第2号に該当するもの 46,164円

(6) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第3号に該当するもの 49,858円

(7) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第4号に該当するもの 53,551円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 38,317円

(2) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第2号に該当するもの 38,317円

(3) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第3号に該当するもの 42,010円

(4) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 46,164円

(5) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第2号に該当するもの 46,164円

(6) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第3号に該当するもの 49,858円

(7) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第10条第4号に該当するもの 53,551円

附則(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(保険料の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市介護保険条例(次項において「新条例」という。)第10条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第10条の規定にかかわらず、41,872円とする。

附則(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(保険料の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市介護保険条例(次項及び第4項において「新条例」という。)第10条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。次項において「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第10条の規定にかかわらず、38,220円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第10条の規定にかかわらず、49,140円とする。

5 第12条第3項の規定は、保険料の賦課期日後に前2項に規定する者に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額について準用する。

附則(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(同年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市介護保険条例附則第11項の規定、第2条の規定による改正後の茨木市国民健康保険条例附則第7項の規定及び第3条の規定による改正後の茨木市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保険料の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市介護保険条例第10条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市介護保険条例第10条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市介護保険条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱された介護認定審査会の委員の任期について適用し、同日前に委嘱された介護認定審査会の委員の任期については、なお従前の例による。

附則(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条第2項から第4項までの規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条第2項から第4項までの規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(同年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第1条中茨木市市税条例第15条第1項第2号、第21条及び第30条第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条、第4条第1項、第36条第1項及び第37条第3項の改正規定、第2条中茨木市市税条例附則第15条及び第15条の2第19項の改正規定並びに附則に2条を加える改正規定並びに次項並びに附則第4項、第5項及び第20項から第22項までの規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の規定、附則第20項の規定による改正後の茨木市介護保険条例(平成12年茨木市条例第13号)附則第11項の規定、附則第21項の規定による改正後の茨木市国民健康保険条例(平成20年茨木市条例第11号)附則第6項の規定及び附則第22項の規定による改正後の茨木市後期高齢者医療に関する条例(平成20年茨木市条例第12号)附則第4項の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附則(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(同年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

附則(令和8年条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

茨木市介護保険条例

平成12年3月23日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第3章 老人福祉
沿革情報
◆ 平成12年3月23日 条例第13号
◇ 平成15年3月31日 条例第20号
◇ 平成18年3月27日 条例第14号
◇ 平成20年3月11日 条例第9号
◇ 平成21年3月30日 条例第34号
◇ 平成24年3月21日 条例第11号
◇ 平成25年3月13日 条例第13号
◇ 平成25年9月10日 条例第34号
◇ 平成27年3月31日 条例第22号
◇ 平成27年4月23日 条例第26号
◇ 平成28年3月7日 条例第10号
◇ 平成30年3月27日 条例第18号
◇ 令和元年6月13日 条例第2号
◇ 令和2年6月16日 条例第21号
◇ 令和2年9月7日 条例第22号
◇ 令和3年3月31日 条例第12号
◇ 令和6年3月26日 条例第14号
◇ 令和6年9月27日 条例第30号
◇ 令和8年3月16日 条例第9号